お答えいたします。
適切な価格転嫁というものは、中小企業の賃上げの原資ということで極めて重要ということで、政府といたしましては、例えば原材料費とかエネルギー費、労務費、そういうものが転嫁されているかどうかというものに対しまして厳しくチェックをしておるところでございます。
公正取引委員会におきましても、特別調査等を行ってきたところでございます。そして、その中で、令和四年の調査を踏まえますと、原材料費やエネルギー費、こういうものの転嫁は比較的進んでおるんですが、労務費がなかなか進んでいないという問題意識が指摘されたところでございまして、令和五年の十一月でありますが、内閣官房と公正取引委員会の連名で労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針というものを著しております。
これは、受注者、発注者、どういう行動を取るべきなのかということで、労務費が転嫁できやすいような環境を整備するような指針でございます。このような指針を作成いたしまして、関係省庁も含めまして、政府全体でこの指針の周知を図ってきておるということでございます。この労務費指針を知っている方は労務費の転嫁が行われやすいという傾向がございますので、引き続き、この労務費指針の周知を図っていきたいというふうに考えてございます。
そして、もう一点でございますが、中小受託事業者の社会保険加入のチェックということでございます。
公正取引委員会は、この法律の執行の責任を持っているものでございまして、この法律は、違反行為があるのかどうかという観点から、その範囲で調査をするということでございます。
そのような観点から、中小受託事業者が社会保険に入っているかどうかというところまで調べるというのはやや権限の範囲外かなということでございまして、そういう確認は、把握はしていないというところでございます。
229佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
それでは、通報した企業の地位の保全ができるということですね。ありがとうございます。
委託事業者と中小受託事業者は、継続的な受注関係において、これまで、委託事業者、元請ですが、優位な立場という傾向があり、その関係性で、受託事業者、下請が無理を強いられる問題が顕著であったと思います。最初にお尋ねした禁止行為の規定による是正措置が取られた場合において、継続的な受注関係は維持されますでしょうか。
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230向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
受注者が被害を受けました、それを公正取引委員会や中小企業庁に通報する、それを理由といたしまして指導されました、それに対する報復をするという行為につきましても、法律上禁止をしております。
そして、今後、改正法の中に盛り込んでおりますのは事業所管省庁との連携ということでございまして、事業所管省庁も、調査をいたしまして、今後、直接指導助言ができる権限を付与しておりますが、それに加えまして、事業所管省庁に例えば私は被害を受けていますという情報提供をします、それに基づいて指導を受けた場合に、その情報提供者に対しまして報復措置をするということ…
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231佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
中小企業庁による昨年九月の価格交渉促進月間フォローアップ調査では、コストが上昇したものの、発注減少や取引停止を恐れて交渉できなかったというアンケート回答が二割近くありました。労務費の適切な価格転嫁が難しいという声は、業界からの意見、報道記事にも取り上げられてきました。
労務費の反映がされているかどうかはどのようにチェックされますか。
また、中小受託事業者、下請の社会保険加入のチェックはされますか。
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- (上の発言)
232向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
適切な価格転嫁というものは、中小企業の賃上げの原資ということで極めて重要ということで、政府といたしましては、例えば原材料費とかエネルギー費、労務費、そういうものが転嫁されているかどうかというものに対しまして厳しくチェックをしておるところでございます。
公正取引委員会におきましても、特別調査等を行ってきたところでございます。そして、その中で、令和四年の調査を踏まえますと、原材料費やエネルギー費、こういうものの転嫁は比較的進んでおるんですが、労務費がなかなか進んでいないという問題意識が指摘されたところでございまして、令和五年の十一月でありますが、内閣官房と公正取引委員会の連名で労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針というものを著しております。
これは、受注者、発注者、どういう行動を取るべきなのかということで、労務費が転嫁できやすいような環境を整備するような指針でございます。このような指針を作成いたしまして、関係省庁も含めまして、政府全体でこの指針の周知を図ってきておるということでございます。この労務費指針を知っている方は労務費の転嫁が行われやすいという傾向がございますので、引き続き、この労務費指針の周知を図っていきたいというふうに考えてございます。
そして、もう一点でございますが、中小受託事業者の社会保険加入のチェックということでございます。
公正取引委員会は、この法律の執行の責任を持っているものでございまして、この法律は、違反行為があるのかどうかという観点から、その範囲で調査をするということでございます。
そのような観点から、中小受託事業者が社会保険に入っているかどうかというところまで調べるというのはやや権限の範囲外かなということでございまして、そういう確認は、把握はしていないというところでございます。
233佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
では、周知を徹底して、お願いしたいと思っております。
手形払いが禁止とされますが、支払いの保留も下請にとっては経営圧迫の要因です。この対策は何かありますか。
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234向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
この法律の禁止事項の一つといたしまして、支払い期日を設定する義務を課しているわけでございます。例えば、製造委託の場合ですと、物を受け取ってから、それから六十日以内に支払い期日を定める義務を課しております。そして、支払い期日までにお金を払わないというものにつきましては、いわゆる支払い遅延ということに該当いたしまして、禁止をされるということでございます。さらに、支払い期日から支払うまでの間、遅延利息というものが法律上明記されておるというところでございます。
このように、支払い期日にお金を払わないというものに対しましては禁止をしたり遅延利息を課すということに…
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235佐佐原若子(れいわ)
一定の罰則があるということで認識してよろしいですよね。
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