実際に、私もいろいろな会社の産業医をやっていますから、本当に五十人前後の会社から上場企業まで、いろいろな会社に行きますけれども、様々な取組をされています。
現に、今お話をしたような有機溶剤の管理などについても、SDSのシート、これは、委員の皆さんにも是非、行かれたことはないかもしれないですけれども、選挙の檄ビラみたいな感じで壁にずらっと貼ってあるんですね。皆さん、どうでしょう。選挙の檄ビラが貼ってあったら、誰が貼ってあるか、チェックされるのかもしれませんけれども、政治家の皆さんだと見た感じが分かると思うんですが、こういうシートがばあっと貼られていても、それが一文字、一文字がめちゃくちゃ小さい、読めない。これで安全管理としていいのかという問題意識をすごく持っているんです。
業者の取引でSDSシートの交付というのはいいとしても、労働者に、自分が使っている溶剤、もっと言えば、経営者に、自分が従業員に、使っている化学物質がどういう危険性があるのか。昔は少なかったですよ、数が。どんどん増えて、あっという間に百を超えて、千を超えてみたいな、もうすぐ数千になるんでしょう。そんなのは、産業医だって数千もの化学物質を覚えていられません。
もっと言うと、今日指摘をしておきたいと思いますけれども、昨日かな、おとといかな、来られた役所の方にお話ししましたが、例えば除光液で汚れを取るようなことをやっている。除光液はSDSシートがないんですよね。結果として、いろいろなものがブレンドされた有機溶剤を使って汚れ取りをしているけれども、これは今の労働安全衛生法だと抜け穴になっていませんか。どうです、部長。
45岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、今回の労働安全衛生法の改正におきまして、個人事業者等を労働安全衛生法の保護の対象に加えますことに併せまして、労働基準監督署に法令違反について申告をした場合の不利益取扱い禁止についても規定を整備をしております。
そのうち、契約関係がない個人事業者等でございますが、これを除いている点でございますが、これについては、今回の法案では、個人事業者等について対象としておりますのは、基本的には、元方事業者との請負関係の下で、個人事業者等が労働者と同一の場所で作業を行う場合を対象にしているものでございますので、九十七条三項の不利益…
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岡本充功(立憲)
更問いのところまで答えてもらってありがとうございます。
そうです。公益通報者保護法の対象になるのかどうかというところは私は聞こうと思っていたわけですが、後ろでにやっと笑っている役所の方がいますけれども、まさにそのところが一つポイントだと思います。
続いて、化学物質のラベルの表示についてであります。
化学物質を事業場内で保管する場合、実際に保管されている場合、ラベルが汚れていたりする。汚れていたときに、このまま保存しておいていいのかということで、資料につけました安衛則の第三十三条の二においては、要するに、取引においてはSDSのシートを交付するなどして…
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47井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
危険有害な化学物質を譲渡する場合には、労働安全衛生法に基づき、容器へのラベル表示、SDS等の交付が義務づけられております。
これを受け取った側の事業者がラベル表示された化学物質を保管するときは、労働安全衛生規則に基づき、事業者は、保管する容器への表示、文書の交付等により、化学物質を取り扱う者に明示しなければならないとされております。
御指摘の、ラベルが汚れて読めなくなる、代わりにSDSを掲げている場合、こういった現場の実情に応じて個別に判断する必要はあると考えてはおりますが、規則で容器への表示を義務づけている趣旨に照らせば、一般論として、視認性を保っ…
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- (上の発言)
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岡本充功(立憲)
実際に、私もいろいろな会社の産業医をやっていますから、本当に五十人前後の会社から上場企業まで、いろいろな会社に行きますけれども、様々な取組をされています。
現に、今お話をしたような有機溶剤の管理などについても、SDSのシート、これは、委員の皆さんにも是非、行かれたことはないかもしれないですけれども、選挙の檄ビラみたいな感じで壁にずらっと貼ってあるんですね。皆さん、どうでしょう。選挙の檄ビラが貼ってあったら、誰が貼ってあるか、チェックされるのかもしれませんけれども、政治家の皆さんだと見た感じが分かると思うんですが、こういうシートがばあっと貼られていても、それが一文字、一文字がめちゃくちゃ小さい、読めない。これで安全管理としていいのかという問題意識をすごく持っているんです。
業者の取引でSDSシートの交付というのはいいとしても、労働者に、自分が使っている溶剤、もっと言えば、経営者に、自分が従業員に、使っている化学物質がどういう危険性があるのか。昔は少なかったですよ、数が。どんどん増えて、あっという間に百を超えて、千を超えてみたいな、もうすぐ数千になるんでしょう。そんなのは、産業医だって数千もの化学物質を覚えていられません。
もっと言うと、今日指摘をしておきたいと思いますけれども、昨日かな、おとといかな、来られた役所の方にお話ししましたが、例えば除光液で汚れを取るようなことをやっている。除光液はSDSシートがないんですよね。結果として、いろいろなものがブレンドされた有機溶剤を使って汚れ取りをしているけれども、これは今の労働安全衛生法だと抜け穴になっていませんか。どうです、部長。
49井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
申し訳ございません、個別の事象ですので、ちょっと手持ちでございませんので、また調べさせていただきたいと思います。申し訳ございません。
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岡本充功(立憲)
いや、除光液の話はしたんです、役所の方は覚えていると思いますけれども。ほら、うなずいている人がいますよ、後ろで。お願いします。
それで、だから、やはり今の現状ではちょっと補い切れていない課題があるということを指摘しておきたいと思います。
ストレスチェックの前にもう一つ、産業医の権限強化を聞きたいと思います。
安衛則の第十四条の四によって、産業医の権限強化が前回の法改正以降なされたと理解をしています。この結果、本当にこれが権限強化につながっているのかということを私自身は思うわけでありますけれども、この検証はなされたでしょうか。いかがですか。
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51井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
産業医の権限につきましては、労働安全衛生法に基づき、事業者に意見を述べる等の権限が付されているというところでございます。五十人以上である事業場では、事業者に衛生委員会等を開催する義務もございます。その中で、構成員である産業医が発言をし、議事の概要は労働者に周知されるというような形になっております。
そういった中で、また、昨年の十二月、議員の御指摘を踏まえて、産業医選任の仕組みの権限の周知ということで、現在、リーフレットを作成し、周知に取り組んでいるところでございます。
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