今、救急搬送が増加している中でございますから、夜間、休日を含む救急医療体制を確保するためには、限られた医療資源の中で、地域全体で役割分担、連携を進め、働き方改革との両立を図りながら必要な医療従事者を確保する、こういったことが課題となっているというふうに承知をしております。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年6月6日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
大臣、実は、何年やっているんだろうと思うんです。 これをちょっと御覧いただければと思うんですけれども、資料の八は、平成三十年の、過去の資料です。この上の方がちょっと消えちゃってごめんなさい、平成三十年ですね。そして、資料九も二〇一八年で平成三十年なんですね。この後ろも、ちょっと字が潰れちゃって申し訳ありません、こちらの資料十についても、これもそうですね、学習支援という言葉が、全く進んでいないんですよね。 進んでいないといいながら、実は、この問題というのは、厚生労働大臣が旗を振って、劇的に変えたということがありました。これはまさに、二〇〇九年四月一日に…
次に、梅村聡君。
日本維新の会の梅村聡です。 では、早速ですけれども、質問に入らせていただきます。 まず、今日最初に取り上げる課題は、先週、五月二十八日に、内閣府の規制改革推進会議、こちらの方で、複数の病院で宿直を兼務する体制の検討、これを行うように、そういう答申が出ました。 これは具体的に何を言っているかというと、今の医療法では、医師が宿直をしなければならない、病院には必ず医師が敷地の中にいなければならない、こういうルールがあるんですけれども、二〇二五年中に、宿直義務の例外規定にオンライン対応を含むことを明確化し、二〇二五年度上期に検討を開始する、遅くとも二〇二七…
- (上の発言)
今、救急搬送が増加している中でございますから、夜間、休日を含む救急医療体制を確保するためには、限られた医療資源の中で、地域全体で役割分担、連携を進め、働き方改革との両立を図りながら必要な医療従事者を確保する、こういったことが課題となっているというふうに承知をしております。
ですから、今ちょっと例で出されましたけれども、救急医療等では、医師の働き方改革もありますから、やはり非常に難しい状況だということをお答えいただきましたけれども、今回の規制改革推進会議の言っていることは、実は救急医療のことを言っているわけではないんですね。 今おっしゃったように、御存じのように、宿直にはツーパターンあるわけですね。一つは、今おっしゃったような救急医療の場合は、これは夜間にお医者さんが働きますから、当然、この場合は、宿直という言葉は、労働基準法上には当たらないんですね。ですから、その場合は、割増し賃金を払ったり、夜間の労働賃金、これを払って…
お答え申し上げさせていただきたいと思います。 まず、一点目のお話でございますけれども、労働基準法に基づく宿直の許可というものと、それから、医療法第十六条に定めております、「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。」と書いてございます、これについては、要するに同じ話ではございませんで、この場合の、医療法における宿直をさせなければならないというのは、いわゆる緊急の治療だとか緊急の問合せに答えることができる、そういう医師を確保するという意味がありまして、その勤務体制がどうであるかというようなことについては医療法の方では定めておりません…
ですから、質問した内容は、今から検討していただくのは分かるんですけれども、厚労省として、ああ、そういう話って確かにあるよね、たくさんそういう声をいただいて、これは課題としてあるよねということですかという質問なんですけれども。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 福岡資麿: Takamaro Fukuoka (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 池田真紀: Maki Ikeda 2018.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、owl xine、CC BY 3.0
- 藤丸敏: Satoshi Fujimaru 20121119.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 梅村聡: Satoshi Umemura IMG 5913 20130714.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ogiyoshisan、CC BY 3.0