向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 128 発言)

お答えいたします。

公正取引委員会では、平成十六年、二〇〇四年の四月からでございますが、改正下請法の施行に基づきまして、不当な経済上の利益提供の要請、それにつきまして、それが違反行為だということを規定したわけでございます。それ以降、金型を含む型の無償保管につきまして実態調査とか問題点の整理などを行ってきた。そして、そういうものを公表することによりまして、問題点の把握や問題となり得る行為の周知を行ってきたところでございます。

具体的には、公正取引委員会では、下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準、これは事務総長通達でございますが、この中に具体的な違反行為事例を掲げておるものでございます。その中に、平成二十八年、二〇一六年十二月でございますが、型、治具の無償保管要請に関する事例、そういうものを追加したということでございます。それを踏まえまして、その後、中小企業庁と公正取引委員会で金型の取引に関する実態調査を行いました。その結果につきましても関係業界に周知をするなど、関係省庁との連携強化を図ってきたということでございます。

このような関係省庁との連携によりまして周知活動を行ってきたとともに、この間、公正取引委員会の執行体制というものも整備するということをしてきたわけでございまして、その結果、委員御指摘のとおり、令和五年、二〇二三年の三月でございますが、金型の無償保管、当時は木型でございますが、それに対する勧告が出まして、現時点で十三件の勧告、公表を行ってきたというところでございます。

このように、関係省庁と今連携をしておりまして、面的な執行の強化ということも掲げてきておりますので、引き続き、関係省庁と連携をいたしまして、型の無償保管問題など同法に違反する行為、こういうものに対しまして厳正かつ効果的な執行を行ってまいりたいと考えてございます。

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