赤嶺政賢です。
私たちは、国民が改憲を求めていない中で改憲のための国民投票法は整備する必要はないという立場です。今、憲法改正は差し迫った政治上の課題とはなっておらず、国民の中から改憲の手続を整備すべきだという声は上がっていません。国民投票法の整備を性急に進める必要はどこにもありません。
現行の国民投票法は、第一次安倍政権の二〇〇七年に、自民党が改憲を推し進めようとする下で作られたものです。
安倍首相は、憲法改正を政治スケジュールにのせるべくリーダーシップを発揮すると述べ、そのために国民投票法の早期成立を期待すると繰り返しました。この下で、自民党は、期限を区切って国民投票法の審議を推し進めました。当時、特別委員会に出席した多くの参考人からも法案の不備が指摘されていたにもかかわらず、自民党が衆議院で採決を強行し、成立させたものが今の国民投票法です。そのため、現行法には幾つもの重大な問題が残されたままとなっています。
私たちは、当初から、法案は、国民の民意を酌み尽くし正確に反映させるという根本において重大な問題があると指摘をしてきました。今でも、法律や憲法の専門家からも不備を指摘する声が上がっています。日弁連は、現行法が公平性や正当性に疑義を抱えているとして、有料広告の規制や最低投票率の新設など八項目について繰り返し見直しを求めています。
この現行法の不備について、私たちは、これまで三つの点を指摘してきました。
第一に、最低投票率の規定がないことです。
現行法は、投票率がどんなに低くても国民投票が成立する仕組みになっており、有権者の一割から二割台の賛成でも改憲案が通ってしまいます。これでは、国民の民意を酌み尽くし、その意思を正確に反映しているとは到底言えません。
第二に、公務員や教員の国民投票運動を不当に制限していることです。
国民投票の大前提は、国民が幅広い多様な意見に接し、自由闊達に意見を表明し、理解できることです。しかし、現行法は、定義の曖昧な地位利用を理由に、国、地方の公務員や、大学の教員から幼稚園の先生に至るまで、およそ教育に携わる全ての投票運動を禁止しています。その対象は五百万人以上になると言われており、その影響は極めて甚大です。このような不当な投票運動の制限は、公務員や教員だけにとどまらず、国民全体の意見表明や運動を萎縮させることにつながりかねない重大な問題です。
第三に、改憲案に対する広告や意見表明の仕組みが公平公正なものになっていないことです。
資金力の多い方がテレビなどの有料広告の大部分を買い占めてしまい、憲法がお金で買われるおそれが繰り返し指摘されています。しかし、現行法にはそれに対する実効性のある措置がありません。
国会につくる広報協議会も、委員の大多数は、改憲に賛成した会派から割り当てられます。広報の内容も、改憲の理由と改憲案の説明、改憲に賛成する意見が大部分を占め、改憲を進めるのに都合のよい仕組みになっています。このような重大な問題を持つ広報協議会を具体化していく規程作りは認められません。
現行の国民投票法は、その審議の手続においても、その内容においても重大な問題を抱えた欠陥法です。この根本的な欠陥を持つ手続法を作り、改憲の議論を進めてきた自民党のやり方は、断じて許されるものではありません。
今必要なのは、改憲の議論ではありません。憲法の原則と乖離した現実の政治を正し、国民の基本的人権を守るための議論こそやるべきだと改めて申し上げて、発言とします。
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枝野幸男(立憲)
次に、大石あきこさん。
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大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
まず、本日のこのテーマもあくまで改憲の準備ですから、任期延長改憲が立法事実がないというのは前回までに終わった話なので、こういったテーマを議論すること自体そぐわないと考えています。
毎回言っていますけれども、毎週開催をやめていただきたいです。これは枝野会長にです。
そして、所要一時間四十五分なんですけれども、前回も私が挙手したんですけれども、当たらなかった。他党に質問できるこういう会は非常にいいんですけれども、当たらなかったので、先ほど会長が、こういうたてつけで、七分以内で答弁も含めてというルールはおっしゃるんですけれ…
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枝野幸男(立憲)
ただいまの大石さんの御発言の中で、前回の藤原委員の御発言についての話は、事務方に対して一種誹謗中傷と受け取られかねない発言をされたことについて問題があるということで、幹事会でも協議をし、私からも繰り返し、再び申し上げました。
ここに出されております資料、そして先ほどのものも含めて、事務方からの説明は、幹事会での協議に基づき、会長の責任で出ておりますので、それを実務的に作成をした事務方を非難するのは、それは全く筋が違うということで申し上げております。
なお、この審査会の開催日時等、あるいは運営の方式については、御意見も踏まえて、引き続き幹事会で協議をし…
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- (上の発言)
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赤嶺政賢(共産)
赤嶺政賢です。
私たちは、国民が改憲を求めていない中で改憲のための国民投票法は整備する必要はないという立場です。今、憲法改正は差し迫った政治上の課題とはなっておらず、国民の中から改憲の手続を整備すべきだという声は上がっていません。国民投票法の整備を性急に進める必要はどこにもありません。
現行の国民投票法は、第一次安倍政権の二〇〇七年に、自民党が改憲を推し進めようとする下で作られたものです。
安倍首相は、憲法改正を政治スケジュールにのせるべくリーダーシップを発揮すると述べ、そのために国民投票法の早期成立を期待すると繰り返しました。この下で、自民党は、期限を区切って国民投票法の審議を推し進めました。当時、特別委員会に出席した多くの参考人からも法案の不備が指摘されていたにもかかわらず、自民党が衆議院で採決を強行し、成立させたものが今の国民投票法です。そのため、現行法には幾つもの重大な問題が残されたままとなっています。
私たちは、当初から、法案は、国民の民意を酌み尽くし正確に反映させるという根本において重大な問題があると指摘をしてきました。今でも、法律や憲法の専門家からも不備を指摘する声が上がっています。日弁連は、現行法が公平性や正当性に疑義を抱えているとして、有料広告の規制や最低投票率の新設など八項目について繰り返し見直しを求めています。
この現行法の不備について、私たちは、これまで三つの点を指摘してきました。
第一に、最低投票率の規定がないことです。
現行法は、投票率がどんなに低くても国民投票が成立する仕組みになっており、有権者の一割から二割台の賛成でも改憲案が通ってしまいます。これでは、国民の民意を酌み尽くし、その意思を正確に反映しているとは到底言えません。
第二に、公務員や教員の国民投票運動を不当に制限していることです。
国民投票の大前提は、国民が幅広い多様な意見に接し、自由闊達に意見を表明し、理解できることです。しかし、現行法は、定義の曖昧な地位利用を理由に、国、地方の公務員や、大学の教員から幼稚園の先生に至るまで、およそ教育に携わる全ての投票運動を禁止しています。その対象は五百万人以上になると言われており、その影響は極めて甚大です。このような不当な投票運動の制限は、公務員や教員だけにとどまらず、国民全体の意見表明や運動を萎縮させることにつながりかねない重大な問題です。
第三に、改憲案に対する広告や意見表明の仕組みが公平公正なものになっていないことです。
資金力の多い方がテレビなどの有料広告の大部分を買い占めてしまい、憲法がお金で買われるおそれが繰り返し指摘されています。しかし、現行法にはそれに対する実効性のある措置がありません。
国会につくる広報協議会も、委員の大多数は、改憲に賛成した会派から割り当てられます。広報の内容も、改憲の理由と改憲案の説明、改憲に賛成する意見が大部分を占め、改憲を進めるのに都合のよい仕組みになっています。このような重大な問題を持つ広報協議会を具体化していく規程作りは認められません。
現行の国民投票法は、その審議の手続においても、その内容においても重大な問題を抱えた欠陥法です。この根本的な欠陥を持つ手続法を作り、改憲の議論を進めてきた自民党のやり方は、断じて許されるものではありません。
今必要なのは、改憲の議論ではありません。憲法の原則と乖離した現実の政治を正し、国民の基本的人権を守るための議論こそやるべきだと改めて申し上げて、発言とします。
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枝野幸男(立憲)
次に、北神圭朗さん。
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北神圭朗政府参考人など
有志の会の北神圭朗です。
私からも、国民投票について御意見申し上げます。
まず、有料広告の制限につきましては、当然、表現の自由とともに、国民投票の公平公正、それぞれを確保することが求められます。これを踏まえ、私は、できるだけ法的規制には頼らずに、一方で、報道機関やインターネットプラットフォーマーなどの自主性を重んじる立場を取ってまいりました。
一つは、放送CMについては、令和四年四月二十一日に開催された本審査会で、民放連が、量的規制について公正公平に調整する意向を表明しています。これは一定評価したいと思います。CMの出し手である政党も、国民投票広報…
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枝野幸男(立憲)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。
発…
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