お答え申し上げます。
委員御指摘のように、本法案のポイントは、いわゆる私的整理の枠組みの中で、全員同意ではなくて、裁判所の関与を得ながら、四分の三の多数決をもって金融債権の調整ができるというところでございます。
まさに全員同意を前提といたします事業再生ADR、制度創設以来、これまで件数で申し上げますと九十九件申請をいただいておりますが、そのうち二十三件が事業再生計画が不成立又は申請取下げということになっております。
この二十三件、それぞれ事情はあると聞いておりますけれども、債権者全員の同意が得られなかったということが、その結果、法的整理に移行せざるを得なかったといったような事案があるというふうに承知しているところでございます。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
というのも、倒産という言葉は、やはり実際、我々もインパクトがありますし、地域経済に与えるインパクトも多い中で、いわゆる再生型の、先ほど御説明をいただいたような会社更生法や民事再生法、また事業再生ADRに基づくような、ここも倒産に含まれるというと、かつてほどではないにしろ、報道で事実上の倒産というふうに報じられたりするというようなことであったり、先ほどおっしゃっていただいたように、民間の数字の中にはこういういわゆる再生型のものも倒産ということで、ああ、あの会社はもう駄目なのかということで、本来なら、今回の法案が目的とするような、事…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
倒産というと、委員は御商売をやっていらしたかはちょっと分かりませんけれども、会社経営という中には、やはりそういう倒産というものがいつも意識にあるんですね。順風満帆だったらいいんですけれども、世の中、日本の会社、社会自身も、私も案外古い人間になってきましたけれども、昭和の復興の後は上り調子のときもあったり、最近、バブルが崩壊したり、そしてリーマンがあったりと、いろいろ波がすごい多い中で、昔はちょっと悪いイメージが多かったんです、正直なところ。
でも、最近は、こういういろいろな形で制度ができまして、若干、チャレンジをもう一回しようという雰囲気というものがや…
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臼木秀剛(国民)
済みません。通告がない質問で大変恐縮でしたけれども、ありがとうございました。
まさに、今おっしゃっていただいたように、やはり経済の仕組みも変わってくる中で、また、各国、先週我が党の岡野議員も質問させていただきましたけれども、海外の状況も変わってくるということで、倒産の意義も変わってきましたし、二〇〇〇年代ぐらいから私的整理を充実させていくという中で、今回、本法案としても、やはり事業価値の毀損防止であったり技術、人材の回避ということで、いわゆる従来の法的整理と私的整理をいいとこ取りというんですか、それぞれメリット、デメリットがあったものを、いいとこ取りを…
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- (上の発言)
75藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、本法案のポイントは、いわゆる私的整理の枠組みの中で、全員同意ではなくて、裁判所の関与を得ながら、四分の三の多数決をもって金融債権の調整ができるというところでございます。
まさに全員同意を前提といたします事業再生ADR、制度創設以来、これまで件数で申し上げますと九十九件申請をいただいておりますが、そのうち二十三件が事業再生計画が不成立又は申請取下げということになっております。
この二十三件、それぞれ事情はあると聞いておりますけれども、債権者全員の同意が得られなかったということが、その結果、法的整理に移行せざるを得なかったといったような事案があるというふうに承知しているところでございます。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
事業再生ADRの話も今触れていただきましたけれども、先ほど村上委員も話をされていましたが、では、本制度と事業ADRとの差というのはどこにあるのだということで、先ほど、債権者が有するいわゆる金融債権に限る、さらに多数決の要件が入ってくるというところで差があるということだったんですけれども。
一方でいうと、逆の見方でいえば、事業再生ADRでも、債権を今回本法案が持つようなところに限定をした上で全員同意で進めていくということも、これは可能は可能だと思うので、そうすると、先ほどは事業再生ADRが使われなくなるのではないかという質問では…
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77藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
御質問にお答えいたします。
今御指摘いただきましたように、事業再生ADRと本法案との違いということで、まさに、全員同意か多数決なのかというところ、それから一定の裁判所の手続的関与があるかどうかというところ、中身が金融債権に限られるかどうかといったようなところが大きな違いだというふうに考えております。
したがいまして、まさに、事業再生ADRに進むものもある一方で、全員同意まではなかなか難しいかもしれないといったような案件、あるいは、ADRで手続を進めていたんだけれども、ちょっと一部債権者からは同意が得られづらいといったようなものについて、この新しい早期…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
先ほどおっしゃっていただいたように、具体的に本制度というのはどういう場合に使われ得るのかということは、答弁の中である程度幾つか出てきてはいますけれども、ここも、先週、東委員に対する大臣の御答弁のところで、本制度の利用が想定されるのは、主として金融債権者の多い大企業あるいは中堅企業となると考えておりますということですけれども、もう少し具体的に、どのような金融債権者がいる場合に利用される可能性があるのかという、例えば、先ほど山岡委員が御指摘をされましたマレリの例であれば、外資金融が入っていて、なかなかやはり文化の違いであって合意を得…
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