次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。
発言時間の経過につきましては、それぞれおおむね三分経過時、五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
17
赤嶺政賢(共産)
赤嶺政賢です。
私たちは、国民が改憲を求めていない中で改憲のための国民投票法は整備する必要はないという立場です。今、憲法改正は差し迫った政治上の課題とはなっておらず、国民の中から改憲の手続を整備すべきだという声は上がっていません。国民投票法の整備を性急に進める必要はどこにもありません。
現行の国民投票法は、第一次安倍政権の二〇〇七年に、自民党が改憲を推し進めようとする下で作られたものです。
安倍首相は、憲法改正を政治スケジュールにのせるべくリーダーシップを発揮すると述べ、そのために国民投票法の早期成立を期待すると繰り返しました。この下で、自民党は、…
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枝野幸男(立憲)
次に、北神圭朗さん。
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北神圭朗政府参考人など
有志の会の北神圭朗です。
私からも、国民投票について御意見申し上げます。
まず、有料広告の制限につきましては、当然、表現の自由とともに、国民投票の公平公正、それぞれを確保することが求められます。これを踏まえ、私は、できるだけ法的規制には頼らずに、一方で、報道機関やインターネットプラットフォーマーなどの自主性を重んじる立場を取ってまいりました。
一つは、放送CMについては、令和四年四月二十一日に開催された本審査会で、民放連が、量的規制について公正公平に調整する意向を表明しています。これは一定評価したいと思います。CMの出し手である政党も、国民投票広報…
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- (上の発言)
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枝野幸男(立憲)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。
発言時間の経過につきましては、それぞれおおむね三分経過時、五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
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山下貴司(自民)
自由民主党の山下貴司です。
本日は、国民投票のCM規制が中心テーマですが、その前提として、まずは、与野党四会派が令和四年四月に提出し、審議入りしたにもかかわらず廃案となった、投票環境整備のための国民投票法改正案を早期に再提出の上、議決すべきと考えます。この改正案は、同じ趣旨の公職選挙法改正の際にはほぼ全会一致で可決された内容で、内容において各党に異論もないはずであります。
質問ですが、この三項目案に関する国民投票法改正法案の再提出について、二会派ということなので、維新、国民の委員の見解を後ほど私の質問の時間内でお答えいただければと思います。
さて、…
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枝野幸男(立憲)
では、今の山下さんからの質問について、維新、回答できますか。
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馬場伸幸(維新)
御質問ありがとうございます。
山下議員御指摘のとおり、国民投票法の改正、これは公職選挙法の質疑、議論においては全会派一致で成立をしておりますので、特段、審議をしないという理由も見当たりませんので、一日も早く再びこの憲法審査会に法案を提出するという方向で我々も協力させていただきたいというふうに考えています。
以上です。
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