お答え申し上げます。
本制度の早期事業再生計画には、手続終了後の財務状況や収益の見込みを記載しなければならないこととされております。
これらに関連しまして、債務超過の解消や経常黒字化の要件を設けるかにつきましては、早期事業再生計画の記載事項や第三者機関の当該計画に関する調査事項の詳細は省令で定めることとしてございまして、御指摘の事業再生ADRにおける規定も参考にしながら、有識者の皆様、金融機関等の関係者の御意見も聴取いたしながら、その具体的な中身については検討を進めてまいりたい、そういったふうに考えているところでございます。
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山下貴司(自民)
非常に抽象的な要件でありますので、いずれ法案成立の暁には、利用しやすいガイドラインとか予測可能性があるようなものをしっかり作っていただきたいと思います。
そうした対象債務者が第三者機関である指定確認調査機関に対して、まず自社の再生計画の骨子や権利の変更案、弁済計画の原案を提出する。そして、第一段階として、第三者機関はその申請内容を精査し、早期再生の必要性、簡単に言えば、この会社はほっておくと倒産してしまうかもしれないけれども、債務を減免すれば再建できそうだ、しかも債権者全体にとっても倒産させるよりは有利だなど、判断してこれを確認することになります。
…
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7河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度における対象債権者の権利の変更につきましても、今御指摘がございました事業再生ADRと同様に、債務の減免、リスケジュールのみならず、いわゆるデット・エクイティー・スワップ、デット・デット・スワップといったものも含むことを想定してございます。
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山下貴司(自民)
そうした変更案をやるわけでございますけれども、事業再生ADRとの比較で、事業再生ADRでは、三年内に債務の超過を解消するとか、あるいは三年内に経常黒字化するであるとか、そういったところを要件のようなこととして検討されると世上言われているのですけれども、早期事業再生手続の権利変更決議案あるいは早期事業再生案ではそうした要件はないのでしょうか。あるいは、そうしたことがしっかり考慮されることになっているのでしょうか。
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- (上の発言)
9河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度の早期事業再生計画には、手続終了後の財務状況や収益の見込みを記載しなければならないこととされております。
これらに関連しまして、債務超過の解消や経常黒字化の要件を設けるかにつきましては、早期事業再生計画の記載事項や第三者機関の当該計画に関する調査事項の詳細は省令で定めることとしてございまして、御指摘の事業再生ADRにおける規定も参考にしながら、有識者の皆様、金融機関等の関係者の御意見も聴取いたしながら、その具体的な中身については検討を進めてまいりたい、そういったふうに考えているところでございます。
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山下貴司(自民)
今後詳細を詰めていくということですが、例えば、権利変更決議案は、債権者集会で認められ、裁判所の認可を得れば拘束力ができるわけですけれども、早期事業再生計画は将来の見通しでもあるので、これをどういうふうに守ってもらうか、見通しがどうかについての担保措置的なものについてはどういうふうにお考えでしょうか。
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11河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今御指摘がございました早期事業再生計画の実効性につきましては、本制度の早期事業再生計画、それから添付される資産及び負債の評定は事業再生の専門性を有する第三者機関の調査対象でございまして、この第三者機関がしっかり計画の適正性を調査することとしてございます。
また、この調査の結果は対象債権者に交付されることになっておりますが、専門的な知識に基づいて与信を行う金融機関等がこの調査結果を参考にして債権者集会での賛否を判断することを想定してございますので、このような形で重層的に早期事業再生計画の実現可能性を高めるような仕組みを準備している…
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山下貴司(自民)
プロである第三者機関の方がしっかり調査し、また、債権者としてもプロである金融機関が見ることで、実効性があるかどうかはきちんと判断がなされるだろうということでありますけれども、そうなると、第三者機関である指定確認調査機関が極めて重要になります。
これは、例えば事業再生に関する専門的知識や実務経験を有する弁護士や会計士などを確認調査員として選任するなど、専門的な基礎を有することが想定されているわけであります。事業再生ADRでは、既に事業再生実務家協会、JATPがあって活躍されているわけですけれども、新しい制度ではそうした機関としてどういった機関が想定されて…
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