済みません、詳細をもう少しお聞きできるのかなと思っておりましたが、いまいちちょっと、これまで以上のところまではお聞きできなかったのかなと思っております。
御答弁を聞くまではちょっと内容が分からなかったものですから、出たとこ勝負ですのであれなんですが、私は、この中に一切合理性というものは勘案されていないのかなというふうに感じているところであります。
合理性について触れてまいります。
平成二十七年の十一月十三日第四十回規制委員会会議録におきまして、IAEAの基本安全原則について触れていらっしゃいます。
そのコメントを読みますが、継続的安全向上を図る上で、現実に運転、あるいは利用している施設をいたずらに止めて、それを適用するということは必ずしも合理的ではないという見解が委員の方から示されております。これは恐らく、基本安全原則の五番目に当たります「施設と活動に適用される安全手段は、施設の利用または活動を過度に制限することなく、その存続期間全体を通して合理的に達成できる最高レベルの安全を提供」という部分を参照されているようであります。この議論というのは、新規制基準から五年という設定についての議論の中で交わされた言葉でありまして、今回の話とは別ではありますけれども、原子力施設全般の考え方として通底しているものと考え、引用をして伺っております。
当然、合理性を考えるときというのは、そこの安全性が充足した状態で初めて検討できるものだと考えておりますが、先ほどの山中委員長の答弁にもありましたけれども、これはあくまで信頼性向上のバックアップであり、ないことが直ちにリスクに影響を与えるものではない、ほかにも、対処として必要な機能は可搬型設備によって満たしている、つまりは安全性が満たされている旨の発言がなされております。ここに先ほどのIAEAの基本安全原則を照らしますと、稼働しているものを止めるということは、施設活動の過度な制限に当たらないのでしょうか。稼働しているものを、運用を停止させるというところの根拠について、私どもはどう理解をすればいいのか、伺います。
137
江渡聡徳(自民)
次に、岡野純子君。
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138
岡野純子(国民)
国民民主党の岡野純子でございます。
質問の機会をどうもありがとうございます。
今日は、特定重大事故等対処施設の経過措置期間が原発本体の工事計画認可から五年と定められていることへの考え方について伺ってまいります。これまでの経過措置期間の見直しを問う質疑に対しての規制委の答弁ですとか、委員会の会議録などを読んで感じたことを順次伺ってまいります。
前提といたしまして、私は原発を二項対立で扱うことには反対でありまして、継続的に安全向上の努力をすべきだと思っています。また、特重施設を備えることによって、安全性、とりわけ作業員の安全につながるものであることも理…
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139山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えいたします。
特定重大事故等対処施設、いわゆる特重施設は、可搬型設備を中心といたしました重大事故対策の信頼性を向上させるためのバックアップ施設という位置づけでございます。したがいまして、設置に当たっての経過措置期間を設けたものでございます。
この施設が完成していなくても、したがいまして、新規制基準に適合していれば運転は可能でございます。
特重施設の経過措置期間の検討に当たりましては、こうした特重施設の安全上の位置づけに加えまして、規制委員会の審査や事業者がその設置に要する工事等の期間を考慮して判断したことから、総合的に判断したとこれまで答弁さ…
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- (上の発言)
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岡野純子(国民)
済みません、詳細をもう少しお聞きできるのかなと思っておりましたが、いまいちちょっと、これまで以上のところまではお聞きできなかったのかなと思っております。
御答弁を聞くまではちょっと内容が分からなかったものですから、出たとこ勝負ですのであれなんですが、私は、この中に一切合理性というものは勘案されていないのかなというふうに感じているところであります。
合理性について触れてまいります。
平成二十七年の十一月十三日第四十回規制委員会会議録におきまして、IAEAの基本安全原則について触れていらっしゃいます。
そのコメントを読みますが、継続的安全向上を図る上で、現実に運転、あるいは利用している施設をいたずらに止めて、それを適用するということは必ずしも合理的ではないという見解が委員の方から示されております。これは恐らく、基本安全原則の五番目に当たります「施設と活動に適用される安全手段は、施設の利用または活動を過度に制限することなく、その存続期間全体を通して合理的に達成できる最高レベルの安全を提供」という部分を参照されているようであります。この議論というのは、新規制基準から五年という設定についての議論の中で交わされた言葉でありまして、今回の話とは別ではありますけれども、原子力施設全般の考え方として通底しているものと考え、引用をして伺っております。
当然、合理性を考えるときというのは、そこの安全性が充足した状態で初めて検討できるものだと考えておりますが、先ほどの山中委員長の答弁にもありましたけれども、これはあくまで信頼性向上のバックアップであり、ないことが直ちにリスクに影響を与えるものではない、ほかにも、対処として必要な機能は可搬型設備によって満たしている、つまりは安全性が満たされている旨の発言がなされております。ここに先ほどのIAEAの基本安全原則を照らしますと、稼働しているものを止めるということは、施設活動の過度な制限に当たらないのでしょうか。稼働しているものを、運用を停止させるというところの根拠について、私どもはどう理解をすればいいのか、伺います。
141山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えいたします。
先ほどお答えさせていただきましたように、特重施設は、重大事故等対策の信頼性向上のためのバックアップ施設という位置づけでございます。これを設置していないプラントにつきましても、本体施設等が新規制基準に適合していれば、重大事故等対策に必要な機能を有していると言えることから、その設置に当たっては経過措置期間を設けたわけでございます。
一方、東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓の一つは、継続的な安全性の向上を怠ってはならないということでございます。規制委員会としては、特重施設の設置は、重大事故対策の信頼性を向上させるという意味で継…
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
これは我々の、日本としての姿勢なんだということなんだと思います。アメリカは可搬式だけで行っていて、ヨーロッパは固定であって、我々はそれを二重にやる、厳しく設けている、この姿勢そのものは納得をいたしますけれども、果たしてそこにその合理性を上回るだけの根拠があるのかなというふうに感じてしまうところであります。
今、委員長の答弁の中で、信頼性の向上という言葉が繰り返し出されましたので、そこについてお伺いをしたいと思いますが、これまでも、継続的に改善を行うという約束を守らねばならない、約束が果たせないような事態は避けるべきという言葉が…
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143山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えをいたします。
繰り返しにはなりますけれども、特重施設の経過措置期間の検討に当たりましては、特重施設の安全上の位置づけに加えまして、規制委員会の審査や事業者がその設置に要する工事等の期間を考慮して定めたもので、一定の理由があるものでございます。
また、経過措置期間を定めることは、一定の期間内に新たな規制基準に適合することを担保するものでございます。新たな知見を規制に取り入れ、継続的な安全性向上を進めていく上では、経過措置期間を守るということは重要であるというふうに認識しております。
したがいまして、特重施設の経過措置期間内に設置できない場合に…
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