阿部竜矢警察庁長官官房審議官

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

今御指摘ありました、いわゆるミニカーでございますが、道路交通法上、一般原動機付自転車に該当せず、普通自動車に該当し、かつ、総排気量〇・〇五リットル又は定格出力〇・六キロワット以下の原動機を有するものでございます。その運転には、普通自動車免許を要する一方で、お尋ねの乗車人員につきましては、ミニカーに適用される制限がございます。具体的には、一般の普通自動車の乗車定員につきましては、その自動車検査証等に記載された乗車定員になるのに対しまして、ミニカーにつきましては、道路交通法第五十七条第一項に基づく同法施行令第二十二条第一号において、乗車定員が一名と規定されているところでございます。

したがいまして、ミニカーの乗車定員を二人とするためには、この道路交通法施行令の見直しが必要となります。

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