立憲民主党・無所属の五十嵐えりです。
私も、特に臨時会召集については、コロナ禍、臨時会を召集しなかった政権与党である自民党、公明党の責任は極めて重大だと思っております。
特に、二〇二〇年、二一年、二二年の夏、コロナ感染症が猛威を振るい、医療破綻など、多くの国民が命や生活の危機に直面をしておりました。野党はコロナ対策等を求めて臨時会を要求しましたが、政府は無視し続けました。もっと早く臨時会を召集していれば、もっと早く困窮している人々に給付金等を届けることができたと思います。
例えば、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金、一世帯十万円でしたけれども、これが成立したのは二〇二一年の十二月の臨時国会に入ってからでした。私も、当時、都議会議員をしておりましたけれども、やはり、国でそういうコロナ対策の予算を決定してもらわなければ自治体に下りてこなくて、大変本当に苦しんでいると多くの方から声をいただきまして、本当に大変な状況でございました。
二二年三月三日、憲法審査会において、菅内閣の官房長官だった加藤勝信委員がこう述べていらっしゃいます。新型コロナへの対応において、国会の機能維持という観点からも、議員任期延長という問題を考えさせられた、昨年九月末を期限とする緊急事態宣言等の取扱いを検討する中で、十月二十一日の衆議院議員の任期到来を踏まえてどう考えていくのかという問題に直面をしたと。すなわち、コロナ禍が選挙困難事態に当たることを示唆しておりますし、ほかの委員からも同様の発言があります。
であれば、内閣はいち早く国会機能維持のために臨時会を召集して、コロナ対策を何とかして国会で審議する必要があったのではないでしょうか。二〇一七年もそうなんですけれども、総選挙を控えたときの臨時会の召集というのが、極めて長期にわたります。与党は選挙前に国会審議で失点することを避けたかったのではないでしょうか。政府は、臨時国会召集に関しては、国会のことでもあり、与党と相談しながら対応を検討していると本会議でも述べております。
そこで、政権与党である自民党、公明党に質問いたします。
先ほど、二一年の臨時会の召集については適切だというような御答弁がありましたけれども、そもそも、二〇二〇年、二一年、二二年の各年において臨時会が召集されたときのコロナ禍の状況というのは、緊急事態条項に言う選挙困難事態というものに当たりますか。そうであれば、なぜこうした悲惨な状況で、四十七日、八十日、四十六日と、臨時会を召集しなかったのでしょうか。
政府は、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を決定するというふうに政府解釈をしておりますけれども、それぞれの年において、なぜこれが召集のために必要な合理的な期間内なのかについての御説明を、詳細をお願いをいたします。
仮に憲法を改正して選挙困難事態により国会議員の任期延長をしても、国会で審議されなければ何の意味もありません。臨時会も開かない与党が国会機能維持として国会議員の任期延長を主張すること自体矛盾そのものと指摘して、私の質問を終わります。
35
稲田朋美(自民)
自由民主党の稲田朋美です。
憲法五十三条後段の召集期限明記について、上川幹事の発言のとおり、自民党として一定の方針が決まっているわけではありませんが、私個人としては検討に値すると考えています。さらに、この制度の趣旨が、少数派の権利保護であり、召集決定が憲法上の義務であるとされていることから、その期限も法律ではなく憲法に明記するというのが素直な発想だと思います。
憲法五十三条の召集要求について、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならない、しかし、そこに言う…
この発言のページ
36
枝野幸男(立憲)
どう答えますか。では、山花さんがまとめてお答えになるということでいいですか。
この発言のページ
37
山花郁夫(立憲)
元々、通年議会というのが憲法制定時に議論されていて、それに対して臨時会があるからいいではないかという話は、先ほど浅野委員からも御紹介がございました。
実は、戦後すぐに刊行された「註解日本国憲法」というコンメンタールがあるんですけれども、そこには、召集決定要求が実は十分の根拠を欠く、政府に対する単なる嫌がらせであったとしても、それによって国会が国民により十分に批判されれば足りるというような趣旨が書いてあります。つまり、濫用と評価されるようなことがあっても、世論による批判がある程度抑止力になるという考え方です。
それだけでなく、二〇一九年の九月、憲法審査…
この発言のページ
- (上の発言)
38五五十嵐えり(立憲)
立憲民主党・無所属の五十嵐えりです。
私も、特に臨時会召集については、コロナ禍、臨時会を召集しなかった政権与党である自民党、公明党の責任は極めて重大だと思っております。
特に、二〇二〇年、二一年、二二年の夏、コロナ感染症が猛威を振るい、医療破綻など、多くの国民が命や生活の危機に直面をしておりました。野党はコロナ対策等を求めて臨時会を要求しましたが、政府は無視し続けました。もっと早く臨時会を召集していれば、もっと早く困窮している人々に給付金等を届けることができたと思います。
例えば、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金、一世帯十万円でしたけれども、これが成立したのは二〇二一年の十二月の臨時国会に入ってからでした。私も、当時、都議会議員をしておりましたけれども、やはり、国でそういうコロナ対策の予算を決定してもらわなければ自治体に下りてこなくて、大変本当に苦しんでいると多くの方から声をいただきまして、本当に大変な状況でございました。
二二年三月三日、憲法審査会において、菅内閣の官房長官だった加藤勝信委員がこう述べていらっしゃいます。新型コロナへの対応において、国会の機能維持という観点からも、議員任期延長という問題を考えさせられた、昨年九月末を期限とする緊急事態宣言等の取扱いを検討する中で、十月二十一日の衆議院議員の任期到来を踏まえてどう考えていくのかという問題に直面をしたと。すなわち、コロナ禍が選挙困難事態に当たることを示唆しておりますし、ほかの委員からも同様の発言があります。
であれば、内閣はいち早く国会機能維持のために臨時会を召集して、コロナ対策を何とかして国会で審議する必要があったのではないでしょうか。二〇一七年もそうなんですけれども、総選挙を控えたときの臨時会の召集というのが、極めて長期にわたります。与党は選挙前に国会審議で失点することを避けたかったのではないでしょうか。政府は、臨時国会召集に関しては、国会のことでもあり、与党と相談しながら対応を検討していると本会議でも述べております。
そこで、政権与党である自民党、公明党に質問いたします。
先ほど、二一年の臨時会の召集については適切だというような御答弁がありましたけれども、そもそも、二〇二〇年、二一年、二二年の各年において臨時会が召集されたときのコロナ禍の状況というのは、緊急事態条項に言う選挙困難事態というものに当たりますか。そうであれば、なぜこうした悲惨な状況で、四十七日、八十日、四十六日と、臨時会を召集しなかったのでしょうか。
政府は、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を決定するというふうに政府解釈をしておりますけれども、それぞれの年において、なぜこれが召集のために必要な合理的な期間内なのかについての御説明を、詳細をお願いをいたします。
仮に憲法を改正して選挙困難事態により国会議員の任期延長をしても、国会で審議されなければ何の意味もありません。臨時会も開かない与党が国会機能維持として国会議員の任期延長を主張すること自体矛盾そのものと指摘して、私の質問を終わります。
39
枝野幸男(立憲)
それぞれ一分程度ずつでお願いします。
この発言のページ
40
船田元(自民)
今の五十嵐委員にお答えいたしますが、新型コロナウイルスの蔓延、これは確かに我が国に大きな影響を与えたことは事実であります。
現在我々が提案をしております、いわゆる選挙困難事態、長期性の要件、あるいは広範性の要件、これを当てはめてみた場合に、今回のコロナ禍は選挙困難事態には該当しないというふうに考えております。
また、コロナ禍におきましても、政府としては、法律案など、臨時会で審議すべき事項を勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で適切に召集を決定した、このように理解をしております。
この発言のページ
41
浜地雅一(公明)
答えます。
二〇二〇年、二一年、二二年、コロナは蔓延を繰り返したり、状況も変わっておりますし、変異もありましたので、一つ一つの事象を取れば、その時期を取れば、もしかすると選挙困難事態、こういうときに選挙できるのかということになる可能性もあったかと思いますが、もう一つの要件であります長期性の要件でいうと、この蔓延の時期というのが、半年を超えるとか、そういった形にはなっておりませんので、厳密に言うと、ちょっと、選挙困難事態に当たったかどうかは疑義があるところだろうというふうに私は思っております。
その上で、政府が臨時会を召集しなかった、この数十日間。あの…
この発言のページ