向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 230 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

お答えいたします。

受注者が被害を受けました、それを公正取引委員会や中小企業庁に通報する、それを理由といたしまして指導されました、それに対する報復をするという行為につきましても、法律上禁止をしております。

そして、今後、改正法の中に盛り込んでおりますのは事業所管省庁との連携ということでございまして、事業所管省庁も、調査をいたしまして、今後、直接指導助言ができる権限を付与しておりますが、それに加えまして、事業所管省庁に例えば私は被害を受けていますという情報提供をします、それに基づいて指導を受けた場合に、その情報提供者に対しまして報復措置をするということも新たに禁止事項としておるということでございまして、このような観点から、継続的な受注関係が維持される、報復措置を禁止するということによりましてそのような関係が維持されるというふうに期待をしておるところでございます。

前後のやりとり

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