梅村聡 (日本維新の会)

2025年6月6日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

ですから、今ちょっと例で出されましたけれども、救急医療等では、医師の働き方改革もありますから、やはり非常に難しい状況だということをお答えいただきましたけれども、今回の規制改革推進会議の言っていることは、実は救急医療のことを言っているわけではないんですね。

今おっしゃったように、御存じのように、宿直にはツーパターンあるわけですね。一つは、今おっしゃったような救急医療の場合は、これは夜間にお医者さんが働きますから、当然、この場合は、宿直という言葉は、労働基準法上には当たらないんですね。ですから、その場合は、割増し賃金を払ったり、夜間の労働賃金、これを払って働くということですから、これが一つのパターンなんです。

もう一つのパターンは、そうじゃないよ、寝ているだけだよ、まあ、寝ているだけということはないですけれども、電話番ぐらいはしますよと。その場合は、労働基準法上の宿直許可というものを取って、ですから、割増し賃金とかは払う必要はないんだよ、一定の安い賃金で雇うことができるよという。労働基準法上の宿直許可を得て、夜間、電話番ぐらいはしますよという、この二つのパターンがあるわけなんです。

厚労省にもう一つお聞きしたいのは、今回、規制改革推進会議が言っているこの規制緩和は、いわゆる今言った二つ目のことですね。二つ目の、労働基準法上の宿直許可を取った上での話である、こういう認識で検討を求めてきているということなのかということと、そしてもう一つは、その二つ目のパターン、いわゆる労働基準法上の宿直、これで人が足りないんだという声がそれほどたくさん来ているのかどうか、これを教えていただきたいと思います。

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