お答え申し上げます。
まず、恩給の公務扶助料の対象となるかどうかにつきましては、個別の請求内容に基づき個別に判断することとなりますけれども、一般論として申し上げますれば、恩給の公務扶助料の対象となるためには、その死亡原因について、公務に起因したものと認められる必要がございます。
被爆者援護法で認定された原爆に起因した死亡につきましては、原則として、恩給において公務に起因したものと認めているところでございます。
それからもう一つ、ケース二のお話もございました。こちらにつきましても、先ほどと同様でございますけれども、一般論として申し上げれば、当該軍人の方の死亡原因が公務傷病である場合につきましては公務扶助料の支給が認められるということでございます。
委員御提示の事例に沿って申し上げれば、軍人の方の死亡原因が、公務傷病の足が切断された場合に起因したものであると認められる場合であれば、認められるということになろうかと思われます。
また、直接の死因が脚部の切断ではなく急性心筋梗塞であるという場合においては、脚部の切断から急性心筋梗塞により死亡に至るということが通常の経過であるというふうに認められるものでなければ、公務扶助料の支給は認められないというふうに考えられるところでございます。
いずれにいたしましても、個別の事例につきましては、具体に即し、専門家の意見に照らして判断させていただくということになろうかと思います。
20
岡本充功(立憲)
その方が受給権を得てみえるというのは、現行法にのっとって受給権を得られているというふうに理解はしますけれども、三十一歳ということだとすると、同年代の方も同様でありましょうけれども、現実に戦争を経験された、若しくは戦後直後の混乱の中で御苦労を重ねられた年代とはちょっと違うという印象も持つわけであります。
ちなみに、三十代、四十代の方というのは、じゃ、どのくらいいらっしゃるんでしょうか。
この発言のページ
21岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
三十歳代の受給者の方は、先ほど御答弁を差し上げましたこの方一名ということでございます。それから、四十歳代の受給者というのは六名いらっしゃるということでございます。
なお、こういった特別弔慰金の支給対象となる御遺族につきましては、戦没者等の生存時に出生した方に限られるということでございますが、例えば結核など、戦争中にかかった病因が原因で近年になってから亡くなった場合、比較的年齢が若い御遺族が受給者となることもあるというふうなことで承知をしているところでございます。
この発言のページ
22
岡本充功(立憲)
まさにそういう意味で、この問い二の話に移るんですけれども、弔慰を示すべき方はどういう方なのか。これからも戦没者としてもちろんお亡くなりになられる方が出てくるとは思いますが、どういった場合にこの令和の時代で戦没者と認定をされるのかということは、一定程度明らかにしておく必要があるのかなと思っています。
今日は総務省にもお越しをいただいていまして、恩給との比較もしてみたいと思って、今日はお越しをいただいています。
お手元の資料で三ページ目以降が総務省作成資料で、今回の法律では三親等までということですけれども、恩給は、これを見ると、祖父母若しくは子というとこ…
この発言のページ
- (上の発言)
23山山田幸夫総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、恩給の公務扶助料の対象となるかどうかにつきましては、個別の請求内容に基づき個別に判断することとなりますけれども、一般論として申し上げますれば、恩給の公務扶助料の対象となるためには、その死亡原因について、公務に起因したものと認められる必要がございます。
被爆者援護法で認定された原爆に起因した死亡につきましては、原則として、恩給において公務に起因したものと認めているところでございます。
それからもう一つ、ケース二のお話もございました。こちらにつきましても、先ほどと同様でございますけれども、一般論として申し上げれば、当該軍人の方の死亡原因が公務傷病である場合につきましては公務扶助料の支給が認められるということでございます。
委員御提示の事例に沿って申し上げれば、軍人の方の死亡原因が、公務傷病の足が切断された場合に起因したものであると認められる場合であれば、認められるということになろうかと思われます。
また、直接の死因が脚部の切断ではなく急性心筋梗塞であるという場合においては、脚部の切断から急性心筋梗塞により死亡に至るということが通常の経過であるというふうに認められるものでなければ、公務扶助料の支給は認められないというふうに考えられるところでございます。
いずれにいたしましても、個別の事例につきましては、具体に即し、専門家の意見に照らして判断させていただくということになろうかと思います。
24
岡本充功(立憲)
それは、もっといろいろな情報も欲しいのかもしれませんが、一般的に言うと、なかなか、戦傷病が原因で死亡に至ったというふうに考えにくい事例もあるんじゃないかと思っているという意味で、ちょっとケースをつくったわけですけれども。
じゃ、同じように、今回の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に当たっての都道府県裁定では、このケース一、ケース二はそれぞれ、まず都道府県はどのように対応するというふうに答えられたか、厚生労働省に。都道府県は、四十七都道府県、こういうケース一、ケース二はどうされるというふうに答弁をされましたか。厚労省に照会する、認容する、若しくは否定…
この発言のページ
25岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
個別の事案の判断につきましては、先ほど総務省の方からもお話がありましたけれども、個別の事実関係や状況等を踏まえて行うものだということであるというふうに考えております。
それで、先生からお話のありました都道府県の状況ということでございますが、先日、都道府県の方に対しまして、新規の戦没者が公務死に該当するかどうかの判断について調査をしたということでございます。
具体的には、医師の診断書があって、死亡の経緯として戦争の際の傷と直接の因果関係は記載はしていないが、間接的な影響があった旨の記載があるという事例について、都道府県として公務…
この発言のページ
26
岡本充功(立憲)
大臣、時間がないから改めて全部聞くのは大変だろうということで、ちょっと前のレクの内容の答弁で今日はいいですよという話をしたんです。
ポイントは、総務省において既に恩給を受け取っている、つまり、公務性がある傷病だということが分かっている段階で都道府県に来た場合はどうなるかというところが肝なんです。ところが、今の答弁は、新規で、全く、要するに、都道府県にとっても初耳、足を失ったことも知らなかったような方が来られて、全く新規にやるときには都道府県はそうやって聞いてきます。ただ、既に恩給の受給権を持っている、援護法で何らかのお金が支給されている、こういったこと…
この発言のページ