自由民主党の稲田朋美です。
憲法五十三条後段の召集期限明記について、上川幹事の発言のとおり、自民党として一定の方針が決まっているわけではありませんが、私個人としては検討に値すると考えています。さらに、この制度の趣旨が、少数派の権利保護であり、召集決定が憲法上の義務であるとされていることから、その期限も法律ではなく憲法に明記するというのが素直な発想だと思います。
憲法五十三条の召集要求について、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならない、しかし、そこに言う合理的期間は、召集に当たって整理すべき諸課題によって変わるものであり、一概に言えないというのが政府の見解です。
そのような中で、召集期限を憲法に明記することは、政府と国会あるいは与野党間の争いの種を減らすことにつながるだけでなく、国民にとっても分かりやすく、理解を得られるのではないでしょうか。
ただ、その検討に当たっては、国会運営の在り方、国会改革を含めて総合的に考える必要があります。
例えば、私自身の防衛大臣等の経験を踏まえても、大臣は開会中には国会対応に忙殺されるのが常です。もちろん、国民の代表である議員に対し、国会で大臣として説明責任を果たすべきことは当然ですが、行政の責任者として、国際会議への出席や、多国間や二国間で対面で会談等を行い、対外、国際関係に円滑に対応することも重要な職責です。
このような状況の中で、閉会直後でも直ちに召集が義務づけられるとなると、いわば通年国会に近い状況になることも想定されます。我が国では閣僚の国会出席日数が諸外国と比較して突出しているとの調査もあることから、召集期限を設けるのであれば、大臣が国会に長時間拘束される現在の運用を含め、国会全体のデザインを考え直す必要があると思います。
また、一律の期限を設けると、硬直的な運用や濫用を招きかねません。大規模災害が発生した場合や常会等の開会が迫っている場合など特別の事情がある場合には、例外的にこれに縛られないように、その旨を憲法に明記していくことも必要ではないでしょうか。
さらに、必要以上に召集要求が繰り返されることのないようインターバル規制を設けることも考えられますが、国会法等でインターバルを規制することは憲法上の疑義が指摘されております。
以上を踏まえて、召集期限を設けるとした場合における国会運営の在り方や例外措置及び濫用防止措置の必要性についてどのように考えているのか、かつて民主党政権時代に政府の要職を務められた武正幹事及び山花幹事に御所見を伺います。
32
山花郁夫(立憲)
立憲民主党の山花郁夫でございます。
浅野委員の提起に対しまして、衆参の幹事のレベルでは共有させていただきましたけれども、党として公式に見解をまとめたわけではないという前提で聞いていただければと思います。
高橋和之教授は、「表現の自由」という本の中で、インターネットに対する青少年保護という課題の脚注のところなんですけれども、人は情報を内心に取り込み、自分なりにそしゃく、消化し、時に応じてその結果を外部に表現し、それに対する反応を受け取るという過程を経ながら自己を形成、確立していく、そう考えれば、内心に受け取る情報を問題とすることは、内心の在り方を問題と…
この発言のページ
33
枝野幸男(立憲)
ありがとうございます。
―――――――――――――
この発言のページ
34
枝野幸男(立憲)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。
発…
この発言のページ
- (上の発言)
35
稲田朋美(自民)
自由民主党の稲田朋美です。
憲法五十三条後段の召集期限明記について、上川幹事の発言のとおり、自民党として一定の方針が決まっているわけではありませんが、私個人としては検討に値すると考えています。さらに、この制度の趣旨が、少数派の権利保護であり、召集決定が憲法上の義務であるとされていることから、その期限も法律ではなく憲法に明記するというのが素直な発想だと思います。
憲法五十三条の召集要求について、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならない、しかし、そこに言う合理的期間は、召集に当たって整理すべき諸課題によって変わるものであり、一概に言えないというのが政府の見解です。
そのような中で、召集期限を憲法に明記することは、政府と国会あるいは与野党間の争いの種を減らすことにつながるだけでなく、国民にとっても分かりやすく、理解を得られるのではないでしょうか。
ただ、その検討に当たっては、国会運営の在り方、国会改革を含めて総合的に考える必要があります。
例えば、私自身の防衛大臣等の経験を踏まえても、大臣は開会中には国会対応に忙殺されるのが常です。もちろん、国民の代表である議員に対し、国会で大臣として説明責任を果たすべきことは当然ですが、行政の責任者として、国際会議への出席や、多国間や二国間で対面で会談等を行い、対外、国際関係に円滑に対応することも重要な職責です。
このような状況の中で、閉会直後でも直ちに召集が義務づけられるとなると、いわば通年国会に近い状況になることも想定されます。我が国では閣僚の国会出席日数が諸外国と比較して突出しているとの調査もあることから、召集期限を設けるのであれば、大臣が国会に長時間拘束される現在の運用を含め、国会全体のデザインを考え直す必要があると思います。
また、一律の期限を設けると、硬直的な運用や濫用を招きかねません。大規模災害が発生した場合や常会等の開会が迫っている場合など特別の事情がある場合には、例外的にこれに縛られないように、その旨を憲法に明記していくことも必要ではないでしょうか。
さらに、必要以上に召集要求が繰り返されることのないようインターバル規制を設けることも考えられますが、国会法等でインターバルを規制することは憲法上の疑義が指摘されております。
以上を踏まえて、召集期限を設けるとした場合における国会運営の在り方や例外措置及び濫用防止措置の必要性についてどのように考えているのか、かつて民主党政権時代に政府の要職を務められた武正幹事及び山花幹事に御所見を伺います。
36
枝野幸男(立憲)
どう答えますか。では、山花さんがまとめてお答えになるということでいいですか。
この発言のページ
37
山花郁夫(立憲)
元々、通年議会というのが憲法制定時に議論されていて、それに対して臨時会があるからいいではないかという話は、先ほど浅野委員からも御紹介がございました。
実は、戦後すぐに刊行された「註解日本国憲法」というコンメンタールがあるんですけれども、そこには、召集決定要求が実は十分の根拠を欠く、政府に対する単なる嫌がらせであったとしても、それによって国会が国民により十分に批判されれば足りるというような趣旨が書いてあります。つまり、濫用と評価されるようなことがあっても、世論による批判がある程度抑止力になるという考え方です。
それだけでなく、二〇一九年の九月、憲法審査…
この発言のページ
38五五十嵐えり(立憲)
立憲民主党・無所属の五十嵐えりです。
私も、特に臨時会召集については、コロナ禍、臨時会を召集しなかった政権与党である自民党、公明党の責任は極めて重大だと思っております。
特に、二〇二〇年、二一年、二二年の夏、コロナ感染症が猛威を振るい、医療破綻など、多くの国民が命や生活の危機に直面をしておりました。野党はコロナ対策等を求めて臨時会を要求しましたが、政府は無視し続けました。もっと早く臨時会を召集していれば、もっと早く困窮している人々に給付金等を届けることができたと思います。
例えば、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金、一世帯十万円でしたけれども、こ…
この発言のページ