国民民主党の岡野純子でございます。
質問の機会をどうもありがとうございます。
今日は、特定重大事故等対処施設の経過措置期間が原発本体の工事計画認可から五年と定められていることへの考え方について伺ってまいります。これまでの経過措置期間の見直しを問う質疑に対しての規制委の答弁ですとか、委員会の会議録などを読んで感じたことを順次伺ってまいります。
前提といたしまして、私は原発を二項対立で扱うことには反対でありまして、継続的に安全向上の努力をすべきだと思っています。また、特重施設を備えることによって、安全性、とりわけ作業員の安全につながるものであることも理解をしています。その上にあっても、措置期間が現実的ではないのではないか、見直しの議論が必要なのではないかと感じているところであります。
ここにいる皆様御承知のとおり、昨今は、コスト面や人材面、他律的な社会全体の事情によりまして、特重に限らず様々なインフラ設備の建設や修繕の遅れが社会問題化しています。また、そもそもこの特重という施設は、専門性、特殊性、秘匿性が極めて高く、誰でも施工できるものではありません。さらに、一律全国の原発が五年とされていますが、各原子力発電所によって事情が大きく異なります。事業者が違い、地形や地盤など立地条件も違う、BWRかPWRかも違う、当然施工業者も違う、にもかかわらず全国一律五年と定めることにも私は無理があるように感じております。
るる申し上げましたが、もろもろの事情を抱えているからこそ、これまで私だけではなく何人もの議員が五年の根拠を質疑してまいりましたが、その答弁では、規制委からは総合的に判断という表現を繰り返していらっしゃいます。
まずはこの総合的という言葉の中身について、詳細を伺います。
135久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、東京電力福島第一原子力発電所事故の反省を踏まえて、高い独立性を有する原子力規制委員会が創設され、いかなる場合もゼロリスクはないという観点に立って、高経年化した原子炉のみならず、全ての原子炉について厳格な規制審査を行っていただいているというふうに承知をしております。
この新制度におきましても、利用政策の判断にかかわらず、原子力規制委員会が厳格な審査を行い、その認可を得なければ運転は認められないという点が非常に重要なポイントだというふうに考えておりまして、いずれにいたしましても、そういう制度の考え方につきましては…
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136斉斉木武志(維新)
これは非常に、例えば自動車に例えますと、トヨタ二〇〇〇GTのような、一九六〇年代に造られた旧車と言われるもの、それを幾ら安全対策を施していっても、今のいわゆるぶつからない車、ADASがついて、カメラがついて、人が、歩行者がいれば車が自動停止するような最新の車、それを比較すれば、それは当然ぶつからない車の方は事故は起きないでしょうというのは当たり前のことだと思います。
であれば、なるべく、後づけの安全対策工事というよりも、やはり最新のF一の知見も盛り込んだものに、是非、一住民としてはなってもらいたいという声もあるし、やはりゴールポストがどんどん恣意的に動…
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江渡聡徳(自民)
次に、岡野純子君。
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- (上の発言)
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岡野純子(国民)
国民民主党の岡野純子でございます。
質問の機会をどうもありがとうございます。
今日は、特定重大事故等対処施設の経過措置期間が原発本体の工事計画認可から五年と定められていることへの考え方について伺ってまいります。これまでの経過措置期間の見直しを問う質疑に対しての規制委の答弁ですとか、委員会の会議録などを読んで感じたことを順次伺ってまいります。
前提といたしまして、私は原発を二項対立で扱うことには反対でありまして、継続的に安全向上の努力をすべきだと思っています。また、特重施設を備えることによって、安全性、とりわけ作業員の安全につながるものであることも理解をしています。その上にあっても、措置期間が現実的ではないのではないか、見直しの議論が必要なのではないかと感じているところであります。
ここにいる皆様御承知のとおり、昨今は、コスト面や人材面、他律的な社会全体の事情によりまして、特重に限らず様々なインフラ設備の建設や修繕の遅れが社会問題化しています。また、そもそもこの特重という施設は、専門性、特殊性、秘匿性が極めて高く、誰でも施工できるものではありません。さらに、一律全国の原発が五年とされていますが、各原子力発電所によって事情が大きく異なります。事業者が違い、地形や地盤など立地条件も違う、BWRかPWRかも違う、当然施工業者も違う、にもかかわらず全国一律五年と定めることにも私は無理があるように感じております。
るる申し上げましたが、もろもろの事情を抱えているからこそ、これまで私だけではなく何人もの議員が五年の根拠を質疑してまいりましたが、その答弁では、規制委からは総合的に判断という表現を繰り返していらっしゃいます。
まずはこの総合的という言葉の中身について、詳細を伺います。
139山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えいたします。
特定重大事故等対処施設、いわゆる特重施設は、可搬型設備を中心といたしました重大事故対策の信頼性を向上させるためのバックアップ施設という位置づけでございます。したがいまして、設置に当たっての経過措置期間を設けたものでございます。
この施設が完成していなくても、したがいまして、新規制基準に適合していれば運転は可能でございます。
特重施設の経過措置期間の検討に当たりましては、こうした特重施設の安全上の位置づけに加えまして、規制委員会の審査や事業者がその設置に要する工事等の期間を考慮して判断したことから、総合的に判断したとこれまで答弁さ…
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岡野純子(国民)
済みません、詳細をもう少しお聞きできるのかなと思っておりましたが、いまいちちょっと、これまで以上のところまではお聞きできなかったのかなと思っております。
御答弁を聞くまではちょっと内容が分からなかったものですから、出たとこ勝負ですのであれなんですが、私は、この中に一切合理性というものは勘案されていないのかなというふうに感じているところであります。
合理性について触れてまいります。
平成二十七年の十一月十三日第四十回規制委員会会議録におきまして、IAEAの基本安全原則について触れていらっしゃいます。
そのコメントを読みますが、継続的安全向上を図る上…
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141山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えいたします。
先ほどお答えさせていただきましたように、特重施設は、重大事故等対策の信頼性向上のためのバックアップ施設という位置づけでございます。これを設置していないプラントにつきましても、本体施設等が新規制基準に適合していれば、重大事故等対策に必要な機能を有していると言えることから、その設置に当たっては経過措置期間を設けたわけでございます。
一方、東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓の一つは、継続的な安全性の向上を怠ってはならないということでございます。規制委員会としては、特重施設の設置は、重大事故対策の信頼性を向上させるという意味で継…
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