日本維新の会の青柳仁士です。
日本維新の会としては、衆議院の解散についての意見の集約というのは行っておりませんので、今日は私の個人的な見解として意見を述べさせていただきます。
衆議院の解散権の根拠をめぐっては、憲法七条に基づき、天皇の国事行為として内閣の助言により行うとする七条説、内閣不信任決議に対応する六十九条の規定に基づくとする六十九条説、そして、本日も様々な御紹介がありましたが、制度の必要性から説く制度説など諸説あり、そのいずれも明確な定義を与えるものではありません。
七条説は、実務上定着しているものの、内閣が政治的都合で自由に解散できる危険をはらみ、民主的正統性を損ないかねません。六十九条説は、不信任とひもづいていますが、現実の解散の多くは不信任とは無関係です。制度説も、法的根拠の曖昧さを免れません。その他の様々な学説に関しても同様に曖昧な点が多数残っているという状況であるというのは、今日の説明でもお分かりのとおりと思います。
にもかかわらず、現状、解散権は総理の専権事項であるかのような、フリーハンドでの運用が実際にはなされております。
これまでの憲法上の議論では、首相の独断的な、専断的な解散を防ぐために、合理的理由や政策的正当性の要件を課すべきだとの指摘がなされてきました。国会の多数を背景にした政権が解散を濫用すれば、議会制民主主義の根幹を揺るがしかねません。
衆議院の解散権は、明確な制約と手続的要件を伴うべきものであると思います。現行憲法の文言だけでは、解釈に幅が生じ、政権の都合による恣意的な解散を容認する余地が残されます。したがって、解散権の発動要件と限界を憲法上に明文化することは、権力の濫用を防ぎ、国民主権と議会制民主主義を真に機能させるために重要なことであると考えております。
こうした認識を基に、まず、この明文化ということの重要性について質問をさせていただきたいと思います。
まず、枝野会長におかれましては、かつて、二〇一三年のある雑誌への投稿におかれて、御自身のお立場としては自衛隊の活動は制限すべきだというお考えであるということではありますが、それは必ずしも憲法改正に反対するというものではなく、憲法によって軍事的公権力行使に歯止めをかけようとするならば、その要件や限界を解釈の幅が少しでも小さくなるように明文化するほかはない、明文化せず解釈に依存しているからこそ、ずるずると自衛隊の活動可能範囲が拡大して、今後も更に無制限に拡大する可能性があるんだということを指摘されております。
私はこの御意見に全く賛同するものでありまして、明文化しないからこそ、この解散権にしてもその他のことについても、解釈によって幅が広がってしまっているというふうに考えます。
先ほど立憲民主党の委員の方からのお話にもありましたけれども、今憲法で議論されていることについて、その下位である法律で縛るということは実態上不可能であると考えておりまして、そういったことではなく、きちんと憲法上に明文化していくことこそが、まさにこの解散権を、真に御主張されている内容と同等の縛りをかけるのであれば、必要であるというふうに考えております。
また、前回のこの委員会の中で話されていました臨時国会の召集期限についても、これも同様の見解を我々は持っておりまして、法律ではなく、基本的には憲法上に明文化していくことが必要だと思っております。
こうした余り議論の余地のないような、明文化がやはり必要であると思われるような項目については、やはり憲法改正の条文案、明文化したものを案としてこの場に提示した上でその内容の是非について議論すべきと私は考えますけれども、これについての立憲民主党の御見解をお伺いしたいと思います。
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枝野幸男(立憲)
公明党さん。
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浜地雅一(公明)
短く。今、船田幹事が言われたとおりだというふうに公明会派としても思っております。
以上です。
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枝野幸男(立憲)
次に、青柳仁士さん。
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- (上の発言)
13
青柳仁士(維新)
日本維新の会の青柳仁士です。
日本維新の会としては、衆議院の解散についての意見の集約というのは行っておりませんので、今日は私の個人的な見解として意見を述べさせていただきます。
衆議院の解散権の根拠をめぐっては、憲法七条に基づき、天皇の国事行為として内閣の助言により行うとする七条説、内閣不信任決議に対応する六十九条の規定に基づくとする六十九条説、そして、本日も様々な御紹介がありましたが、制度の必要性から説く制度説など諸説あり、そのいずれも明確な定義を与えるものではありません。
七条説は、実務上定着しているものの、内閣が政治的都合で自由に解散できる危険をはらみ、民主的正統性を損ないかねません。六十九条説は、不信任とひもづいていますが、現実の解散の多くは不信任とは無関係です。制度説も、法的根拠の曖昧さを免れません。その他の様々な学説に関しても同様に曖昧な点が多数残っているという状況であるというのは、今日の説明でもお分かりのとおりと思います。
にもかかわらず、現状、解散権は総理の専権事項であるかのような、フリーハンドでの運用が実際にはなされております。
これまでの憲法上の議論では、首相の独断的な、専断的な解散を防ぐために、合理的理由や政策的正当性の要件を課すべきだとの指摘がなされてきました。国会の多数を背景にした政権が解散を濫用すれば、議会制民主主義の根幹を揺るがしかねません。
衆議院の解散権は、明確な制約と手続的要件を伴うべきものであると思います。現行憲法の文言だけでは、解釈に幅が生じ、政権の都合による恣意的な解散を容認する余地が残されます。したがって、解散権の発動要件と限界を憲法上に明文化することは、権力の濫用を防ぎ、国民主権と議会制民主主義を真に機能させるために重要なことであると考えております。
こうした認識を基に、まず、この明文化ということの重要性について質問をさせていただきたいと思います。
まず、枝野会長におかれましては、かつて、二〇一三年のある雑誌への投稿におかれて、御自身のお立場としては自衛隊の活動は制限すべきだというお考えであるということではありますが、それは必ずしも憲法改正に反対するというものではなく、憲法によって軍事的公権力行使に歯止めをかけようとするならば、その要件や限界を解釈の幅が少しでも小さくなるように明文化するほかはない、明文化せず解釈に依存しているからこそ、ずるずると自衛隊の活動可能範囲が拡大して、今後も更に無制限に拡大する可能性があるんだということを指摘されております。
私はこの御意見に全く賛同するものでありまして、明文化しないからこそ、この解散権にしてもその他のことについても、解釈によって幅が広がってしまっているというふうに考えます。
先ほど立憲民主党の委員の方からのお話にもありましたけれども、今憲法で議論されていることについて、その下位である法律で縛るということは実態上不可能であると考えておりまして、そういったことではなく、きちんと憲法上に明文化していくことこそが、まさにこの解散権を、真に御主張されている内容と同等の縛りをかけるのであれば、必要であるというふうに考えております。
また、前回のこの委員会の中で話されていました臨時国会の召集期限についても、これも同様の見解を我々は持っておりまして、法律ではなく、基本的には憲法上に明文化していくことが必要だと思っております。
こうした余り議論の余地のないような、明文化がやはり必要であると思われるような項目については、やはり憲法改正の条文案、明文化したものを案としてこの場に提示した上でその内容の是非について議論すべきと私は考えますけれども、これについての立憲民主党の御見解をお伺いしたいと思います。
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枝野幸男(立憲)
立憲民主党、どなたが答えますか。
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武正公一(立憲)
御質問ありがとうございます。
前回私の方からも申し上げましたように、臨時国会召集期限を明記する改憲なら検討の余地はあるというふうにお答えいたしました。また、首相の解散権の制約については、先ほど谷田川委員からも述べたように、憲法に書くのか、あるいは法律案というようなことも含めて、今日議論を深めたいというふうに思っております。
なお、二〇一七年、この憲法審査会でヨーロッパに行ったときに、英国のEU離脱の国民投票について言われたのが、時の政権の是非が問われた結果、政権が進めたEU残留が否決されたということからも、どこの政党が進める改憲案ということではなくて…
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青柳仁士(維新)
ありがとうございます。
明文化の必要性、そして条文を示すこと自体については少なくとも反対ではないというような意味だというふうに受け取りましたので、この場に是非、それぞれの政党の、今回の解散権、あるいは臨時国会の召集期限でも構いませんが、各党が考える条文、どういった条文が必要なのかということを示した上での議論ということが必要だと思いますので、これは立憲民主党さんも否定するものではないというふうに受け取りましたので、是非よろしくお願いしたいと思います。
関連しまして、やはり条文化といいますと、さきの国会で、この委員会、大分進展したと思っております。最終的…
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