お答え申し上げます。
本法案は、金融債権に限定して減免等を行う手続を定めているところでございまして、労働債権は減免等の対象外でございます。このため、本制度の申請時等に従業員が関与する手続は、法律上は特段設けられていないところでございます。
他方で、当然、事業再生を進めていく中で従業員の理解と協力を得るということは大変重要なことでございまして、早期事業再生計画の中において、例えば会社分割とか事業譲渡とか、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、当然、関連する労働法制にのっとった手続は別途取られるという前提ではありますけれども、本制度でも運用面で適切に対応したいと考えております。
具体的には、こうした会社分割、事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、第三者機関への計画提出に先立って労働組合等へその旨の通知を行うというようなことを省令で規定し、労働組合等がその後の協議等に向けて準備できるような、そういう環境を整えていくということを検討しているところでございます。
24福福森和歌子(立憲)
誠意のない事業者排除、罰則に関して、よく分かりました。
ただ、さっきおっしゃった、集会で見込みが立つか立たないかということがあって、見込みが立てば進めることができるということでございましたけれども、そこに至るまでの支援、そして、そこからやっていけるかどうかという支援もすごく大事だと思いますので、そちらも徹底していっていただければと思います。
そして、事業再生ADRではなくて今回の法律案がどうして必要なんですかということで、どのような会社が想定されるのか、事前に教えていただいたわけです。先ほど山岡委員がおっしゃったマレリの例もそのときに挙がりました。
…
この発言のページ
25藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
今御指摘のように、マレリホールディングスにつきましては、過去、事業再生ADRの利用を検討したのですが、債権者全員の同意が得られない、そういう形の中で法的整理に移行したというような報道がなされているところでございます。
一般論として申し上げますと、なるべく早い段階で、債権債務、特に金融債権の整理を行うということがその後の再生の可能性を高めるということでございまして、今回の法案がそうした早期での事業再生の円滑化につながるものということを期待しているところでございます。
一方で、まさに委員おっしゃるようにケース・バイ・ケースでありま…
この発言のページ
26福福森和歌子(立憲)
ありがとうございます。
私は、会社員のときに、私的整理が頓挫した例を幾つか目の当たりにしました。いずれも、金融債権の整理よりも商取引債権の整理が肝だったんじゃないかなと思いました。金融債権整理が先に進んで商取引債権者が協力するにももうできないとか、あるいは、商取引関係者が協力ができたら救われたかもしれないと思うところがあったわけです。
商取引の場合、連鎖倒産のリスクもございますし、商取引債権への目くばせというのは非常に重要だと思っています。なので、先ほど御答弁いただいたとおり、法律の外、今回の法案の外ではあるけれども、商取引債権者との調整等を妨げない…
この発言のページ
- (上の発言)
27藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
本法案は、金融債権に限定して減免等を行う手続を定めているところでございまして、労働債権は減免等の対象外でございます。このため、本制度の申請時等に従業員が関与する手続は、法律上は特段設けられていないところでございます。
他方で、当然、事業再生を進めていく中で従業員の理解と協力を得るということは大変重要なことでございまして、早期事業再生計画の中において、例えば会社分割とか事業譲渡とか、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、当然、関連する労働法制にのっとった手続は別途取られるという前提ではありますけれども、本制度でも運用面で適切に対応したいと考えております。
具体的には、こうした会社分割、事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、第三者機関への計画提出に先立って労働組合等へその旨の通知を行うというようなことを省令で規定し、労働組合等がその後の協議等に向けて準備できるような、そういう環境を整えていくということを検討しているところでございます。
28福福森和歌子(立憲)
まさに今おっしゃっていただいたとおりで、適切な御対応ということで、それができるような法律案であってほしいと思います。
そして、本法律案、権利変更の対象となる債権を金融機関等が有する金融債権に限定されると再三言っていただいています。ただ、何度も繰り返しになりますが、事業再生には商取引債権者との良好なリレーションもとても大事だと思います。商取引債権者の協力によって早期に事業再生が可能となるということも考えられると思います。また、非金融債権者の占める割合が大きい場合には、債務の大部分について本制度が活用できず、救済できる事業者の範囲を狭めてしまうのではないか…
この発言のページ
29河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度では、権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定するということで既存の商取引等への影響やその事業価値の毀損を可能な限り抑える、そういうことを目的としているところでございます。これによりまして、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組みやすくなることで技術や人材が散逸することなく円滑な事業再生が図られる、そういう効果を期待しているところでございます。
その上で、仮に本制度におきまして一律に商取引債権を権利変更の対象とした場合には、商取引の継続に支障が生じる可能性が高まるとともに、広く取引先に本制度の…
この発言のページ
30福福森和歌子(立憲)
分かりました。
おっしゃるとおり、ポジティブに考えると、本法律案によって債務者も商取引債権者も商取引に専念できるといいますか、金融債権が軽くなるというか、減免されたりすることで商取引に専念できるということは非常にいいと思うんですが、今度は逆に、ネガティブに考えると、商取引債権者が私的整理のことを知らないがゆえに取引の見直しを行うことができず、例えばですけれども、損金が増える可能性もある、あるいは、何度も繰り返しになりますが、知っていたら支援できる事業等があるかもしれないのに、知らないがゆえに機会を逃すこともあり得ると思います。もちろん、個別に話をすれば…
この発言のページ