岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、今回の労働安全衛生法の改正におきまして、個人事業者等を労働安全衛生法の保護の対象に加えますことに併せまして、労働基準監督署に法令違反について申告をした場合の不利益取扱い禁止についても規定を整備をしております。

そのうち、契約関係がない個人事業者等でございますが、これを除いている点でございますが、これについては、今回の法案では、個人事業者等について対象としておりますのは、基本的には、元方事業者との請負関係の下で、個人事業者等が労働者と同一の場所で作業を行う場合を対象にしているものでございますので、九十七条三項の不利益取扱いの禁止規定についてもそれを反映しているということと、それから、申告をした者への不利益取扱いの禁止は罰則をもって担保しているものですから、法違反の法的主体を明確にする必要がある、こういったことを考慮しまして、契約の相手方というふうな規定の仕方をしているものでございます。

また、もう一点御指摘の元方事業者の役員でございますが、仮にそういった方が自身が所属する事業場の法違反を申告をいたした場合には、今回の不利益取扱いの禁止規定はかかってまいりませんが、これは、所属企業の役員でございますので、労働安全衛生法は、会社に対して労働者が、自分の安全や衛生についてきちんとした措置がなされていない、そういうことを申告をするということを想定しているわけでございますが、所属企業の役員の方ですと、むしろ安全や健康を保護しなければならない立場の方でございますので、自分の安全や健康について、法令を守られていないという形での申告の対象にはしていないものでございます。

ただし、役員の方がそういった形で通報することは、別途、公益通報者保護法上の役員に該当する場合には、同法による保護が及ぶといったことも可能性としてはございます。

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