藤木俊光経済産業省経済産業政策局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

本制度は、先生御指摘のように、倒産の前段階の事業者を対象とするものでございます。そのため、民事再生法では「経済的に窮境にある」状態というふうに規定されておりますが、この法律におきましては、「経済的に窮境に陥るおそれのある」状態という段階での手続ということになっております。

具体的には、直ちに資産売却まで行う必要はありませんけれども、何らか権利変更を行わなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進んで事業継続が困難となる状態、こういった状況を想定しているところでございます。

具体的に、法律におきましては、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難となるおそれ」というふうに規定してございます。民事再生法の要件と比較いたしますと、民事再生法におきましては、「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」と書いてございまして、「著しい」という言葉をこの制度におきましては削除いたしまして、倒産状態の前段階であることを明らかにしているところでございます。

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