危険有害な化学物質を譲渡する場合には、労働安全衛生法に基づき、容器へのラベル表示、SDS等の交付が義務づけられております。
これを受け取った側の事業者がラベル表示された化学物質を保管するときは、労働安全衛生規則に基づき、事業者は、保管する容器への表示、文書の交付等により、化学物質を取り扱う者に明示しなければならないとされております。
御指摘の、ラベルが汚れて読めなくなる、代わりにSDSを掲げている場合、こういった現場の実情に応じて個別に判断する必要はあると考えてはおりますが、規則で容器への表示を義務づけている趣旨に照らせば、一般論として、視認性を保って明示する必要があるというふうには考えております。
労働者に化学物質の危険有害性情報を確実かつ分かりやすく伝えるという法令の趣旨、目的に照らして、的確なラベル表示が行われるよう事業者に周知してまいりたいと思います。
もう一つ、つけ加えてありました、いわゆる壁にSDSが掲示されているという場合でございますが、そういった場合には、これもまた個別に判断する必要があるとは考えますが、一般論として、ラベルに表示すべき事項がSDSに含まれているという場合には、それのみをもって明確に違反とまでは言い切れないのではないかというふうには考えてはおります。
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岡本充功(立憲)
こればかりやっていてもしようがないんですけれども、ちゃんと整理してほしいですよ。
私が言っているのは、難しい、より高度なものをやるから大臣にしていったという話の一方で、実際に検査する者が不在のときにはその検査は監督署長が代行できるということであれば、先ほどの高度だから大臣という話と矛盾するんじゃないかと思っています。そういう指摘をしておいて、またちゃんと整理をして説明を求めたいと思います。
続いて、今回の安衛法の九十七条第三項の件について行きたいと思います。
今回、作業従事者という定義を新たに法律につくりました。労働者以外に作業従事者。これが先ほど…
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45岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、今回の労働安全衛生法の改正におきまして、個人事業者等を労働安全衛生法の保護の対象に加えますことに併せまして、労働基準監督署に法令違反について申告をした場合の不利益取扱い禁止についても規定を整備をしております。
そのうち、契約関係がない個人事業者等でございますが、これを除いている点でございますが、これについては、今回の法案では、個人事業者等について対象としておりますのは、基本的には、元方事業者との請負関係の下で、個人事業者等が労働者と同一の場所で作業を行う場合を対象にしているものでございますので、九十七条三項の不利益…
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岡本充功(立憲)
更問いのところまで答えてもらってありがとうございます。
そうです。公益通報者保護法の対象になるのかどうかというところは私は聞こうと思っていたわけですが、後ろでにやっと笑っている役所の方がいますけれども、まさにそのところが一つポイントだと思います。
続いて、化学物質のラベルの表示についてであります。
化学物質を事業場内で保管する場合、実際に保管されている場合、ラベルが汚れていたりする。汚れていたときに、このまま保存しておいていいのかということで、資料につけました安衛則の第三十三条の二においては、要するに、取引においてはSDSのシートを交付するなどして…
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- (上の発言)
47井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
危険有害な化学物質を譲渡する場合には、労働安全衛生法に基づき、容器へのラベル表示、SDS等の交付が義務づけられております。
これを受け取った側の事業者がラベル表示された化学物質を保管するときは、労働安全衛生規則に基づき、事業者は、保管する容器への表示、文書の交付等により、化学物質を取り扱う者に明示しなければならないとされております。
御指摘の、ラベルが汚れて読めなくなる、代わりにSDSを掲げている場合、こういった現場の実情に応じて個別に判断する必要はあると考えてはおりますが、規則で容器への表示を義務づけている趣旨に照らせば、一般論として、視認性を保って明示する必要があるというふうには考えております。
労働者に化学物質の危険有害性情報を確実かつ分かりやすく伝えるという法令の趣旨、目的に照らして、的確なラベル表示が行われるよう事業者に周知してまいりたいと思います。
もう一つ、つけ加えてありました、いわゆる壁にSDSが掲示されているという場合でございますが、そういった場合には、これもまた個別に判断する必要があるとは考えますが、一般論として、ラベルに表示すべき事項がSDSに含まれているという場合には、それのみをもって明確に違反とまでは言い切れないのではないかというふうには考えてはおります。
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岡本充功(立憲)
実際に、私もいろいろな会社の産業医をやっていますから、本当に五十人前後の会社から上場企業まで、いろいろな会社に行きますけれども、様々な取組をされています。
現に、今お話をしたような有機溶剤の管理などについても、SDSのシート、これは、委員の皆さんにも是非、行かれたことはないかもしれないですけれども、選挙の檄ビラみたいな感じで壁にずらっと貼ってあるんですね。皆さん、どうでしょう。選挙の檄ビラが貼ってあったら、誰が貼ってあるか、チェックされるのかもしれませんけれども、政治家の皆さんだと見た感じが分かると思うんですが、こういうシートがばあっと貼られていても、…
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49井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
申し訳ございません、個別の事象ですので、ちょっと手持ちでございませんので、また調べさせていただきたいと思います。申し訳ございません。
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岡本充功(立憲)
いや、除光液の話はしたんです、役所の方は覚えていると思いますけれども。ほら、うなずいている人がいますよ、後ろで。お願いします。
それで、だから、やはり今の現状ではちょっと補い切れていない課題があるということを指摘しておきたいと思います。
ストレスチェックの前にもう一つ、産業医の権限強化を聞きたいと思います。
安衛則の第十四条の四によって、産業医の権限強化が前回の法改正以降なされたと理解をしています。この結果、本当にこれが権限強化につながっているのかということを私自身は思うわけでありますけれども、この検証はなされたでしょうか。いかがですか。
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