私は、オンライン参考人質疑に係る衆議院憲法審査会規程改正案について発言します。
今回提案されている、情報通信技術を利用する方法、オンラインによる意見聴取を設けるための衆議院憲法審査会規程改正案は、出頭の概念に新たに情報通信技術を利用する方法による出頭を含めるものとしています。
昨年六月、同様の改正を行った衆議院規則改正案に対して、出頭の概念を変更するやり方に我が党は反対しました。参考人や証人の出頭に関して、指定された場所に出席させ、意見聴取を行わせるという出頭の概念を変更した立法例は過去にありませんでした。
他方、参考人や証人の出頭に加えて意見聴取を行う方法を追加した立法例として、一九八八年の議院証言法改正があります。議院に出頭に加えて、議院に出頭することが困難な場合に、議院外の指定する場所に出頭、証人の現在場所において証言を追加する法改正を行っています。
この議院証言法改正に合わせ、国会法及び証人旅費日当法も改正されました。国会法第百六条では、「参考人の出頭を求めた」を「参考人が出頭し、又は陳述した」と改め、証人旅費日当法第一条では、出頭に加えて陳述を明記しています。
このような立法例を踏まえ、出頭の概念を変更するのではなく、参考人質疑の意見聴取、陳述の方法として、出頭に加えて情報通信技術を利用する方法を追加するやり方を取るべきだと考えます。
国会審議をより充実したものとするために、参考人等の意見聴取の在り方について丁寧で慎重な審議が必要であり、拙速な本規程改正案には同意できないことを申し上げて、発言を終わります。
10
浜田靖一(自民)
次に、衆議院憲法審査会規程の一部改正の件についてでありますが、事務総長の説明を求めます。
この発言のページ
11築築山信彦衆議院事務総長
衆議院憲法審査会規程の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。
本件は、憲法審査会における参考人の出頭について、オンラインによる出頭を含むものとする旨明記するものであります。
よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
―――――――――――――
衆議院憲法審査会規程の一部を改正する規程案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言のページ
12
浜田靖一(自民)
この際、発言を求められておりますので、これを許します。塩川鉄也君。
この発言のページ
- (上の発言)
13
塩川鉄也(共産)
私は、オンライン参考人質疑に係る衆議院憲法審査会規程改正案について発言します。
今回提案されている、情報通信技術を利用する方法、オンラインによる意見聴取を設けるための衆議院憲法審査会規程改正案は、出頭の概念に新たに情報通信技術を利用する方法による出頭を含めるものとしています。
昨年六月、同様の改正を行った衆議院規則改正案に対して、出頭の概念を変更するやり方に我が党は反対しました。参考人や証人の出頭に関して、指定された場所に出席させ、意見聴取を行わせるという出頭の概念を変更した立法例は過去にありませんでした。
他方、参考人や証人の出頭に加えて意見聴取を行う方法を追加した立法例として、一九八八年の議院証言法改正があります。議院に出頭に加えて、議院に出頭することが困難な場合に、議院外の指定する場所に出頭、証人の現在場所において証言を追加する法改正を行っています。
この議院証言法改正に合わせ、国会法及び証人旅費日当法も改正されました。国会法第百六条では、「参考人の出頭を求めた」を「参考人が出頭し、又は陳述した」と改め、証人旅費日当法第一条では、出頭に加えて陳述を明記しています。
このような立法例を踏まえ、出頭の概念を変更するのではなく、参考人質疑の意見聴取、陳述の方法として、出頭に加えて情報通信技術を利用する方法を追加するやり方を取るべきだと考えます。
国会審議をより充実したものとするために、参考人等の意見聴取の在り方について丁寧で慎重な審議が必要であり、拙速な本規程改正案には同意できないことを申し上げて、発言を終わります。
14
浜田靖一(自民)
それでは、衆議院憲法審査会規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規程案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
15
浜田靖一(自民)
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
―――――――――――――
この発言のページ
16
浜田靖一(自民)
次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました衆議院憲法審査会規程の一部を改正する規程案は、本日の本会議において緊急上程するに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ