自由民主党の山口壯です。
衆議院の解散について、内閣と国会の関係、権力の抑制と均衡の観点から意見を述べさせていただきます。
解散権の所在と根拠について、通説は七条説、すなわち、衆議院の解散に関する実質的決定も、憲法七条に言う内閣の助言と承認により行われるとするわけですが、これに対して、解散をすることができるのは六十九条所定の場合のみであるとする考え方も、もちろん一部にあるところです。
議院内閣制及び三権分立の観点からするならば、権力の抑制と均衡の観点から、衆議院に不信任の権限があるのであれば、それに対応して内閣に衆議院の解散権が与えられているとする、いわゆる制度説の考え方には説得力があると思います。そして、この制度説も、解散の条文上の根拠は七条に求めるものです。
その意味で、解散権の根拠としては七条に求めつつ、内閣と国会の関係について、権力の抑制と均衡の観点から、衆議院の解散について考えていく立場が妥当であると思います。解散を不信任の場合に限定する六十九条説は、権力の抑制と均衡としての解散権の行使場面としては狭きに失するように思います。
次に、解散権に限界があるか、あるいは、解散権についての制限を制度化できるかについての論点について。
内閣に全く自由な解散権を認めることは内閣に権力のバランスが傾くとして、そこに何らかの実体的制限を加えるというアプローチは、一つの考え方としてはあり得るかもしれません。
しかし、配付資料八ページには、制限説として、解散が妥当とされる場面の類型化が試みられていますが、実体的制限をどのように文言化しても解釈の余地は残るのであって、解散権の実体的な制限の合理的な制度設計は難しいのではないかとの感を強くします。
ちなみに、先ほどから言及のある解散制限の例としての英国での二〇一一年の議会任期固定法の制定、これは、十年余りで、解散制限の推進派であった労働党も賛成に回り、廃止されたという経緯があります。このことは、解散権の実体的制限を議院内閣制に組み込むことがいかに難しいかを示しているように思います。
最後に、選挙困難事態における国会機能維持の議論において、選挙困難時は解散を禁止する一方で、緊急事態時にどうしてもの場合には内閣不信任案の議決を認めるべき旨の主張がありますが、衆議院による内閣不信任決議は認めるが内閣による衆議院解散は認められないというのでは、抑制と均衡のバランスを崩すことになり、この点については慎重に考える必要があると思います。
以上です。
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枝野幸男(立憲)
維新、阿部さんからのはありませんか。
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浜地雅一(公明)
前回、維新、阿部さんからの御質問、ありがとうございました。
あくまでも、公明党の考え方は、憲法制定時に想定されなかった新しい理念、憲法改正でしか解決できない課題、これが明らかになれば必要な規定を加えていこうということでありますので、いわゆる加憲でございますので、そういった姿勢で取り組んでいきたいということでありますので、石破総理の発言について、決して我々の姿勢は矛盾するものではないというふうに思っております。
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枝野幸男(立憲)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。
発…
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- (上の発言)
39
山口壯(自民)
自由民主党の山口壯です。
衆議院の解散について、内閣と国会の関係、権力の抑制と均衡の観点から意見を述べさせていただきます。
解散権の所在と根拠について、通説は七条説、すなわち、衆議院の解散に関する実質的決定も、憲法七条に言う内閣の助言と承認により行われるとするわけですが、これに対して、解散をすることができるのは六十九条所定の場合のみであるとする考え方も、もちろん一部にあるところです。
議院内閣制及び三権分立の観点からするならば、権力の抑制と均衡の観点から、衆議院に不信任の権限があるのであれば、それに対応して内閣に衆議院の解散権が与えられているとする、いわゆる制度説の考え方には説得力があると思います。そして、この制度説も、解散の条文上の根拠は七条に求めるものです。
その意味で、解散権の根拠としては七条に求めつつ、内閣と国会の関係について、権力の抑制と均衡の観点から、衆議院の解散について考えていく立場が妥当であると思います。解散を不信任の場合に限定する六十九条説は、権力の抑制と均衡としての解散権の行使場面としては狭きに失するように思います。
次に、解散権に限界があるか、あるいは、解散権についての制限を制度化できるかについての論点について。
内閣に全く自由な解散権を認めることは内閣に権力のバランスが傾くとして、そこに何らかの実体的制限を加えるというアプローチは、一つの考え方としてはあり得るかもしれません。
しかし、配付資料八ページには、制限説として、解散が妥当とされる場面の類型化が試みられていますが、実体的制限をどのように文言化しても解釈の余地は残るのであって、解散権の実体的な制限の合理的な制度設計は難しいのではないかとの感を強くします。
ちなみに、先ほどから言及のある解散制限の例としての英国での二〇一一年の議会任期固定法の制定、これは、十年余りで、解散制限の推進派であった労働党も賛成に回り、廃止されたという経緯があります。このことは、解散権の実体的制限を議院内閣制に組み込むことがいかに難しいかを示しているように思います。
最後に、選挙困難事態における国会機能維持の議論において、選挙困難時は解散を禁止する一方で、緊急事態時にどうしてもの場合には内閣不信任案の議決を認めるべき旨の主張がありますが、衆議院による内閣不信任決議は認めるが内閣による衆議院解散は認められないというのでは、抑制と均衡のバランスを崩すことになり、この点については慎重に考える必要があると思います。
以上です。
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山花郁夫(立憲)
立憲民主党の山花郁夫です。
現在の七条解散の運用というのは、いわばアスリートが自ら号砲を鳴らすようなもので、非常に不公正なものではないかと思っておりますけれども、まず、現在の七条解散を前提として、でもというところから話を始めたいと思います。
まず、以前、参議院の緊急集会に関連して、一票の格差あるいは議員定数不均衡について、将来効判決が出された場合というお話をいたしました。この場合、例えば、合理的期間を既に超えているとして、一年後には違憲という判断をしますというような判決が出された場合、是正措置が取られるまでは内閣は解散権を行使することができない、この…
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和田有一朗(維新)
日本維新の会の和田有一朗でございます。
解散権については、必ずしも党としての結論が出ているわけではありませんので、以前から思うところを述べたい、そして質問したいと思います。
解散権について、法制局長から説明をいただきました。
当事者の実感としては、解散権を与党内部の規律維持や野党への牽制、要するに、保身や脅し、政治闘争のための道具であったり駆け引きの道具にしてしまっているのではないかというのが正直な感想です。野党は不信任案提出を、総理は解散を武器に、チキンゲームのように政治的闘争を繰り広げる、政党の御都合と総理による国民不在の年中行事。議員にとって…
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武正公一(立憲)
和田委員、御質問ありがとうございます。
青柳委員へのお答えを繰り返すことになると思いますが、決して消極的ではなく、積極的に議論しましょうというスタンスであります。パッケージということは、複数の項目について協議ということと理解をいたします。国会の機能維持、さらに国会の機能の強化という視点であれば、例えば予算あるいは予算修正、あるいは財政規律などを含めて、可能性は様々あるのではないかというふうに考えます。
あわせて、参議院の議論を意識するべきであるというふうに考えます。例えば、衆議院の解散の制約は衆議院中心で議論を、参議院の緊急集会の議論は参議院中心で議…
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