次に、青柳仁士さん。
枝野幸男 (立憲民主党)
2025年5月8日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 57 発言)
前後のやりとり
まず、解散は総理の専権事項であるという言葉でありますが、衆議院の解散権は合議体としての内閣にあることは当然であると思います。このことを前提とした上で、この解散は総理の専権事項であるという表現につきましては、総理が各国務大臣の任意の任免権を有していること、そして内閣を代表することになっている、このことを踏まえれば、一般的に用いられている表現である、これは決して間違いではないと理解をしております。 もう一つ。保利茂、水田三喜男両大先輩の先生方のお考え、これはもっともであると思っております。過去の衆議院解散の事例においては、解散の理由を、例えば談話であるとか…
公明党さん。
短く。今、船田幹事が言われたとおりだというふうに公明会派としても思っております。
以上です。
- (上の発言)
次に、青柳仁士さん。
日本維新の会の青柳仁士です。 日本維新の会としては、衆議院の解散についての意見の集約というのは行っておりませんので、今日は私の個人的な見解として意見を述べさせていただきます。 衆議院の解散権の根拠をめぐっては、憲法七条に基づき、天皇の国事行為として内閣の助言により行うとする七条説、内閣不信任決議に対応する六十九条の規定に基づくとする六十九条説、そして、本日も様々な御紹介がありましたが、制度の必要性から説く制度説など諸説あり、そのいずれも明確な定義を与えるものではありません。 七条説は、実務上定着しているものの、内閣が政治的都合で自由に解散できる危険…
立憲民主党、どなたが答えますか。
御質問ありがとうございます。 前回私の方からも申し上げましたように、臨時国会召集期限を明記する改憲なら検討の余地はあるというふうにお答えいたしました。また、首相の解散権の制約については、先ほど谷田川委員からも述べたように、憲法に書くのか、あるいは法律案というようなことも含めて、今日議論を深めたいというふうに思っております。 なお、二〇一七年、この憲法審査会でヨーロッパに行ったときに、英国のEU離脱の国民投票について言われたのが、時の政権の是非が問われた結果、政権が進めたEU残留が否決されたということからも、どこの政党が進める改憲案ということではなくて…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、5件)
- 枝野幸男: Yukio Edano 2024-10-14 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 船田元: Hajime Funada 20230712 1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Philippe STIRNWEISS / © European Union 2023 - Source : EP、European Parliament
- 浜地雅一: Hamachi Masakazu.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 青柳仁士: Hitoshiaoyagi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、日本政治研究会、CC BY-SA 4.0
- 武正公一: Takemasa Koichi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0