船田元 (自由民主党)

2025年5月8日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 57 発言)

まず、解散は総理の専権事項であるという言葉でありますが、衆議院の解散権は合議体としての内閣にあることは当然であると思います。このことを前提とした上で、この解散は総理の専権事項であるという表現につきましては、総理が各国務大臣の任意の任免権を有していること、そして内閣を代表することになっている、このことを踏まえれば、一般的に用いられている表現である、これは決して間違いではないと理解をしております。

もう一つ。保利茂、水田三喜男両大先輩の先生方のお考え、これはもっともであると思っております。過去の衆議院解散の事例においては、解散の理由を、例えば談話であるとかあるいは記者会見、そういうことで明らかにしてきておりますので、また、六十九条に匹敵する重大な事案があったということも当然あると思いますので、このお二人の考え方に沿って適切にこれまで解散権が行使されたというふうに理解をしております。

前後のやりとり

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