ありがとうございます。
先ほどおっしゃっていただいたように、具体的に本制度というのはどういう場合に使われ得るのかということは、答弁の中である程度幾つか出てきてはいますけれども、ここも、先週、東委員に対する大臣の御答弁のところで、本制度の利用が想定されるのは、主として金融債権者の多い大企業あるいは中堅企業となると考えておりますということですけれども、もう少し具体的に、どのような金融債権者がいる場合に利用される可能性があるのかという、例えば、先ほど山岡委員が御指摘をされましたマレリの例であれば、外資金融が入っていて、なかなかやはり文化の違いであって合意を得ることが難しいとか、あとは、中小企業であったらやはり手続も含めて使いづらいんじゃないかとか、裁判所の関与も入ってくるのでとか、地銀であったり信金がメインバンクでいるような場合にはなかなか余りこれの手続を使わないので、地方企業にとってはそんなにメリットがないんじゃないかとか、もう少し具体的な場面というのが想定されるのかなとは思うんですけれども、もう少し具体的に、やはり、この本制度の利用を是非、是非と言うとおかしいですね、本制度はこういう場合にこそ使い得るんだという、もう少し具体的なものがあれば教えていただきたいんですが、是非ちょっと、大臣、御答弁あれば伺えますでしょうか。
75藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、本法案のポイントは、いわゆる私的整理の枠組みの中で、全員同意ではなくて、裁判所の関与を得ながら、四分の三の多数決をもって金融債権の調整ができるというところでございます。
まさに全員同意を前提といたします事業再生ADR、制度創設以来、これまで件数で申し上げますと九十九件申請をいただいておりますが、そのうち二十三件が事業再生計画が不成立又は申請取下げということになっております。
この二十三件、それぞれ事情はあると聞いておりますけれども、債権者全員の同意が得られなかったということが、その結果、法的整理に移行せざる…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
事業再生ADRの話も今触れていただきましたけれども、先ほど村上委員も話をされていましたが、では、本制度と事業ADRとの差というのはどこにあるのだということで、先ほど、債権者が有するいわゆる金融債権に限る、さらに多数決の要件が入ってくるというところで差があるということだったんですけれども。
一方でいうと、逆の見方でいえば、事業再生ADRでも、債権を今回本法案が持つようなところに限定をした上で全員同意で進めていくということも、これは可能は可能だと思うので、そうすると、先ほどは事業再生ADRが使われなくなるのではないかという質問では…
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77藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
御質問にお答えいたします。
今御指摘いただきましたように、事業再生ADRと本法案との違いということで、まさに、全員同意か多数決なのかというところ、それから一定の裁判所の手続的関与があるかどうかというところ、中身が金融債権に限られるかどうかといったようなところが大きな違いだというふうに考えております。
したがいまして、まさに、事業再生ADRに進むものもある一方で、全員同意まではなかなか難しいかもしれないといったような案件、あるいは、ADRで手続を進めていたんだけれども、ちょっと一部債権者からは同意が得られづらいといったようなものについて、この新しい早期…
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
先ほどおっしゃっていただいたように、具体的に本制度というのはどういう場合に使われ得るのかということは、答弁の中である程度幾つか出てきてはいますけれども、ここも、先週、東委員に対する大臣の御答弁のところで、本制度の利用が想定されるのは、主として金融債権者の多い大企業あるいは中堅企業となると考えておりますということですけれども、もう少し具体的に、どのような金融債権者がいる場合に利用される可能性があるのかという、例えば、先ほど山岡委員が御指摘をされましたマレリの例であれば、外資金融が入っていて、なかなかやはり文化の違いであって合意を得ることが難しいとか、あとは、中小企業であったらやはり手続も含めて使いづらいんじゃないかとか、裁判所の関与も入ってくるのでとか、地銀であったり信金がメインバンクでいるような場合にはなかなか余りこれの手続を使わないので、地方企業にとってはそんなにメリットがないんじゃないかとか、もう少し具体的な場面というのが想定されるのかなとは思うんですけれども、もう少し具体的に、やはり、この本制度の利用を是非、是非と言うとおかしいですね、本制度はこういう場合にこそ使い得るんだという、もう少し具体的なものがあれば教えていただきたいんですが、是非ちょっと、大臣、御答弁あれば伺えますでしょうか。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
答弁が足りなければ、またちょっと事務方の方から補足をさせていただきます。
この本制度ですが、現行の事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に、金融債権者の数が相対的に多い大企業とか中堅企業の活用が想定されているところです。この中には地方の企業も当然存在すると思われます。
一方で、中小・小規模事業者の事業再生局面においては、中小企業活性化協議会がございます。また、中小企業の事業再生等に関するガイドラインも利用されております。これも有効的に活用されておりますけれども、本制度を使用する必要性は相対的には低いんだろうというふうに思っ…
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80藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
もう少し具体的なイメージをという御質問でございますので、お答えします。
まさに、御指摘いただきましたマレリのようなケースにおいて、海外の金融機関が債権者として少額であるけれども含まれているというのは、一つ典型的なケースとして、なかなか同意が得られづらいケースということだと思っております。相対的にはそういった企業は大企業や中堅企業に多いとは思いますが、最近では、地方の地域の企業であっても、例えば輸出していたりあるいは海外に工場を持たれていたりという関係で、そういった関係の金融機関と関わりを持っていらっしゃるというケースも少なくないというふうに伺っておりま…
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臼木秀剛(国民)
一定程度明確になったので、本当にありがとうございます。御丁寧に答弁をいただきました。
本法案、制度の中身を少し見るに当たって、実は、二〇二二年に内閣府で行われた新しい事業再構築のための私的整理法制検討分科会の案が基になり、それを幾つか各種団体の意見等も踏まえて、今回法案提出に至ったものと理解をしております。
お配りしている資料でいうと、二ページ目にその当時に想定をされたフロー図がつけてありますが、何か大枠を見ると余り今回のものと変わっていないようには見えますが、幾つかやはり相違点があるので、その点を、なぜこのときから本法案の制度のように変わったかとい…
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