この法律の禁止事項の一つといたしまして、支払い期日を設定する義務を課しているわけでございます。例えば、製造委託の場合ですと、物を受け取ってから、それから六十日以内に支払い期日を定める義務を課しております。そして、支払い期日までにお金を払わないというものにつきましては、いわゆる支払い遅延ということに該当いたしまして、禁止をされるということでございます。さらに、支払い期日から支払うまでの間、遅延利息というものが法律上明記されておるというところでございます。
このように、支払い期日にお金を払わないというものに対しましては禁止をしたり遅延利息を課すということによりまして、このような行為が起こらないような制度設計がなされておるということでございます。
231佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
中小企業庁による昨年九月の価格交渉促進月間フォローアップ調査では、コストが上昇したものの、発注減少や取引停止を恐れて交渉できなかったというアンケート回答が二割近くありました。労務費の適切な価格転嫁が難しいという声は、業界からの意見、報道記事にも取り上げられてきました。
労務費の反映がされているかどうかはどのようにチェックされますか。
また、中小受託事業者、下請の社会保険加入のチェックはされますか。
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232向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
適切な価格転嫁というものは、中小企業の賃上げの原資ということで極めて重要ということで、政府といたしましては、例えば原材料費とかエネルギー費、労務費、そういうものが転嫁されているかどうかというものに対しまして厳しくチェックをしておるところでございます。
公正取引委員会におきましても、特別調査等を行ってきたところでございます。そして、その中で、令和四年の調査を踏まえますと、原材料費やエネルギー費、こういうものの転嫁は比較的進んでおるんですが、労務費がなかなか進んでいないという問題意識が指摘されたところでございまして、令和五年の十一月で…
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233佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
では、周知を徹底して、お願いしたいと思っております。
手形払いが禁止とされますが、支払いの保留も下請にとっては経営圧迫の要因です。この対策は何かありますか。
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- (上の発言)
234向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
この法律の禁止事項の一つといたしまして、支払い期日を設定する義務を課しているわけでございます。例えば、製造委託の場合ですと、物を受け取ってから、それから六十日以内に支払い期日を定める義務を課しております。そして、支払い期日までにお金を払わないというものにつきましては、いわゆる支払い遅延ということに該当いたしまして、禁止をされるということでございます。さらに、支払い期日から支払うまでの間、遅延利息というものが法律上明記されておるというところでございます。
このように、支払い期日にお金を払わないというものに対しましては禁止をしたり遅延利息を課すということによりまして、このような行為が起こらないような制度設計がなされておるということでございます。
235佐佐原若子(れいわ)
一定の罰則があるということで認識してよろしいですよね。
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236向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
罰則と言うとちょっと語弊がございますが、支払い遅延をした場合には、支払い期日から支払うまで、支払い遅延を含めて払うという義務が法律上明記されておるということでございます。
こういうものがございますと、公正取引委員会といたしましては、違反行為がありますと勧告なり指導をいたしまして是正をするということでございまして、刑事手続ではないという観点からは罰則とは言えませんが、こういう支払い遅延、そういうものをいわば防止するというような、担保的な意義のある制度というふうに位置づけられるのではないかと考えられます。
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237佐佐原若子(れいわ)
一定の強制力があるということで認識してよろしいですよね。はい。
では、続いて、主務大臣の権限強化については、具体的な方法はどのようなものですか。
また、下請Gメン、こちらも名称変更が必要と思いますが、具体的な活動と実績について教えていただけますか。
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