自由民主党の山下貴司です。
本日は、国民投票のCM規制が中心テーマですが、その前提として、まずは、与野党四会派が令和四年四月に提出し、審議入りしたにもかかわらず廃案となった、投票環境整備のための国民投票法改正案を早期に再提出の上、議決すべきと考えます。この改正案は、同じ趣旨の公職選挙法改正の際にはほぼ全会一致で可決された内容で、内容において各党に異論もないはずであります。
質問ですが、この三項目案に関する国民投票法改正法案の再提出について、二会派ということなので、維新、国民の委員の見解を後ほど私の質問の時間内でお答えいただければと思います。
さて、国民投票運動に関するCMの規制は、憲法で保障される政治的表現の自由に直接関わるものであります。
例えば、アメリカ連邦最高裁は、二〇一〇年、団体による政治的なCMの規制を違憲、憲法違反と判断いたしました。他方で、イギリスやフランスでは、政党等に与えられた無償の放送枠以外は、国民投票に限らず、政治的性格を有する広告放送を流すこと自体が一般的に禁止されています。
これに対し、我が国の国民投票法では、国民投票運動はできるだけ自由であることを原則として、投票の公正の確保のための必要最小限の規制のみが設けられております。
そもそも、広告規制は、ネットCMの実態、偽情報対策など、多くの論点を含むものでありますけれども、これらについては公職選挙法上の規制においてもいまだ結論が出ていないテーマであり、政治的表現の自由の原則や各国の選挙法上の規制等を踏まえた慎重な議論が必要であります。
したがって、既に公職選挙法でも内容が固まっている投票環境整備のための三項目案に関する国民投票法改正案とは異なり、この問題は、まずは、法規制による一律の対応ではなく、ガイドラインの策定等を通じた事業者、政党等による自主的な取組を促進することが現実的であり、そのためには、国民投票法に定める広報協議会がガイドライン等を示し、各事業者の自主的な取組を促しつつ、必要な実効性を確保する措置を取ることが必要であります。
そのためには、広報協議会の具体的な活動内容に関する制度設計の詰めを早期に行うべきであります。既に、令和五年十一月のこの審査会の幹事懇談会で法制局、憲法審査会事務局より提示された広報協議会、広報協議会事務局に関する規程の条文案が示されております。さきの国民投票法改正案と併せ、広報協議会の在り方についても早急に審査会で議論して、法令整備を進めていくことを申し上げ、私の質問といたします。
そして、二会派につきましては、質問にお答えいただければ幸いであります。
18
枝野幸男(立憲)
次に、北神圭朗さん。
この発言のページ
19
北神圭朗政府参考人など
有志の会の北神圭朗です。
私からも、国民投票について御意見申し上げます。
まず、有料広告の制限につきましては、当然、表現の自由とともに、国民投票の公平公正、それぞれを確保することが求められます。これを踏まえ、私は、できるだけ法的規制には頼らずに、一方で、報道機関やインターネットプラットフォーマーなどの自主性を重んじる立場を取ってまいりました。
一つは、放送CMについては、令和四年四月二十一日に開催された本審査会で、民放連が、量的規制について公正公平に調整する意向を表明しています。これは一定評価したいと思います。CMの出し手である政党も、国民投票広報…
この発言のページ
20
枝野幸男(立憲)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。
発…
この発言のページ
- (上の発言)
21
山下貴司(自民)
自由民主党の山下貴司です。
本日は、国民投票のCM規制が中心テーマですが、その前提として、まずは、与野党四会派が令和四年四月に提出し、審議入りしたにもかかわらず廃案となった、投票環境整備のための国民投票法改正案を早期に再提出の上、議決すべきと考えます。この改正案は、同じ趣旨の公職選挙法改正の際にはほぼ全会一致で可決された内容で、内容において各党に異論もないはずであります。
質問ですが、この三項目案に関する国民投票法改正法案の再提出について、二会派ということなので、維新、国民の委員の見解を後ほど私の質問の時間内でお答えいただければと思います。
さて、国民投票運動に関するCMの規制は、憲法で保障される政治的表現の自由に直接関わるものであります。
例えば、アメリカ連邦最高裁は、二〇一〇年、団体による政治的なCMの規制を違憲、憲法違反と判断いたしました。他方で、イギリスやフランスでは、政党等に与えられた無償の放送枠以外は、国民投票に限らず、政治的性格を有する広告放送を流すこと自体が一般的に禁止されています。
これに対し、我が国の国民投票法では、国民投票運動はできるだけ自由であることを原則として、投票の公正の確保のための必要最小限の規制のみが設けられております。
そもそも、広告規制は、ネットCMの実態、偽情報対策など、多くの論点を含むものでありますけれども、これらについては公職選挙法上の規制においてもいまだ結論が出ていないテーマであり、政治的表現の自由の原則や各国の選挙法上の規制等を踏まえた慎重な議論が必要であります。
したがって、既に公職選挙法でも内容が固まっている投票環境整備のための三項目案に関する国民投票法改正案とは異なり、この問題は、まずは、法規制による一律の対応ではなく、ガイドラインの策定等を通じた事業者、政党等による自主的な取組を促進することが現実的であり、そのためには、国民投票法に定める広報協議会がガイドライン等を示し、各事業者の自主的な取組を促しつつ、必要な実効性を確保する措置を取ることが必要であります。
そのためには、広報協議会の具体的な活動内容に関する制度設計の詰めを早期に行うべきであります。既に、令和五年十一月のこの審査会の幹事懇談会で法制局、憲法審査会事務局より提示された広報協議会、広報協議会事務局に関する規程の条文案が示されております。さきの国民投票法改正案と併せ、広報協議会の在り方についても早急に審査会で議論して、法令整備を進めていくことを申し上げ、私の質問といたします。
そして、二会派につきましては、質問にお答えいただければ幸いであります。
22
枝野幸男(立憲)
では、今の山下さんからの質問について、維新、回答できますか。
この発言のページ
23
馬場伸幸(維新)
御質問ありがとうございます。
山下議員御指摘のとおり、国民投票法の改正、これは公職選挙法の質疑、議論においては全会派一致で成立をしておりますので、特段、審議をしないという理由も見当たりませんので、一日も早く再びこの憲法審査会に法案を提出するという方向で我々も協力させていただきたいというふうに考えています。
以上です。
この発言のページ
24
枝野幸男(立憲)
国民民主党。
この発言のページ