山中伸介原子力規制委員会委員長

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

先ほどお答えさせていただきましたように、特重施設は、重大事故等対策の信頼性向上のためのバックアップ施設という位置づけでございます。これを設置していないプラントにつきましても、本体施設等が新規制基準に適合していれば、重大事故等対策に必要な機能を有していると言えることから、その設置に当たっては経過措置期間を設けたわけでございます。

一方、東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓の一つは、継続的な安全性の向上を怠ってはならないということでございます。規制委員会としては、特重施設の設置は、重大事故対策の信頼性を向上させるという意味で継続的な安全性の向上と考え、経過措置期間内に設置することを求めているものでございます。

このように、経過措置期間を定めることは、一定期間のうちに新たな規制基準に適合することを担保するものであり、御指摘の過度な制限には当たらないものと考えているところでございます。

なお、この経過措置期間については、事業者の意見を聞いた上で、平成三十一年四月二十四日の原子力規制委員会で議論した結果、この五年という経過措置期間そのものを変更すべきというような特段の状況の変化は認められず、見直しを行う必要がないと判断をし、現在に至っているところでございます。

前後のやりとり

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