大臣、時間がないから改めて全部聞くのは大変だろうということで、ちょっと前のレクの内容の答弁で今日はいいですよという話をしたんです。
ポイントは、総務省において既に恩給を受け取っている、つまり、公務性がある傷病だということが分かっている段階で都道府県に来た場合はどうなるかというところが肝なんです。ところが、今の答弁は、新規で、全く、要するに、都道府県にとっても初耳、足を失ったことも知らなかったような方が来られて、全く新規にやるときには都道府県はそうやって聞いてきます。ただ、既に恩給の受給権を持っている、援護法で何らかのお金が支給されている、こういったことで、その傷に公務性があるということを既に認められている方の場合はどうなるかということについては、聞いていないんです。
大臣、もう一度、これを今日までにやるのは大変だと思って、じゃ、まずは今日の答弁はそこまでにしましょうと言っているんですが、是非、改めてもう一回確認を取っていただきたい。大臣、お願いします。
23山山田幸夫総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、恩給の公務扶助料の対象となるかどうかにつきましては、個別の請求内容に基づき個別に判断することとなりますけれども、一般論として申し上げますれば、恩給の公務扶助料の対象となるためには、その死亡原因について、公務に起因したものと認められる必要がございます。
被爆者援護法で認定された原爆に起因した死亡につきましては、原則として、恩給において公務に起因したものと認めているところでございます。
それからもう一つ、ケース二のお話もございました。こちらにつきましても、先ほどと同様でございますけれども、一般論として申し上げれば、当該軍人の…
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岡本充功(立憲)
それは、もっといろいろな情報も欲しいのかもしれませんが、一般的に言うと、なかなか、戦傷病が原因で死亡に至ったというふうに考えにくい事例もあるんじゃないかと思っているという意味で、ちょっとケースをつくったわけですけれども。
じゃ、同じように、今回の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に当たっての都道府県裁定では、このケース一、ケース二はそれぞれ、まず都道府県はどのように対応するというふうに答えられたか、厚生労働省に。都道府県は、四十七都道府県、こういうケース一、ケース二はどうされるというふうに答弁をされましたか。厚労省に照会する、認容する、若しくは否定…
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25岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
個別の事案の判断につきましては、先ほど総務省の方からもお話がありましたけれども、個別の事実関係や状況等を踏まえて行うものだということであるというふうに考えております。
それで、先生からお話のありました都道府県の状況ということでございますが、先日、都道府県の方に対しまして、新規の戦没者が公務死に該当するかどうかの判断について調査をしたということでございます。
具体的には、医師の診断書があって、死亡の経緯として戦争の際の傷と直接の因果関係は記載はしていないが、間接的な影響があった旨の記載があるという事例について、都道府県として公務…
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- (上の発言)
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岡本充功(立憲)
大臣、時間がないから改めて全部聞くのは大変だろうということで、ちょっと前のレクの内容の答弁で今日はいいですよという話をしたんです。
ポイントは、総務省において既に恩給を受け取っている、つまり、公務性がある傷病だということが分かっている段階で都道府県に来た場合はどうなるかというところが肝なんです。ところが、今の答弁は、新規で、全く、要するに、都道府県にとっても初耳、足を失ったことも知らなかったような方が来られて、全く新規にやるときには都道府県はそうやって聞いてきます。ただ、既に恩給の受給権を持っている、援護法で何らかのお金が支給されている、こういったことで、その傷に公務性があるということを既に認められている方の場合はどうなるかということについては、聞いていないんです。
大臣、もう一度、これを今日までにやるのは大変だと思って、じゃ、まずは今日の答弁はそこまでにしましょうと言っているんですが、是非、改めてもう一回確認を取っていただきたい。大臣、お願いします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先生が都道府県ごとにばらつきがあってはいけないという問題意識で様々お問い合わせいただいたこと、私もその件でいろいろ勉強させていただきました。
御指摘の点を踏まえまして、また検討というか調査の方をさせていただきたいと思います。
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岡本充功(立憲)
是非お願いします。
それと先ほどの、私は、この制度をきちっと維持していくためには、今後、附帯決議もつくようでありますけれども、かなりの国費がかかるという前提の中で、もちろん必要な弔慰金だとは私は思いますけれども、納税者の理解を得ていくということも極めて重要だと思います。
そういう意味で、先ほどの話じゃないですけれども、令和の時代に戦没者となり、そこから新たな受給権が出てくるというようなことは、相当特殊な事例を除いてはなかなかないんじゃないかというふうにも思っています。
大臣、その点についてはどうですか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど参考人の方からも申しましたように、例えば結核など、戦争中にかかった病気が原因で最近になってから亡くなられた場合、比較的年齢が若い御遺族が受給者となる場合もありますが、これは本当に、委員も御指摘がありましたように、まれなケースであるというふうに認識をしております。
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