自由民主党の井野俊郎です。
本日議題となっております解散権の法的制限の是非について、私は、否定的な立場で、以下理由を申し上げます。
まず、昨今の政治情勢、経済情勢からして、適時適切に民意を問う必要性がますます高まっていることについてであります。
現在、ITなどの科学技術の発達によって社会の変動速度は速くなっております。また、SNSなどのネットメディアなどの発達によって多様な意見が即時に共有されやすくなっており、そういった選挙時とは異なる民意を的確に議会に反映する必要性も高くなっております。こういった民意を問う必要性という点からも、解散とそれに続く総選挙を法的に制限する必要性は少ないと考えております。
むしろ、例えば内閣の支持率低下やスキャンダル等により国政が停滞している際、政治課題に内閣が的確に対処することができない状況が生じることが多々あり、このような政治状況下において、総選挙による民意を問うことで政治課題を前に進めるということも考えられますので、政治課題解決のためにも解散制の必要性はあるものと考えております。
なお、かかる状況において、不信任が成立するので六十九条解散があれば十分ではないかとの指摘も考えられますが、政府・与党が国民に信を問おうとしている際に不信任を受忍するということは、政治状況や選挙戦略としても余り現実的ではないのかなというふうに考えております。
また、過去、不信任が成立する政治状況においては総理はこれまで潔く辞職してきたという日本人的意識も根底にあるものと考えられます。
仮に六十九条に制限したとしても、政府・与党が一方的に不信任を提出、可決させることは可能でありますので、制限が実質的に解散権の制限になるというふうにはなかなか考えられないのではないかなというふうに考えております。
さらに、先ほど、不必要な選挙によって選挙費用が無駄になったというような主張もございましたけれども、選挙というものはそもそも国民の民意を示すものであり、無駄な国民の民意というものはあり得ないというふうに考えております。選挙費用が無駄という主張は、まさに民意そのものを冒涜する、無駄な民意だということの主張とも考えられますので、これは妥当ではないというふうに考えております。
そこで、過去、本審査会において解散権の濫用について何度か言及している立憲民主党にお伺いいたします。
前回の審査会で、山花幹事は、臨時会召集要求が濫用されるのでないかとの指摘に対して、少数会派による濫用のおそれは、法的ルールによるのではなく、民主制の過程、具体的には選挙に委ねるのが適切と主張されております。この考え方は、まさに内閣の解散権にも当てはまるのではないでしょうか。すなわち、解散権の濫用との評価があれば、直ちに実施される総選挙という国民の審判に委ねるのが適正であると考えますが、見解を求めます。
41
和田有一朗(維新)
日本維新の会の和田有一朗でございます。
解散権については、必ずしも党としての結論が出ているわけではありませんので、以前から思うところを述べたい、そして質問したいと思います。
解散権について、法制局長から説明をいただきました。
当事者の実感としては、解散権を与党内部の規律維持や野党への牽制、要するに、保身や脅し、政治闘争のための道具であったり駆け引きの道具にしてしまっているのではないかというのが正直な感想です。野党は不信任案提出を、総理は解散を武器に、チキンゲームのように政治的闘争を繰り広げる、政党の御都合と総理による国民不在の年中行事。議員にとって…
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42
武正公一(立憲)
和田委員、御質問ありがとうございます。
青柳委員へのお答えを繰り返すことになると思いますが、決して消極的ではなく、積極的に議論しましょうというスタンスであります。パッケージということは、複数の項目について協議ということと理解をいたします。国会の機能維持、さらに国会の機能の強化という視点であれば、例えば予算あるいは予算修正、あるいは財政規律などを含めて、可能性は様々あるのではないかというふうに考えます。
あわせて、参議院の議論を意識するべきであるというふうに考えます。例えば、衆議院の解散の制約は衆議院中心で議論を、参議院の緊急集会の議論は参議院中心で議…
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43橘橘幸信衆議院法制局長
和田先生、御質問ありがとうございます。
詳細は、お手元配付の資料、参考1を御覧いただくとして、ごく短くお答え申し上げます。
まず、イギリスの議会任期固定法の制定とその廃止の経緯については、本日、各先生方が御発言されたとおりかと存じます。
次に、ドイツでは、制度上、解散権は首相が任命されない場合等に限定されているほか、不信任案も後任首相を選出してから行われる、いわゆる建設的不信任制度ですので、不信任案可決による解散はできず、一九四九年の現行憲法下での解散は僅か四例と言われています。
他方、フランスでは、制度的には解散権はほぼ自由ですが、一九九七年の…
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- (上の発言)
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井野俊郎(自民)
自由民主党の井野俊郎です。
本日議題となっております解散権の法的制限の是非について、私は、否定的な立場で、以下理由を申し上げます。
まず、昨今の政治情勢、経済情勢からして、適時適切に民意を問う必要性がますます高まっていることについてであります。
現在、ITなどの科学技術の発達によって社会の変動速度は速くなっております。また、SNSなどのネットメディアなどの発達によって多様な意見が即時に共有されやすくなっており、そういった選挙時とは異なる民意を的確に議会に反映する必要性も高くなっております。こういった民意を問う必要性という点からも、解散とそれに続く総選挙を法的に制限する必要性は少ないと考えております。
むしろ、例えば内閣の支持率低下やスキャンダル等により国政が停滞している際、政治課題に内閣が的確に対処することができない状況が生じることが多々あり、このような政治状況下において、総選挙による民意を問うことで政治課題を前に進めるということも考えられますので、政治課題解決のためにも解散制の必要性はあるものと考えております。
なお、かかる状況において、不信任が成立するので六十九条解散があれば十分ではないかとの指摘も考えられますが、政府・与党が国民に信を問おうとしている際に不信任を受忍するということは、政治状況や選挙戦略としても余り現実的ではないのかなというふうに考えております。
また、過去、不信任が成立する政治状況においては総理はこれまで潔く辞職してきたという日本人的意識も根底にあるものと考えられます。
仮に六十九条に制限したとしても、政府・与党が一方的に不信任を提出、可決させることは可能でありますので、制限が実質的に解散権の制限になるというふうにはなかなか考えられないのではないかなというふうに考えております。
さらに、先ほど、不必要な選挙によって選挙費用が無駄になったというような主張もございましたけれども、選挙というものはそもそも国民の民意を示すものであり、無駄な国民の民意というものはあり得ないというふうに考えております。選挙費用が無駄という主張は、まさに民意そのものを冒涜する、無駄な民意だということの主張とも考えられますので、これは妥当ではないというふうに考えております。
そこで、過去、本審査会において解散権の濫用について何度か言及している立憲民主党にお伺いいたします。
前回の審査会で、山花幹事は、臨時会召集要求が濫用されるのでないかとの指摘に対して、少数会派による濫用のおそれは、法的ルールによるのではなく、民主制の過程、具体的には選挙に委ねるのが適切と主張されております。この考え方は、まさに内閣の解散権にも当てはまるのではないでしょうか。すなわち、解散権の濫用との評価があれば、直ちに実施される総選挙という国民の審判に委ねるのが適正であると考えますが、見解を求めます。
45
山花郁夫(立憲)
立憲民主党の山花郁夫です。
御質問ありがとうございます。
立憲主義の肝というのは、多数者支配の民主主義、マジョリタリアンデモクラシーから人権であるとか少数意見を守るというところにあると思います。臨時会の召集要求というのはまさに少数会派の要求でありますから、これを最大限尊重するというのは立憲主義の精神から適切だと思います。
一方、議院内閣制の下での解散権の制限という議論は、まさに多数派による権力の濫用のおそれに対する抑制ということですから、構造が全く異なるものであって、御指摘は当たらないと考えます。
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46
武正公一(立憲)
武正公一です。
解散権の制約について意見を申し述べたいと思います。
第五十回衆議院議員選挙は、総理就任後最短の解散、衆議院の解散から公示までの日時が戦後二番目に短く、投票整理券、投票入場券が手元に届くのも過去最も遅れたことから、私のさいたま市では、横浜市と同じく、政令指定都市では一番遅い公示後九日目、十月十五日公示、十月二十三日水曜日に届いたことにも表れています。
通常、公示後の最初の土日は期日前投票に行く人が多くなるので、その前に投票整理券が届くのが望ましく、九日目となれば、公示日、火曜日の翌週の水曜日となり、さいたま市では前回より期日前投票数は…
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47
高市早苗(自民)
自由民主党の高市早苗でございます。
冒頭の各会派一巡の御発言内容について申し上げます。
先ほど、我が党の古屋委員の外部の会での御発言につきまして、その発言内容は是としながらも、支援者の前では勇ましいことを言いながら、国会では憲法改正案を審議できていない旨に言及された会派があったと思いますが、古屋委員には何の責任もございません。
私自身も、政府から国会に戻ってきて所属委員会を選ぶに当たりまして、憲法審査会では緊急事態条項についてかなり議論が深まっているということを知りまして、条文の検討作業に関われることを楽しみに、この審査会に参加をいたしました。とこ…
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