日本維新の会の和田有一朗でございます。
解散権については、必ずしも党としての結論が出ているわけではありませんので、以前から思うところを述べたい、そして質問したいと思います。
解散権について、法制局長から説明をいただきました。
当事者の実感としては、解散権を与党内部の規律維持や野党への牽制、要するに、保身や脅し、政治闘争のための道具であったり駆け引きの道具にしてしまっているのではないかというのが正直な感想です。野党は不信任案提出を、総理は解散を武器に、チキンゲームのように政治的闘争を繰り広げる、政党の御都合と総理による国民不在の年中行事。議員にとっても、精神的にはふらふらになってしまって、よくないと思います。さきの岸田総理のときなど、弄ばれた解散風に吹かれて精神的にふらふらになったのは私一人ではないと思います。
我々は、憲法上、四年の任期という前提で国民の方々から選ばれているにもかかわらず、総理大臣の思惑一つで、その民意を根本から覆してよいのか。これは有権者にも失礼だと私は思います。
地方議会出身者から見てみると、地方議会ではほとんど解散がないため、実に計画的に落ち着いて政策課題に取り組んできたような気がいたしています。予測できない解散があると、腰を据えた議論、政策課題への取組が地に足をつけてできないのではないでしょうか。常在戦場といえば聞こえはいいですけれども、絶えず選挙に追われ、本来すべき仕事がなおざりになっていないか、そう考えるのは私一人ではないと思います。
議員活動では議員外交も重要です。私は多くの海外との友好議連に入っていますが、来日された議員や閣僚からその国への訪問を求められるということがありますが、その招待にお応えしていいのかな、もし解散したら身分を失って行けなくなって失礼に当たるのではないか、そんなふうに思うときもあります。
ここから質問をしたいと思うんですが、専門の研究者として研究しているわけではありませんけれども、興味があるので絶えず関心を持って海外の事例を見ていますが、先ほど北神委員が発言されたことにもありますが、議会が政局の都合で解散されるということは余り見ませんし、このように、政争や駆け引きの道具として政局に解散を活用している例も見ません。こういったことから、私は、解散権には一定の制約が課されるべきだと考えています。
そこで、法制局に伺います。海外では議会の解散はどのようになっているでしょうか。
さらに、立憲の幹事の方に質問します。前回の私の質問に対して、臨時会召集期限単独での改憲には消極的なお答えだったと思いますが、そうであれば、例えば、総理大臣の恣意的な解散を制限することを含めたパッケージでの国会機能維持のための憲法改正ならば、立憲さんも前向きではないでしょうか。いかがでしょうか。
38
枝野幸男(立憲)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。
発…
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山口壯(自民)
自由民主党の山口壯です。
衆議院の解散について、内閣と国会の関係、権力の抑制と均衡の観点から意見を述べさせていただきます。
解散権の所在と根拠について、通説は七条説、すなわち、衆議院の解散に関する実質的決定も、憲法七条に言う内閣の助言と承認により行われるとするわけですが、これに対して、解散をすることができるのは六十九条所定の場合のみであるとする考え方も、もちろん一部にあるところです。
議院内閣制及び三権分立の観点からするならば、権力の抑制と均衡の観点から、衆議院に不信任の権限があるのであれば、それに対応して内閣に衆議院の解散権が与えられているとする…
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40
山花郁夫(立憲)
立憲民主党の山花郁夫です。
現在の七条解散の運用というのは、いわばアスリートが自ら号砲を鳴らすようなもので、非常に不公正なものではないかと思っておりますけれども、まず、現在の七条解散を前提として、でもというところから話を始めたいと思います。
まず、以前、参議院の緊急集会に関連して、一票の格差あるいは議員定数不均衡について、将来効判決が出された場合というお話をいたしました。この場合、例えば、合理的期間を既に超えているとして、一年後には違憲という判断をしますというような判決が出された場合、是正措置が取られるまでは内閣は解散権を行使することができない、この…
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- (上の発言)
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和田有一朗(維新)
日本維新の会の和田有一朗でございます。
解散権については、必ずしも党としての結論が出ているわけではありませんので、以前から思うところを述べたい、そして質問したいと思います。
解散権について、法制局長から説明をいただきました。
当事者の実感としては、解散権を与党内部の規律維持や野党への牽制、要するに、保身や脅し、政治闘争のための道具であったり駆け引きの道具にしてしまっているのではないかというのが正直な感想です。野党は不信任案提出を、総理は解散を武器に、チキンゲームのように政治的闘争を繰り広げる、政党の御都合と総理による国民不在の年中行事。議員にとっても、精神的にはふらふらになってしまって、よくないと思います。さきの岸田総理のときなど、弄ばれた解散風に吹かれて精神的にふらふらになったのは私一人ではないと思います。
我々は、憲法上、四年の任期という前提で国民の方々から選ばれているにもかかわらず、総理大臣の思惑一つで、その民意を根本から覆してよいのか。これは有権者にも失礼だと私は思います。
地方議会出身者から見てみると、地方議会ではほとんど解散がないため、実に計画的に落ち着いて政策課題に取り組んできたような気がいたしています。予測できない解散があると、腰を据えた議論、政策課題への取組が地に足をつけてできないのではないでしょうか。常在戦場といえば聞こえはいいですけれども、絶えず選挙に追われ、本来すべき仕事がなおざりになっていないか、そう考えるのは私一人ではないと思います。
議員活動では議員外交も重要です。私は多くの海外との友好議連に入っていますが、来日された議員や閣僚からその国への訪問を求められるということがありますが、その招待にお応えしていいのかな、もし解散したら身分を失って行けなくなって失礼に当たるのではないか、そんなふうに思うときもあります。
ここから質問をしたいと思うんですが、専門の研究者として研究しているわけではありませんけれども、興味があるので絶えず関心を持って海外の事例を見ていますが、先ほど北神委員が発言されたことにもありますが、議会が政局の都合で解散されるということは余り見ませんし、このように、政争や駆け引きの道具として政局に解散を活用している例も見ません。こういったことから、私は、解散権には一定の制約が課されるべきだと考えています。
そこで、法制局に伺います。海外では議会の解散はどのようになっているでしょうか。
さらに、立憲の幹事の方に質問します。前回の私の質問に対して、臨時会召集期限単独での改憲には消極的なお答えだったと思いますが、そうであれば、例えば、総理大臣の恣意的な解散を制限することを含めたパッケージでの国会機能維持のための憲法改正ならば、立憲さんも前向きではないでしょうか。いかがでしょうか。
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武正公一(立憲)
和田委員、御質問ありがとうございます。
青柳委員へのお答えを繰り返すことになると思いますが、決して消極的ではなく、積極的に議論しましょうというスタンスであります。パッケージということは、複数の項目について協議ということと理解をいたします。国会の機能維持、さらに国会の機能の強化という視点であれば、例えば予算あるいは予算修正、あるいは財政規律などを含めて、可能性は様々あるのではないかというふうに考えます。
あわせて、参議院の議論を意識するべきであるというふうに考えます。例えば、衆議院の解散の制約は衆議院中心で議論を、参議院の緊急集会の議論は参議院中心で議…
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43橘橘幸信衆議院法制局長
和田先生、御質問ありがとうございます。
詳細は、お手元配付の資料、参考1を御覧いただくとして、ごく短くお答え申し上げます。
まず、イギリスの議会任期固定法の制定とその廃止の経緯については、本日、各先生方が御発言されたとおりかと存じます。
次に、ドイツでは、制度上、解散権は首相が任命されない場合等に限定されているほか、不信任案も後任首相を選出してから行われる、いわゆる建設的不信任制度ですので、不信任案可決による解散はできず、一九四九年の現行憲法下での解散は僅か四例と言われています。
他方、フランスでは、制度的には解散権はほぼ自由ですが、一九九七年の…
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井野俊郎(自民)
自由民主党の井野俊郎です。
本日議題となっております解散権の法的制限の是非について、私は、否定的な立場で、以下理由を申し上げます。
まず、昨今の政治情勢、経済情勢からして、適時適切に民意を問う必要性がますます高まっていることについてであります。
現在、ITなどの科学技術の発達によって社会の変動速度は速くなっております。また、SNSなどのネットメディアなどの発達によって多様な意見が即時に共有されやすくなっており、そういった選挙時とは異なる民意を的確に議会に反映する必要性も高くなっております。こういった民意を問う必要性という点からも、解散とそれに続く総…
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