浜地雅一 (公明党)

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

公明党の浜地雅一でございます。

今日は、私は、介護福祉士の養成施設、要は専門学校の卒業生の国家試験義務づけに関する経過措置について少し議論をしてまいりたいと思っております。

今日は資料を持ってまいりまして、資料四を見ていただきますと、ここにいる委員の皆様方はもう周知のことと思いますが、平成二十九年度より、いわゆる養成施設の卒業生につきましても国家試験が義務づけとなりました。しかし、令和八年度までの卒業生につきましては、以下の経過措置が取られているわけでございます。すなわち、養成施設を卒業し、卒業後五年間は、要は介護福祉士の国家資格に合格をしなくても介護福祉士の資格を取得することができる。そして、五年経過後、卒業後六年以降も、卒業後五年間、介護等の業務に継続的に従事をしている者に対しては引き続き資格を取得できるという制度であります。

どういう経緯でこういったことになったかといいますと、平成十九年の改正によりまして、これまでは介護福祉士の養成施設の卒業生は国家試験を受験しなくても介護福祉士の資格の取得が可能でございました、付与されるということでございました、しかし、質の担保ということを一つ契機に、養成施設の卒業生に対しても国家試験を義務づけることになったわけでございます。

平成十九年の改正でそうされまして、平成二十四年の施行ということだったんですが、施行日が過去二回延期をされ、そして平成二十八年度の法改正によりまして、経過措置ということで、この措置が令和三年度まで継続することになりましたが、これも、令和二年度の改正によりまして、五年間延長されているということであります。

施行まで非常に期間が延びておりますし、また、経過措置ということで、結果的には、介護福祉士養成施設の卒業生は国家試験に合格をできなくても介護福祉士の資格が付与されるということであります。元々の趣旨から、やはり大分私は変化をしてきているんだろうと思います。

元々決めた平成十九年の改正から現在に至るまで、このような施行の延長でありますとか経過措置を設置してきた経緯、理由について、まず端的に厚生労働省にお聞きをしたいと思います。

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