山中伸介原子力規制委員会委員長

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えをいたします。

繰り返しにはなりますけれども、特重施設の経過措置期間の検討に当たりましては、特重施設の安全上の位置づけに加えまして、規制委員会の審査や事業者がその設置に要する工事等の期間を考慮して定めたもので、一定の理由があるものでございます。

また、経過措置期間を定めることは、一定の期間内に新たな規制基準に適合することを担保するものでございます。新たな知見を規制に取り入れ、継続的な安全性向上を進めていく上では、経過措置期間を守るということは重要であるというふうに認識しております。

したがいまして、特重施設の経過措置期間内に設置できない場合には、法律上、規制基準を満たしていない状態と認められるため、その施設は運転ができなくなるというふうに考えております。

前後のやりとり

139の発言を見る

147の発言を見る