ありがとうございます。
準則型の私的整理手続は、ADRも含めてですけれども、債権者全員の同意が必要である一方で、この制度におきましては、金融債権者の多数決と裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たない場合等に本制度の利用が検討されることを想定しています。
また、本制度を活用する事業者数について、その見込みを一概に申し上げることはちょっと困難なところもありますけれども、参考としては、直近の十年間の民事再生手続、会社更生手続、また事業再生ADRを申請した事業者の総数はおおむね年間二百から三百者で推移しており、こうした事業者の一部が本制度を利用すると見込んでいるところです。
また、本制度を活用する事業者の規模感につきましては、これは、現行の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に、金融債権者の数が相対的に多い大企業あるいはまた中堅企業の活用が想定されるところであると思います。
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山岡達丸(立憲)
政府からもそのことはしっかり取り組んでいくというお話がありました。
その上で、議会の意思としても、附帯決議として、今申し上げた点は、これも与野党のまた調整の中で是非決議していきたい案件だと思っておりますので、どうぞその趣旨を踏まえていただきたいと思います。
マレリの件もそうですし、あるいは、厳しいコロナの中で債務が大変積み上がってきたという中で、いわゆる金融債権の負担が本来の健全な事業の足かせになっているということをよい形で解決するということは本当に重要でありますので、必要な修正も含めて、この事業が適正に運用されることを望んで、私の質疑を終わらさせて…
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宮崎政久(自民)
次に、福森和歌子君。
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20福福森和歌子(立憲)
立憲民主党の福森和歌子です。本日もよろしくお願いいたします。
他の委員の御質問と重なる部分もあるかと思いますが、重要なところだと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、今回の制度を導入する意義について大臣にお聞きしたいと思います。
今回の法律案では、日本企業の債務残高の増加や債務の過剰感、倒産件数の増加等を背景に、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の早期での事業再生の円滑化を図ることが目的とされていますが、私的整理というと、既に事業再生ADRを始めとする準則型の私的整理手続が整備されているかと思います。今回の法律案と他のこれまでの手続との…
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- (上の発言)
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
ありがとうございます。
準則型の私的整理手続は、ADRも含めてですけれども、債権者全員の同意が必要である一方で、この制度におきましては、金融債権者の多数決と裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たない場合等に本制度の利用が検討されることを想定しています。
また、本制度を活用する事業者数について、その見込みを一概に申し上げることはちょっと困難なところもありますけれども、参考としては、直近の十年間の民事再生手続、会社更生手続、また事業再生ADRを申請した事業者の総数はおおむね年間二百から三百者で推移しており、こうした事業者の一部が本制度を利用すると見込んでいるところです。
また、本制度を活用する事業者の規模感につきましては、これは、現行の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に、金融債権者の数が相対的に多い大企業あるいはまた中堅企業の活用が想定されるところであると思います。
22福福森和歌子(立憲)
四分の三の同意が得られればということで、数に関しても年に二百から三百ある中で、いろいろなことを考えると、適用できるところもできてくるんじゃないかということはよく分かりました。本当に、事業者の円滑で早期の事業再生を図るということが目的だと思いますので、円滑に進むようにお願いできればと思っております。
そして次に、今お話のあった、これによって助かるであろうといいますか、早期に事業再生を試みることができるであろう、そういった事業者が、善意であればいいんですけれども、私、この法案の案を聞いたときに、経済的に窮境に陥るおそれを、ある意味過剰にといいますか、おそれ…
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23藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
まず、委員御質問ございましたように、本制度におきましては、手続の最初の段階、申請の段階で、第三者機関が、この案件が債権者集会で決議が得られそうかどうか、その見込みはちゃんと立っているかどうかということを確認するということになってございまして、そもそも、そういった見込みが立たないものについては、手続の最初の段階で確認が得られず、前へ進めなくなるということでございます。
それから、仮に手続において偽りその他不正の手段によって調査を受けようとしたときは確認の取消しができる、また、最終的に裁判所の方で手続がございますけれども、この中で、…
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24福福森和歌子(立憲)
誠意のない事業者排除、罰則に関して、よく分かりました。
ただ、さっきおっしゃった、集会で見込みが立つか立たないかということがあって、見込みが立てば進めることができるということでございましたけれども、そこに至るまでの支援、そして、そこからやっていけるかどうかという支援もすごく大事だと思いますので、そちらも徹底していっていただければと思います。
そして、事業再生ADRではなくて今回の法律案がどうして必要なんですかということで、どのような会社が想定されるのか、事前に教えていただいたわけです。先ほど山岡委員がおっしゃったマレリの例もそのときに挙がりました。
…
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