山花郁夫 (立憲民主党)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 66 発言)

元々、通年議会というのが憲法制定時に議論されていて、それに対して臨時会があるからいいではないかという話は、先ほど浅野委員からも御紹介がございました。

実は、戦後すぐに刊行された「註解日本国憲法」というコンメンタールがあるんですけれども、そこには、召集決定要求が実は十分の根拠を欠く、政府に対する単なる嫌がらせであったとしても、それによって国会が国民により十分に批判されれば足りるというような趣旨が書いてあります。つまり、濫用と評価されるようなことがあっても、世論による批判がある程度抑止力になるという考え方です。

それだけでなく、二〇一九年の九月、憲法審査会の海外派遣で、当時、森団長、私が副団長としてドイツを訪問したときのことです。フンボルト大学のメラース教授との意見交換の場であったと記憶しておりますけれども、ドイツの基本法の四十四条で、議員の四分の一の申立て、臨時会と同じ要件です、四分の一の申立てで、主として政府とか行政の汚職だとか不正調査を目的とする調査委員会を設置できるとされていることについて、私も少数会派による濫用の危険はないのかという質問をしたんですが、これに対して、調査委員会が設置されるのは政治的なスキャンダルに衆目を集めたいという場合が多い、そうすると、使い過ぎると余り効果がないので、政権が樹立されてから次の選挙があるまでの間、大体二回くらいしか設置されないという回答をいただきました。

つまり、少数会派の意見の尊重と濫用のバランスというのは、法的なルールによるのではなくて、民主制の過程、具体的には選挙で審判を受けるということに委ねることが適切なのではないかと考えます。

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