挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
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2025年3月18日・第217回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 25 発言)
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
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この際、発言を求められておりますので、これを許します。塩川鉄也君。
私は、オンライン参考人質疑に係る衆議院憲法審査会規程改正案について発言します。 今回提案されている、情報通信技術を利用する方法、オンラインによる意見聴取を設けるための衆議院憲法審査会規程改正案は、出頭の概念に新たに情報通信技術を利用する方法による出頭を含めるものとしています。 昨年六月、同様の改正を行った衆議院規則改正案に対して、出頭の概念を変更するやり方に我が党は反対しました。参考人や証人の出頭に関して、指定された場所に出席させ、意見聴取を行わせるという出頭の概念を変更した立法例は過去にありませんでした。 他方、参考人や証人の出頭に加えて意見聴取…
それでは、衆議院憲法審査会規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規程案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
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次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました衆議院憲法審査会規程の一部を改正する規程案は、本日の本会議において緊急上程するに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
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次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕