こればかりやっていてもしようがないんですけれども、ちゃんと整理してほしいですよ。
私が言っているのは、難しい、より高度なものをやるから大臣にしていったという話の一方で、実際に検査する者が不在のときにはその検査は監督署長が代行できるということであれば、先ほどの高度だから大臣という話と矛盾するんじゃないかと思っています。そういう指摘をしておいて、またちゃんと整理をして説明を求めたいと思います。
続いて、今回の安衛法の九十七条第三項の件について行きたいと思います。
今回、作業従事者という定義を新たに法律につくりました。労働者以外に作業従事者。これが先ほどのILO百五十五号条約の批准に重要なキーワードになったんだと私は理解をしていますが、今回、不利益取扱いの禁止をなぜか、労働者は九十七条第二項で、そして第三項においては、作業従事者とせずに、その中で幾つかの者を省く、そういう項立てになっています。具体的には、例えば元方事業者の役員なんかは適用対象とならないわけです。
当然のことながら、不利益取扱いは全ての人にかかるべきだと思うんですが、あえてこれを除いた理由を答えてください。
41岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
監督署長が権限を持っておりますのは、性能検査という検査でございます。これは、製造許可や製造時等検査を経て実際に使われている機械について、その後、定期的に検査を行うというものでございまして、最初に機械が使われ始める、きちんと造られたかどうかといったことを検査するものと比べますと、専門性といいますか、検査する項目などについて最初の検査よりは軽易であることから、監督署長に行わせているということでございます。
また、登録個別検定機関につきまして、大臣又は労働局長と分けてございますが、これは、個別検定の対象機械は様々ございまして、非常に数が…
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岡本充功(立憲)
細かな話になって恐縮ですけれども、登録性能検査機関が不在のとき、つまり、登録性能検査機関というのはより高度な判断が必要だから大臣と言っておきながら、不在のときはいきなり監督署長という、この差がどうして生ずるのかということを私は聞いているのであって、大臣であれば、当然、不在のときも大臣がやるというのが普通なんじゃないかと私は思うんですよ。何でこれがいきなり監督署長に落ちるのかということを聞いています。
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43岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
失礼いたしました。改めてお答えいたします。
登録性能検査機関について、機関自体の適正性だとか持っている専門性の水準などを審査する、そういう登録性能検査機関の登録や、適合命令、改善命令、業務停止命令などを行う権限は大臣としておりますが、この登録性能検査機関が仮に登録を取り消されたりして誰も検査を行う者がいなくなった場合は、国が代行して行うこととしております。そのときには、登録性能検査機関の専門性だとか体制を審査するのではなくて、個々の性能検査行為を行いますので、それは監督署長に委ねているというものでございます。
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- (上の発言)
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岡本充功(立憲)
こればかりやっていてもしようがないんですけれども、ちゃんと整理してほしいですよ。
私が言っているのは、難しい、より高度なものをやるから大臣にしていったという話の一方で、実際に検査する者が不在のときにはその検査は監督署長が代行できるということであれば、先ほどの高度だから大臣という話と矛盾するんじゃないかと思っています。そういう指摘をしておいて、またちゃんと整理をして説明を求めたいと思います。
続いて、今回の安衛法の九十七条第三項の件について行きたいと思います。
今回、作業従事者という定義を新たに法律につくりました。労働者以外に作業従事者。これが先ほどのILO百五十五号条約の批准に重要なキーワードになったんだと私は理解をしていますが、今回、不利益取扱いの禁止をなぜか、労働者は九十七条第二項で、そして第三項においては、作業従事者とせずに、その中で幾つかの者を省く、そういう項立てになっています。具体的には、例えば元方事業者の役員なんかは適用対象とならないわけです。
当然のことながら、不利益取扱いは全ての人にかかるべきだと思うんですが、あえてこれを除いた理由を答えてください。
45岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、今回の労働安全衛生法の改正におきまして、個人事業者等を労働安全衛生法の保護の対象に加えますことに併せまして、労働基準監督署に法令違反について申告をした場合の不利益取扱い禁止についても規定を整備をしております。
そのうち、契約関係がない個人事業者等でございますが、これを除いている点でございますが、これについては、今回の法案では、個人事業者等について対象としておりますのは、基本的には、元方事業者との請負関係の下で、個人事業者等が労働者と同一の場所で作業を行う場合を対象にしているものでございますので、九十七条三項の不利益…
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岡本充功(立憲)
更問いのところまで答えてもらってありがとうございます。
そうです。公益通報者保護法の対象になるのかどうかというところは私は聞こうと思っていたわけですが、後ろでにやっと笑っている役所の方がいますけれども、まさにそのところが一つポイントだと思います。
続いて、化学物質のラベルの表示についてであります。
化学物質を事業場内で保管する場合、実際に保管されている場合、ラベルが汚れていたりする。汚れていたときに、このまま保存しておいていいのかということで、資料につけました安衛則の第三十三条の二においては、要するに、取引においてはSDSのシートを交付するなどして…
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47井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
危険有害な化学物質を譲渡する場合には、労働安全衛生法に基づき、容器へのラベル表示、SDS等の交付が義務づけられております。
これを受け取った側の事業者がラベル表示された化学物質を保管するときは、労働安全衛生規則に基づき、事業者は、保管する容器への表示、文書の交付等により、化学物質を取り扱う者に明示しなければならないとされております。
御指摘の、ラベルが汚れて読めなくなる、代わりにSDSを掲げている場合、こういった現場の実情に応じて個別に判断する必要はあると考えてはおりますが、規則で容器への表示を義務づけている趣旨に照らせば、一般論として、視認性を保っ…
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