短く。今、船田幹事が言われたとおりだというふうに公明会派としても思っております。
以上です。
2025年5月8日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 57 発言)
短く。今、船田幹事が言われたとおりだというふうに公明会派としても思っております。
以上です。
質問をなさる場合には、答弁時間を含めて七分以内となっております。ただいま、残り十五秒ぐらいまで御発言になりました。
御答弁はコンパクトにしていただければありがたいですが、まず船田さん。
まず、解散は総理の専権事項であるという言葉でありますが、衆議院の解散権は合議体としての内閣にあることは当然であると思います。このことを前提とした上で、この解散は総理の専権事項であるという表現につきましては、総理が各国務大臣の任意の任免権を有していること、そして内閣を代表することになっている、このことを踏まえれば、一般的に用いられている表現である、これは決して間違いではないと理解をしております。 もう一つ。保利茂、水田三喜男両大先輩の先生方のお考え、これはもっともであると思っております。過去の衆議院解散の事例においては、解散の理由を、例えば談話であるとか…
公明党さん。
短く。今、船田幹事が言われたとおりだというふうに公明会派としても思っております。
以上です。
次に、青柳仁士さん。
日本維新の会の青柳仁士です。 日本維新の会としては、衆議院の解散についての意見の集約というのは行っておりませんので、今日は私の個人的な見解として意見を述べさせていただきます。 衆議院の解散権の根拠をめぐっては、憲法七条に基づき、天皇の国事行為として内閣の助言により行うとする七条説、内閣不信任決議に対応する六十九条の規定に基づくとする六十九条説、そして、本日も様々な御紹介がありましたが、制度の必要性から説く制度説など諸説あり、そのいずれも明確な定義を与えるものではありません。 七条説は、実務上定着しているものの、内閣が政治的都合で自由に解散できる危険…
立憲民主党、どなたが答えますか。