誠意のない事業者排除、罰則に関して、よく分かりました。
ただ、さっきおっしゃった、集会で見込みが立つか立たないかということがあって、見込みが立てば進めることができるということでございましたけれども、そこに至るまでの支援、そして、そこからやっていけるかどうかという支援もすごく大事だと思いますので、そちらも徹底していっていただければと思います。
そして、事業再生ADRではなくて今回の法律案がどうして必要なんですかということで、どのような会社が想定されるのか、事前に教えていただいたわけです。先ほど山岡委員がおっしゃったマレリの例もそのときに挙がりました。
実は私、この後、いろいろなニュース等をこの件に関して調べたところ、実際、この会社は、事業再生ADRの利用を申請したものの、一部金融機関の同意が得られなかったということで、ADR不成立、簡易再生の枠組みを使った経営再建を行っていると。ただ、やはり自動車部品メーカーですから、経営状態が今更に厳しい状態で、再建策をめぐっては金融債権者間でも対立があって、現在、海外の会社から買収提案がなされているものの、債権者集会で決議できるかどうか分からないというふうに報道されています。
仮に今回の法律案があったとして、さっき、どうだっただろうという御答弁をいただいていますけれども、事業再生できたでしょうかというところでいうと、私は割と難しかったのではないかとも思うわけです。この会社の場合、優れた技術があるものの、商取引の部分で計画どおりに進まなかったというところがやはり大きな経営悪化の要因かと思います。
金融債権が重要であるということも、そして公告がなされなければ商取引への影響を抑制しやすいということも分かるんですが、事業を再生するということでは、私は、商取引、商取引債権をどうするかということもすごく大事だと思っておりまして、その辺りについての見解をお聞かせください。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
ありがとうございます。
準則型の私的整理手続は、ADRも含めてですけれども、債権者全員の同意が必要である一方で、この制度におきましては、金融債権者の多数決と裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たない場合等に本制度の利用が検討されることを想定しています。
また、本制度を活用する事業者数について、その見込みを一概に申し上げることはちょっと困難なところもありますけれども、参考としては、直近の十年間の民事再生手続、会社更生手続、また事業再生ADRを申請…
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22福福森和歌子(立憲)
四分の三の同意が得られればということで、数に関しても年に二百から三百ある中で、いろいろなことを考えると、適用できるところもできてくるんじゃないかということはよく分かりました。本当に、事業者の円滑で早期の事業再生を図るということが目的だと思いますので、円滑に進むようにお願いできればと思っております。
そして次に、今お話のあった、これによって助かるであろうといいますか、早期に事業再生を試みることができるであろう、そういった事業者が、善意であればいいんですけれども、私、この法案の案を聞いたときに、経済的に窮境に陥るおそれを、ある意味過剰にといいますか、おそれ…
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23藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
まず、委員御質問ございましたように、本制度におきましては、手続の最初の段階、申請の段階で、第三者機関が、この案件が債権者集会で決議が得られそうかどうか、その見込みはちゃんと立っているかどうかということを確認するということになってございまして、そもそも、そういった見込みが立たないものについては、手続の最初の段階で確認が得られず、前へ進めなくなるということでございます。
それから、仮に手続において偽りその他不正の手段によって調査を受けようとしたときは確認の取消しができる、また、最終的に裁判所の方で手続がございますけれども、この中で、…
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- (上の発言)
24福福森和歌子(立憲)
誠意のない事業者排除、罰則に関して、よく分かりました。
ただ、さっきおっしゃった、集会で見込みが立つか立たないかということがあって、見込みが立てば進めることができるということでございましたけれども、そこに至るまでの支援、そして、そこからやっていけるかどうかという支援もすごく大事だと思いますので、そちらも徹底していっていただければと思います。
そして、事業再生ADRではなくて今回の法律案がどうして必要なんですかということで、どのような会社が想定されるのか、事前に教えていただいたわけです。先ほど山岡委員がおっしゃったマレリの例もそのときに挙がりました。
実は私、この後、いろいろなニュース等をこの件に関して調べたところ、実際、この会社は、事業再生ADRの利用を申請したものの、一部金融機関の同意が得られなかったということで、ADR不成立、簡易再生の枠組みを使った経営再建を行っていると。ただ、やはり自動車部品メーカーですから、経営状態が今更に厳しい状態で、再建策をめぐっては金融債権者間でも対立があって、現在、海外の会社から買収提案がなされているものの、債権者集会で決議できるかどうか分からないというふうに報道されています。
仮に今回の法律案があったとして、さっき、どうだっただろうという御答弁をいただいていますけれども、事業再生できたでしょうかというところでいうと、私は割と難しかったのではないかとも思うわけです。この会社の場合、優れた技術があるものの、商取引の部分で計画どおりに進まなかったというところがやはり大きな経営悪化の要因かと思います。
金融債権が重要であるということも、そして公告がなされなければ商取引への影響を抑制しやすいということも分かるんですが、事業を再生するということでは、私は、商取引、商取引債権をどうするかということもすごく大事だと思っておりまして、その辺りについての見解をお聞かせください。
25藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
今御指摘のように、マレリホールディングスにつきましては、過去、事業再生ADRの利用を検討したのですが、債権者全員の同意が得られない、そういう形の中で法的整理に移行したというような報道がなされているところでございます。
一般論として申し上げますと、なるべく早い段階で、債権債務、特に金融債権の整理を行うということがその後の再生の可能性を高めるということでございまして、今回の法案がそうした早期での事業再生の円滑化につながるものということを期待しているところでございます。
一方で、まさに委員おっしゃるようにケース・バイ・ケースでありま…
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26福福森和歌子(立憲)
ありがとうございます。
私は、会社員のときに、私的整理が頓挫した例を幾つか目の当たりにしました。いずれも、金融債権の整理よりも商取引債権の整理が肝だったんじゃないかなと思いました。金融債権整理が先に進んで商取引債権者が協力するにももうできないとか、あるいは、商取引関係者が協力ができたら救われたかもしれないと思うところがあったわけです。
商取引の場合、連鎖倒産のリスクもございますし、商取引債権への目くばせというのは非常に重要だと思っています。なので、先ほど御答弁いただいたとおり、法律の外、今回の法案の外ではあるけれども、商取引債権者との調整等を妨げない…
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27藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
本法案は、金融債権に限定して減免等を行う手続を定めているところでございまして、労働債権は減免等の対象外でございます。このため、本制度の申請時等に従業員が関与する手続は、法律上は特段設けられていないところでございます。
他方で、当然、事業再生を進めていく中で従業員の理解と協力を得るということは大変重要なことでございまして、早期事業再生計画の中において、例えば会社分割とか事業譲渡とか、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、当然、関連する労働法制にのっとった手続は別途取られるという前提ではありますけれども、本制度でも運用面で適切…
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