橘幸信衆議院法制局長

2025年5月8日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 57 発言)

和田先生、御質問ありがとうございます。

詳細は、お手元配付の資料、参考1を御覧いただくとして、ごく短くお答え申し上げます。

まず、イギリスの議会任期固定法の制定とその廃止の経緯については、本日、各先生方が御発言されたとおりかと存じます。

次に、ドイツでは、制度上、解散権は首相が任命されない場合等に限定されているほか、不信任案も後任首相を選出してから行われる、いわゆる建設的不信任制度ですので、不信任案可決による解散はできず、一九四九年の現行憲法下での解散は僅か四例と言われています。

他方、フランスでは、制度的には解散権はほぼ自由ですが、一九九七年のシラク大統領による解散が与党の御都合主義の解散であるとして、フランスでは初めてのイギリス式解散だなどとの批判にさらされたようで、その結果、与党の大敗北を招くなど、政略的解散に対する国民の目は厳しく、一九五八年の現行憲法下での解散は僅か六例となっているようです。

以上です。

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