公明党の浜地雅一でございます。
今日は、私は、介護福祉士の養成施設、要は専門学校の卒業生の国家試験義務づけに関する経過措置について少し議論をしてまいりたいと思っております。
今日は資料を持ってまいりまして、資料四を見ていただきますと、ここにいる委員の皆様方はもう周知のことと思いますが、平成二十九年度より、いわゆる養成施設の卒業生につきましても国家試験が義務づけとなりました。しかし、令和八年度までの卒業生につきましては、以下の経過措置が取られているわけでございます。すなわち、養成施設を卒業し、卒業後五年間は、要は介護福祉士の国家資格に合格をしなくても介護福祉士の資格を取得することができる。そして、五年経過後、卒業後六年以降も、卒業後五年間、介護等の業務に継続的に従事をしている者に対しては引き続き資格を取得できるという制度であります。
どういう経緯でこういったことになったかといいますと、平成十九年の改正によりまして、これまでは介護福祉士の養成施設の卒業生は国家試験を受験しなくても介護福祉士の資格の取得が可能でございました、付与されるということでございました、しかし、質の担保ということを一つ契機に、養成施設の卒業生に対しても国家試験を義務づけることになったわけでございます。
平成十九年の改正でそうされまして、平成二十四年の施行ということだったんですが、施行日が過去二回延期をされ、そして平成二十八年度の法改正によりまして、経過措置ということで、この措置が令和三年度まで継続することになりましたが、これも、令和二年度の改正によりまして、五年間延長されているということであります。
施行まで非常に期間が延びておりますし、また、経過措置ということで、結果的には、介護福祉士養成施設の卒業生は国家試験に合格をできなくても介護福祉士の資格が付与されるということであります。元々の趣旨から、やはり大分私は変化をしてきているんだろうと思います。
元々決めた平成十九年の改正から現在に至るまで、このような施行の延長でありますとか経過措置を設置してきた経緯、理由について、まず端的に厚生労働省にお聞きをしたいと思います。
129
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘のJCHO船橋中央病院における建て替えの際の土地取得につきましては、報道なども受けまして、JCHO法及び独立行政法人通則法に基づき、厚生労働省において、関係職員に対しますヒアリングであったり文書による事実確認など必要な調査を行い、本年四月に中間取りまとめを行ったところでございます。
中間取りまとめにおきましては、土地取得に関して、報道にありますような背任のほか、秘密漏えいであったり、収賄、忠実義務違反等の法令違反は確認をされておりません。
一方で、法令違反ではございませんが、内部規定上求められる役員会での審議が十分に行われていなかったといった手…
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田村貴昭(共産)
時間が来ました。終わりますけれども、JCHOの積立金、これは防衛財源確保法で三百二十四億円にいったんですよね。その上に今度の土地の高買いです。こうした事業運営は改めなければいけません。そのことを強く要請して、今日の質問を終わります。
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131
藤丸敏(自民)
次に、浜地雅一君。
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- (上の発言)
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浜地雅一(公明)
公明党の浜地雅一でございます。
今日は、私は、介護福祉士の養成施設、要は専門学校の卒業生の国家試験義務づけに関する経過措置について少し議論をしてまいりたいと思っております。
今日は資料を持ってまいりまして、資料四を見ていただきますと、ここにいる委員の皆様方はもう周知のことと思いますが、平成二十九年度より、いわゆる養成施設の卒業生につきましても国家試験が義務づけとなりました。しかし、令和八年度までの卒業生につきましては、以下の経過措置が取られているわけでございます。すなわち、養成施設を卒業し、卒業後五年間は、要は介護福祉士の国家資格に合格をしなくても介護福祉士の資格を取得することができる。そして、五年経過後、卒業後六年以降も、卒業後五年間、介護等の業務に継続的に従事をしている者に対しては引き続き資格を取得できるという制度であります。
どういう経緯でこういったことになったかといいますと、平成十九年の改正によりまして、これまでは介護福祉士の養成施設の卒業生は国家試験を受験しなくても介護福祉士の資格の取得が可能でございました、付与されるということでございました、しかし、質の担保ということを一つ契機に、養成施設の卒業生に対しても国家試験を義務づけることになったわけでございます。
平成十九年の改正でそうされまして、平成二十四年の施行ということだったんですが、施行日が過去二回延期をされ、そして平成二十八年度の法改正によりまして、経過措置ということで、この措置が令和三年度まで継続することになりましたが、これも、令和二年度の改正によりまして、五年間延長されているということであります。
施行まで非常に期間が延びておりますし、また、経過措置ということで、結果的には、介護福祉士養成施設の卒業生は国家試験に合格をできなくても介護福祉士の資格が付与されるということであります。元々の趣旨から、やはり大分私は変化をしてきているんだろうと思います。
元々決めた平成十九年の改正から現在に至るまで、このような施行の延長でありますとか経過措置を設置してきた経緯、理由について、まず端的に厚生労働省にお聞きをしたいと思います。
133日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答えを申し上げます。
委員により今御説明ございましたように、国家試験の義務づけの法改正でございますけれども、これは、介護福祉士の資質の担保、向上を図るために、介護福祉士養成施設の卒業生も国家試験合格を介護福祉士資格の取得の要件とするよう法改正が行われたということでございますが、今御説明ございましたように、二度の施行延期を経た後、平成二十八年の改正によりまして、御指摘のような経過措置が設けられましたものでございます。
これにつきましては、直近の状況で申し上げますと、介護現場の人手不足がより深刻化している状況などを総合的に勘案をいたしまして、令和二年の…
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浜地雅一(公明)
局長、ありがとうございます。
今キーワードが出ましたけれども、元々、質の担保というところを目的にこの制度は始まったわけですが、やはり、人手不足、介護従事者、介護福祉士の皆様方の人数、ここの確保が難しくなってきているという、平成十九年からの大きな変化があるというふうに思っています。
資料一は、もう委員の皆様方は何度も御覧になっているとおり、現在、二百十五万人の介護職員、介護従事者、介護福祉士も入れておりますけれども、二〇二六年、もう来年には、実は二百四十万人必要であるというデータもあります。また、二〇四〇年、ここが一つの大きなポイントでございますが、二…
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135日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答え申し上げます。
将来にわたりまして必要な介護サービスを安心して受けられるよう、その担い手を確保することは喫緊の課題でございます。このため、処遇改善など総合的な人材確保対策を進める中で、外国人介護人材の確保も重要な対策と考えてございます。そのために、海外への働きかけと我が国での定着支援の両面が重要というふうに考えてございます。
具体的には、海外への働きかけにつきましては、特定技能試験の海外十二か国での実施や試験会場の拡充、また、海外現地の学生などを対象とした現地での説明会やオンラインセミナーの開催による情報発信の強化、また、介護事業者の方に対しま…
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