非常に抽象的な要件でありますので、いずれ法案成立の暁には、利用しやすいガイドラインとか予測可能性があるようなものをしっかり作っていただきたいと思います。
そうした対象債務者が第三者機関である指定確認調査機関に対して、まず自社の再生計画の骨子や権利の変更案、弁済計画の原案を提出する。そして、第一段階として、第三者機関はその申請内容を精査し、早期再生の必要性、簡単に言えば、この会社はほっておくと倒産してしまうかもしれないけれども、債務を減免すれば再建できそうだ、しかも債権者全体にとっても倒産させるよりは有利だなど、判断してこれを確認することになります。
そして、この確認が終わった後、原則六か月以内に、事業者は、債権者集会で決める権利変更決議案を、要は債務のカットや返済猶予の具体策を早期事業再生計画書とともに提出する。そして、第三者機関は、弁護士や会計士などの専門家である確認調査員に調査をさせて調査報告書を作成する。これが資料二の2と3のところでございますけれども、その上で、要件を全て満たすとなれば、確認済みとして4の対象債権者集会の段階に移るということであります。
では質問ですが、債権者集会の決議の対象となる権利変更という言葉の内容ですけれども、例えば、事業再生ADRでは、いわゆるリスケと言われる弁済期日の変更や支払い猶予、金利の減免、あるいは債務を返済不要の資本に転換するデット・エクイティー・スワップなど、そういったものが想定されているわけですけれども、本法案での権利変更というのは同様のものを想定しているのでしょうか。当局に伺います。
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宮崎政久(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。山下貴司君。
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山下貴司(自民)
自由民主党の山下貴司です。
本日は早期事業再生法案について質疑の時間をいただき、ありがとうございます。私は法律家議員でありますけれども、この法案は非常に重要な法案で、質疑の機会をいただくことを大変感謝しております。
本日は、なぜ早期事業再生法案が必要とされるのか、手続の内容はどのようなものなのか、どんなメリットがあるのか、大臣あるいは経産省など関係省庁の皆様から、国民の皆様にできるだけ分かりやすい質疑をお願いしたいと思いますので、大臣、よろしくお願いいたします。
まず、日本企業を取り巻く経営環境は大変厳しいものがあります。コロナ禍以降、日本企業全体…
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5藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
本制度は、先生御指摘のように、倒産の前段階の事業者を対象とするものでございます。そのため、民事再生法では「経済的に窮境にある」状態というふうに規定されておりますが、この法律におきましては、「経済的に窮境に陥るおそれのある」状態という段階での手続ということになっております。
具体的には、直ちに資産売却まで行う必要はありませんけれども、何らか権利変更を行わなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進んで事業継続が困難となる状態、こういった状況を想定しているところでございます。
具体的に、法律におきましては、「事業の継続に…
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- (上の発言)
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山下貴司(自民)
非常に抽象的な要件でありますので、いずれ法案成立の暁には、利用しやすいガイドラインとか予測可能性があるようなものをしっかり作っていただきたいと思います。
そうした対象債務者が第三者機関である指定確認調査機関に対して、まず自社の再生計画の骨子や権利の変更案、弁済計画の原案を提出する。そして、第一段階として、第三者機関はその申請内容を精査し、早期再生の必要性、簡単に言えば、この会社はほっておくと倒産してしまうかもしれないけれども、債務を減免すれば再建できそうだ、しかも債権者全体にとっても倒産させるよりは有利だなど、判断してこれを確認することになります。
そして、この確認が終わった後、原則六か月以内に、事業者は、債権者集会で決める権利変更決議案を、要は債務のカットや返済猶予の具体策を早期事業再生計画書とともに提出する。そして、第三者機関は、弁護士や会計士などの専門家である確認調査員に調査をさせて調査報告書を作成する。これが資料二の2と3のところでございますけれども、その上で、要件を全て満たすとなれば、確認済みとして4の対象債権者集会の段階に移るということであります。
では質問ですが、債権者集会の決議の対象となる権利変更という言葉の内容ですけれども、例えば、事業再生ADRでは、いわゆるリスケと言われる弁済期日の変更や支払い猶予、金利の減免、あるいは債務を返済不要の資本に転換するデット・エクイティー・スワップなど、そういったものが想定されているわけですけれども、本法案での権利変更というのは同様のものを想定しているのでしょうか。当局に伺います。
7河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度における対象債権者の権利の変更につきましても、今御指摘がございました事業再生ADRと同様に、債務の減免、リスケジュールのみならず、いわゆるデット・エクイティー・スワップ、デット・デット・スワップといったものも含むことを想定してございます。
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山下貴司(自民)
そうした変更案をやるわけでございますけれども、事業再生ADRとの比較で、事業再生ADRでは、三年内に債務の超過を解消するとか、あるいは三年内に経常黒字化するであるとか、そういったところを要件のようなこととして検討されると世上言われているのですけれども、早期事業再生手続の権利変更決議案あるいは早期事業再生案ではそうした要件はないのでしょうか。あるいは、そうしたことがしっかり考慮されることになっているのでしょうか。
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9河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度の早期事業再生計画には、手続終了後の財務状況や収益の見込みを記載しなければならないこととされております。
これらに関連しまして、債務超過の解消や経常黒字化の要件を設けるかにつきましては、早期事業再生計画の記載事項や第三者機関の当該計画に関する調査事項の詳細は省令で定めることとしてございまして、御指摘の事業再生ADRにおける規定も参考にしながら、有識者の皆様、金融機関等の関係者の御意見も聴取いたしながら、その具体的な中身については検討を進めてまいりたい、そういったふうに考えているところでございます。
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