浜田靖一 (自民)
衆議院・第50回衆院選後(2024年11月〜2026年2月)・実質的な発言 9 件・言及した要求 0 件
言及した要求
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直近の発言
ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、各議院の議長、副議長及び議員の期末手当の支給割合について、直近の参議院議員の任期満了月又は衆議院の解散月の末日までの間、現行の水準に据え置く措置を講じようとするものであります。 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給料月額及び…
ただいま議題となりました衆議院規則の一部を改正する規則案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 今回の改正は、国会改革の一環として、予算委員会を除く委員の員数が四十人以上の常任委員会について、第二百二十回国会召集の日から、その員数を四人削減し、この規則の議決の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の召集の日から、更にその員数を一人削減するものであります。 本規則案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ…
ただいま議題となりました衆議院規則の一部を改正する規則案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 今回の改正は、国会改革の一環として、議員の欠席事由に、配偶者の出産、育児、看護、介護及び不妊治療に係る通院が含まれることを明記するものであります。 本規則案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本法律案は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第十条の規定に基づく検討を踏まえ、国会において重要経済安保情報の提供を受ける際の手続やその他国会における重要経済安保情報の保護措置を定めようとするものであります。 なお、施行日は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の施行の日である令和七年五月十六日であります。 何とぞ、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上です。
ただいま議題となりました各案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第十条の規定に基づく検討を踏まえ、国会において重要経済安保情報の提供を受ける際の手続やその他国会における重要経済安保情報の保護措置を定めようとするものであります。 次に、衆議院規則の一部を改正する規則案は、衆議院における重要経済安保情報の閲覧手続を定めるとともに、議員が重…
ただいま議題となりました両案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案は、国家公務員等の旅費に関する法律の改正に伴い、議院に出頭する証人等の旅費及び日当について所要の規定の整理を行おうとするものであります。 次に、衆議院憲法審査会規程の一部を改正する規程案は、憲法審査会における参考人の出頭について、オンラインによる出頭を含むものとする旨明記するものであります。 本法律案及び規程案は、本日、議院運営…
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本法律案の主な内容は、第一に、各議院の議長、副議長及び議員は、毎年一回、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書を、当該支出に係る領収書の写しを添付して、その属する議院の議長に提出しなければならないこととし、その報告書及び領収書等の写しを公開することとするものであります。 第二に、各議院の議長、副議長及び議員は、その年において支給を受けた調査…
ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本法律案の主な内容は、第一に、各議院の議長、副議長及び議員は、毎年一回、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書を、当該支出に係る領収書等の写しを添付して、その属する議院の議長に提出しなければならないこととし、その報告書及び領収書等の写しを公開することとするものであります。 第二に、各…
ただいま議題となりました各法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、各議院の議長、副議長及び議員の期末手当の支給割合について、現行の水準に据え置く措置を講じようとするものであります。 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。 次に、…