是非お願いします。
それと先ほどの、私は、この制度をきちっと維持していくためには、今後、附帯決議もつくようでありますけれども、かなりの国費がかかるという前提の中で、もちろん必要な弔慰金だとは私は思いますけれども、納税者の理解を得ていくということも極めて重要だと思います。
そういう意味で、先ほどの話じゃないですけれども、令和の時代に戦没者となり、そこから新たな受給権が出てくるというようなことは、相当特殊な事例を除いてはなかなかないんじゃないかというふうにも思っています。
大臣、その点についてはどうですか。
25岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
個別の事案の判断につきましては、先ほど総務省の方からもお話がありましたけれども、個別の事実関係や状況等を踏まえて行うものだということであるというふうに考えております。
それで、先生からお話のありました都道府県の状況ということでございますが、先日、都道府県の方に対しまして、新規の戦没者が公務死に該当するかどうかの判断について調査をしたということでございます。
具体的には、医師の診断書があって、死亡の経緯として戦争の際の傷と直接の因果関係は記載はしていないが、間接的な影響があった旨の記載があるという事例について、都道府県として公務…
この発言のページ
26
岡本充功(立憲)
大臣、時間がないから改めて全部聞くのは大変だろうということで、ちょっと前のレクの内容の答弁で今日はいいですよという話をしたんです。
ポイントは、総務省において既に恩給を受け取っている、つまり、公務性がある傷病だということが分かっている段階で都道府県に来た場合はどうなるかというところが肝なんです。ところが、今の答弁は、新規で、全く、要するに、都道府県にとっても初耳、足を失ったことも知らなかったような方が来られて、全く新規にやるときには都道府県はそうやって聞いてきます。ただ、既に恩給の受給権を持っている、援護法で何らかのお金が支給されている、こういったこと…
この発言のページ
27
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先生が都道府県ごとにばらつきがあってはいけないという問題意識で様々お問い合わせいただいたこと、私もその件でいろいろ勉強させていただきました。
御指摘の点を踏まえまして、また検討というか調査の方をさせていただきたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
28
岡本充功(立憲)
是非お願いします。
それと先ほどの、私は、この制度をきちっと維持していくためには、今後、附帯決議もつくようでありますけれども、かなりの国費がかかるという前提の中で、もちろん必要な弔慰金だとは私は思いますけれども、納税者の理解を得ていくということも極めて重要だと思います。
そういう意味で、先ほどの話じゃないですけれども、令和の時代に戦没者となり、そこから新たな受給権が出てくるというようなことは、相当特殊な事例を除いてはなかなかないんじゃないかというふうにも思っています。
大臣、その点についてはどうですか。
29
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど参考人の方からも申しましたように、例えば結核など、戦争中にかかった病気が原因で最近になってから亡くなられた場合、比較的年齢が若い御遺族が受給者となる場合もありますが、これは本当に、委員も御指摘がありましたように、まれなケースであるというふうに認識をしております。
この発言のページ
30
岡本充功(立憲)
したがって、この法律が成立した後、要するに、現行法では受給権が発生をしていない、支給が受けられていない、若しくは戦没者と認定をされていない方が新たに認定されるに際しては、しっかりとした検証ができるように。これも質問しようと思って、調べてもらおうと思ったら、何か紙の記録で相当大変みたいで、悉皆調査みたいな調査は正直かなり大変だろうということで、今日は答弁を求めないわけなんですけれども。
大臣、十年後も恐らくこの審議をきっとするんだと思います。そのときの議員の皆さんが、この十年間の新たな受給権者の発生について、どういうケースであったのか、そして、どういう裁…
この発言のページ
31
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
問題意識としては共有をさせていただきます。
この次の改正に向けて、今御指摘いただいたみたいに、どのようなやり方があるかについてはまた御相談させていただきますが、しっかり検証できるような材料を残していくということは大変大切なことだと認識しています。
この発言のページ