ありがとうございます。そうなんですね。
洋上風力をめぐる環境は国際的にも厳しくなっておりますし、そうじゃないときも、やはり工事の遅延というのは物すごいコスト増になるんです。それだけで利益が吹き飛んでいくんですね。期間というのは物すごく重要だから、先発事業者は後発事業者を入れるメリットというのは何もないんですよ。
今の程度の強制力しかない、強制力がほとんどない、嫌だと言ったらほぼ通ってくる中で、一日を争う事業の中で、それをやる人なんて私はいないと思っておりまして、ある意味、風力の発電業界というのは生き馬の目を抜く世界なんですね。そこで民間事業者がこの制度を使うなんてことは想定されない。
羊頭狗肉という言葉を通告では出させていただきましたけれども、これは余り役に立たない、ビジネス実態に合わない制度じゃないかなと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
183稲稲田雅裕国土交通省港湾局長
港湾法の中とか他法でもいろいろ協議会の規定がございますが、同種の協議会の例に倣って罰則は設けてございません。
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184
福島伸享政府参考人など
だから、罰則がないわけですから、何が正当な理由かというのは、協議に応じない人の言い分が大分通りやすい仕組みだというのは確かだというふうに思います。
その上で、法案第五十五条の二の二第七項で、利用調整協議会において協議が調った事項については、利用調整協議会の構成員は、その調整結果を尊重しなければならないといいますけれども、協議に応じたけれども、今度は協議が調わないということになったらどうなるんでしょうか。
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185稲稲田雅裕国土交通省港湾局長
改正法五十五条の二の二の第七項の規定ですが、協議会構成員に対して協議結果の尊重義務を規定してございます。法律上の義務を設けることで協議会の実効性を高める効果があると考えてございます。
さらに、協議結果としての一時的な利用を確実に担保するため……(福島委員「読んでいる答弁書が違うんですよ、それは」と呼ぶ)大変失礼をいたしました。撤回します。
利用調整協議会において協議が調わない場合、当該基地港湾を一時利用することはできないため、一時的な利用を希望する許可事業者において、他の基地港湾の使用や基地港湾の利用期間の見直しも含め、対応策を検討することになるもの…
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- (上の発言)
186
福島伸享政府参考人など
ありがとうございます。そうなんですね。
洋上風力をめぐる環境は国際的にも厳しくなっておりますし、そうじゃないときも、やはり工事の遅延というのは物すごいコスト増になるんです。それだけで利益が吹き飛んでいくんですね。期間というのは物すごく重要だから、先発事業者は後発事業者を入れるメリットというのは何もないんですよ。
今の程度の強制力しかない、強制力がほとんどない、嫌だと言ったらほぼ通ってくる中で、一日を争う事業の中で、それをやる人なんて私はいないと思っておりまして、ある意味、風力の発電業界というのは生き馬の目を抜く世界なんですね。そこで民間事業者がこの制度を使うなんてことは想定されない。
羊頭狗肉という言葉を通告では出させていただきましたけれども、これは余り役に立たない、ビジネス実態に合わない制度じゃないかなと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
187
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
今回の本制度につきましては、昨年夏、発電事業者へのヒアリングを実施をしたところ、今後、基地港湾の利用がタイトになることが想定をされ、あらかじめ関係者との調整ができるようなルールが必要という意見が複数寄せられたということもございまして、こうしたニーズも踏まえ、基地港湾を利用する発電事業者などの関係者が基地港湾の一時的な利用に関する協議を行うための枠組み等を構築をするというものでございます。
委員も様々、実態からの御指摘をいただきました。
国土交通省としては、本制度を活用いたしまして、発電事業者のみではやはり困難な基地港湾の利用調…
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188
福島伸享政府参考人など
失礼ながら、余り意味のある、役に立つ制度とは思われません。
最後に、協働防護の話を一問だけ質問したいと思います。
この協働防護計画、この制度自体の必要性は大いにあると思っております。ただ、ぱっと見て、さっきの風力のやつはほぼ強制力のない制度なんですけれども、この協働防護計画に定められた最適化事業の実施主体は、その全員の合意により、当該最適化事業に係る特定港湾施設の整備又は管理に関する協定を締結できるとなって、この協定は法案第五十一条の九で認可が必要だとなって、行政の関与の度合いが強いんですね。なおかつ、法案第五十一条の九第三項第四号で、防護協定に違反…
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189稲稲田雅裕国土交通省港湾局長
お答え申し上げます。
この協定は、私人間の契約であるため、本来なら、その当事者の自由な契約の下に置かれるものでありますが、今般の改正案に規定される協働防護協定は、施設所有者が変わった後にもその協定の効力を引き継いでいただく、いわゆる承継効という特別の法的な効力が付与される仕組みでございます。
この承継効を付与することが合理的であることを公的主体が確認するために、他の承継効を有する協定制度も参考としながら、港湾管理者の許可に係らしめたものであります。
また、違反した場合の措置ということでありましたが……
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