先ほど参考人の方からも申しましたように、例えば結核など、戦争中にかかった病気が原因で最近になってから亡くなられた場合、比較的年齢が若い御遺族が受給者となる場合もありますが、これは本当に、委員も御指摘がありましたように、まれなケースであるというふうに認識をしております。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)
前後のやりとり
大臣、時間がないから改めて全部聞くのは大変だろうということで、ちょっと前のレクの内容の答弁で今日はいいですよという話をしたんです。 ポイントは、総務省において既に恩給を受け取っている、つまり、公務性がある傷病だということが分かっている段階で都道府県に来た場合はどうなるかというところが肝なんです。ところが、今の答弁は、新規で、全く、要するに、都道府県にとっても初耳、足を失ったことも知らなかったような方が来られて、全く新規にやるときには都道府県はそうやって聞いてきます。ただ、既に恩給の受給権を持っている、援護法で何らかのお金が支給されている、こういったこと…
先生が都道府県ごとにばらつきがあってはいけないという問題意識で様々お問い合わせいただいたこと、私もその件でいろいろ勉強させていただきました。
御指摘の点を踏まえまして、また検討というか調査の方をさせていただきたいと思います。
是非お願いします。
それと先ほどの、私は、この制度をきちっと維持していくためには、今後、附帯決議もつくようでありますけれども、かなりの国費がかかるという前提の中で、もちろん必要な弔慰金だとは私は思いますけれども、納税者の理解を得ていくということも極めて重要だと思います。
そういう意味で、先ほどの話じゃないですけれども、令和の時代に戦没者となり、そこから新たな受給権が出てくるというようなことは、相当特殊な事例を除いてはなかなかないんじゃないかというふうにも思っています。
大臣、その点についてはどうですか。
- (上の発言)
先ほど参考人の方からも申しましたように、例えば結核など、戦争中にかかった病気が原因で最近になってから亡くなられた場合、比較的年齢が若い御遺族が受給者となる場合もありますが、これは本当に、委員も御指摘がありましたように、まれなケースであるというふうに認識をしております。
したがって、この法律が成立した後、要するに、現行法では受給権が発生をしていない、支給が受けられていない、若しくは戦没者と認定をされていない方が新たに認定されるに際しては、しっかりとした検証ができるように。これも質問しようと思って、調べてもらおうと思ったら、何か紙の記録で相当大変みたいで、悉皆調査みたいな調査は正直かなり大変だろうということで、今日は答弁を求めないわけなんですけれども。 大臣、十年後も恐らくこの審議をきっとするんだと思います。そのときの議員の皆さんが、この十年間の新たな受給権者の発生について、どういうケースであったのか、そして、どういう裁…
問題意識としては共有をさせていただきます。
この次の改正に向けて、今御指摘いただいたみたいに、どのようなやり方があるかについてはまた御相談させていただきますが、しっかり検証できるような材料を残していくということは大変大切なことだと認識しています。
是非それもお願いしたいと思います。 そして、最後にもう一つが、三十代の受給権者の方がいらっしゃるという状況の中で、これから更に、戦後八十年といいながら、この先またその方が受給をされていくということになるわけでありますけれども、本当に百五十年たってもこういう方式でやるのか、百年たってもこの方式でやるのか。 もう既に六十年たったわけですね。先ほどもお話をしました、国債というやり方がいいのかとか。毎年お支払いにするにしても、ほかの方法もあるかもしれない。いろいろなやり方がある中で、六十年同じことをやっているんですね。どういう支給の仕方がいいかも含めて、慰藉…