一定の罰則があるということで認識してよろしいですよね。
佐原若子 (れいわ新選組)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 235 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 適切な価格転嫁というものは、中小企業の賃上げの原資ということで極めて重要ということで、政府といたしましては、例えば原材料費とかエネルギー費、労務費、そういうものが転嫁されているかどうかというものに対しまして厳しくチェックをしておるところでございます。 公正取引委員会におきましても、特別調査等を行ってきたところでございます。そして、その中で、令和四年の調査を踏まえますと、原材料費やエネルギー費、こういうものの転嫁は比較的進んでおるんですが、労務費がなかなか進んでいないという問題意識が指摘されたところでございまして、令和五年の十一月で…
ありがとうございました。
では、周知を徹底して、お願いしたいと思っております。
手形払いが禁止とされますが、支払いの保留も下請にとっては経営圧迫の要因です。この対策は何かありますか。
この法律の禁止事項の一つといたしまして、支払い期日を設定する義務を課しているわけでございます。例えば、製造委託の場合ですと、物を受け取ってから、それから六十日以内に支払い期日を定める義務を課しております。そして、支払い期日までにお金を払わないというものにつきましては、いわゆる支払い遅延ということに該当いたしまして、禁止をされるということでございます。さらに、支払い期日から支払うまでの間、遅延利息というものが法律上明記されておるというところでございます。 このように、支払い期日にお金を払わないというものに対しましては禁止をしたり遅延利息を課すということに…
- (上の発言)
一定の罰則があるということで認識してよろしいですよね。
罰則と言うとちょっと語弊がございますが、支払い遅延をした場合には、支払い期日から支払うまで、支払い遅延を含めて払うという義務が法律上明記されておるということでございます。
こういうものがございますと、公正取引委員会といたしましては、違反行為がありますと勧告なり指導をいたしまして是正をするということでございまして、刑事手続ではないという観点からは罰則とは言えませんが、こういう支払い遅延、そういうものをいわば防止するというような、担保的な意義のある制度というふうに位置づけられるのではないかと考えられます。
一定の強制力があるということで認識してよろしいですよね。はい。
では、続いて、主務大臣の権限強化については、具体的な方法はどのようなものですか。
また、下請Gメン、こちらも名称変更が必要と思いますが、具体的な活動と実績について教えていただけますか。
私からは、主務大臣の権限強化に関する改正法の内容につきまして説明をさせていただきます。 この法律につきましては、取引の適正化と受注者の利益保護ということを目的としているものでございまして、対象となる取引というのはサプライチェーン全体であるということでございます。そこは業種横断的にあるということでございまして、現在、中小企業庁、公正取引委員会で調査をいたしまして、問題がありますと指導を行っておるというような体系でございますが、そこに、業界の知見を有します事業所管省庁にも指導助言権限、そして関係省庁間の情報共有というものを今回改正法の中に新たに盛り込もうと…