藤木俊光経済産業省経済産業政策局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

まず、委員御質問ございましたように、本制度におきましては、手続の最初の段階、申請の段階で、第三者機関が、この案件が債権者集会で決議が得られそうかどうか、その見込みはちゃんと立っているかどうかということを確認するということになってございまして、そもそも、そういった見込みが立たないものについては、手続の最初の段階で確認が得られず、前へ進めなくなるということでございます。

それから、仮に手続において偽りその他不正の手段によって調査を受けようとしたときは確認の取消しができる、また、最終的に裁判所の方で手続がございますけれども、この中で、不正の方法によって決議が成立した場合には、それをちゃんと審査して、したがって、裁判所の方でそういった案件については排除されるといったような手続になっているところでございます。

また、事業者が対象債権者を害する目的で偽りを述べるなどした場合は本法に基づく罰則の対象になるということでございまして、こうした形で、本制度を濫用的に利用するということをしっかり排除していくということを心がけてまいりたいと思っております。

前後のやりとり

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