森光敬子厚生労働省医政局長

2025年6月6日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げさせていただきたいと思います。

まず、一点目のお話でございますけれども、労働基準法に基づく宿直の許可というものと、それから、医療法第十六条に定めております、「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。」と書いてございます、これについては、要するに同じ話ではございませんで、この場合の、医療法における宿直をさせなければならないというのは、いわゆる緊急の治療だとか緊急の問合せに答えることができる、そういう医師を確保するという意味がありまして、その勤務体制がどうであるかというようなことについては医療法の方では定めておりませんで、それはまさに労働基準法の方で定められている話で、これとこれは同一のものではございません。

もう一つ、その上で、いわゆる宿直をしている医師が足りていないという声があるのかどうなのかということでございますが、この規制改革推進会議での議論というものの発端は、本年三月三十一日に開催されました第三回の健康・医療・介護ワーキング・グループにおいて、これは、医療法人などから、医療機関の機能によっては宿直医師が常に対応を求められる状況ではないということで、医師の確保が困難な地域を前提に、宿直対応の遠隔かつ複数医療機関の兼務について提案が出されたというふうに伺っておるところでございます。

委員御指摘の宿直医師の兼務のニーズというものも含めて、規制改革推進会議で決定されました規制改革推進に関する答申や、それから規制改革実施計画の閣議決定に向けた政府内での検討を踏まえた上で、私どもとしては、患者の安全が確保されることを前提に、地域の兼務に係るニーズ、これの実情や医療技術進歩を含めた医療現場の実態も踏まえつつ、地域で良質かつ効率的な医療を継続的に提供するために必要な検討をしてまいりたいと考えておるところでございます。

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