御指摘のJCHO船橋中央病院における建て替えの際の土地取得につきましては、報道なども受けまして、JCHO法及び独立行政法人通則法に基づき、厚生労働省において、関係職員に対しますヒアリングであったり文書による事実確認など必要な調査を行い、本年四月に中間取りまとめを行ったところでございます。
中間取りまとめにおきましては、土地取得に関して、報道にありますような背任のほか、秘密漏えいであったり、収賄、忠実義務違反等の法令違反は確認をされておりません。
一方で、法令違反ではございませんが、内部規定上求められる役員会での審議が十分に行われていなかったといった手続上の課題が確認されたところでございます。
このため、JCHOに対しまして、契約の透明性を確保するための関係規定の見直しであったり、望ましいガバナンスを実現するための必要な取組などについて検討するように要請書を発出したところでございまして、JCHOにおいて適切な改善が図られますように、引き続き必要な対応を行ってまいりたいと思います。
126
田村貴昭(共産)
制度の周知を図るのは当然なんですけれども、私は、やはり対象にあるのに制度を知らない、したがって申請していない方がかなりおられるといったところも着目して検証していただきたいと思います。
実は、特別障害者手当については、しんぶん赤旗日曜版がこの間報道してまいりました。記事を読んだ方が、自分にも受給資格があるんじゃないかと思って申請したケースについて紹介します。
この方は、宮崎県の都城市にお住まいの、要介護度四で在宅で暮らす九十三歳の女性の方です。息子さんが一緒に同居されていて介護をしています。息子さんが仕事に出かけて、デイサービスのないときには、一人にす…
この発言のページ
127
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員御指摘がありましたように、制度の周知ということは重要なことだというふうに思います。
令和七年三月十四日の障害保健福祉関係主管課長会議におきまして、特別児童扶養手当等について、より一層の広報の充実を図っていただくよう自治体にお願いをし、広報誌やホームページでの周知に限らず、各自治体の組織内での連携であったり、関係機関、団体との連携による周知も有効である旨も併せてお示しをしたところでございます。
引き続き、制度の周知に努めますとともに、医療機関からの声にも耳を傾け、必要があれば、更なる周知について検討してまいりたいと思います。
この発言のページ
128
田村貴昭(共産)
是非、周知徹底していただきたいと思います。
次に、JCHO船橋中央病院について伺います。
地域医療機能推進機構、JCHOの船橋中央病院の建て替えのために、船橋市の土地購入がありました。これもしんぶん赤旗が今年二月二日付で報道したんですけれども、当該土地を山本理事長があえて買い逃して、野村不動産の逸失利益三十四億円を上乗せして買った疑いがあります。これを報道しました。それ以前に、JCHO労組も二〇二四年七月二十六日付速報で当該土地の価格の適正性に関する疑義を呈するなど、問題点を指摘しています。
JCHOを所管するのは厚労省です。この報道に対するどのよ…
この発言のページ
- (上の発言)
129
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘のJCHO船橋中央病院における建て替えの際の土地取得につきましては、報道なども受けまして、JCHO法及び独立行政法人通則法に基づき、厚生労働省において、関係職員に対しますヒアリングであったり文書による事実確認など必要な調査を行い、本年四月に中間取りまとめを行ったところでございます。
中間取りまとめにおきましては、土地取得に関して、報道にありますような背任のほか、秘密漏えいであったり、収賄、忠実義務違反等の法令違反は確認をされておりません。
一方で、法令違反ではございませんが、内部規定上求められる役員会での審議が十分に行われていなかったといった手続上の課題が確認されたところでございます。
このため、JCHOに対しまして、契約の透明性を確保するための関係規定の見直しであったり、望ましいガバナンスを実現するための必要な取組などについて検討するように要請書を発出したところでございまして、JCHOにおいて適切な改善が図られますように、引き続き必要な対応を行ってまいりたいと思います。
130
田村貴昭(共産)
時間が来ました。終わりますけれども、JCHOの積立金、これは防衛財源確保法で三百二十四億円にいったんですよね。その上に今度の土地の高買いです。こうした事業運営は改めなければいけません。そのことを強く要請して、今日の質問を終わります。
この発言のページ
131
藤丸敏(自民)
次に、浜地雅一君。
この発言のページ
132
浜地雅一(公明)
公明党の浜地雅一でございます。
今日は、私は、介護福祉士の養成施設、要は専門学校の卒業生の国家試験義務づけに関する経過措置について少し議論をしてまいりたいと思っております。
今日は資料を持ってまいりまして、資料四を見ていただきますと、ここにいる委員の皆様方はもう周知のことと思いますが、平成二十九年度より、いわゆる養成施設の卒業生につきましても国家試験が義務づけとなりました。しかし、令和八年度までの卒業生につきましては、以下の経過措置が取られているわけでございます。すなわち、養成施設を卒業し、卒業後五年間は、要は介護福祉士の国家資格に合格をしなくても介…
この発言のページ